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主油司

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

主油司(しゅゆし/あぶらのつかさ)は、日本の律令制で、宮内省に属する役所。

概要

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調副物として諸国から貢進される膏→獣脂(猪油)・油→植物油(胡麻油・麻子油・荏油・曼椒油)を管理しており、食用・薬用・工芸用の油も扱っているが、中心となるのは燈火用の油である。正・佑・令史各1名、使部6人、直丁1人からなる[1]。『官位令』の規定によると、正は従六位上相当[2]。佑は正八位下相当[3]。令史は『少初位上』相当[4]

元慶5年(881年)の官符によると、官田を割いて要劇料田が設置された際に、摂津国において「主油司七町九段二百五十八歩」とある[5]

寛平8年(896年)9月、その職掌は主殿寮の管掌となり、主油司は廃止され、要劇料田も官田にもどされている[6]

脚注

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  1. ^ 『職員令』54条「主油司条」
  2. ^ 『官位令』13条「従六位条」
  3. ^ 『官位令』16条「正八位条」
  4. ^ 『官位令』19条「少初位条」
  5. ^ 『類聚三代格』巻15「諸司田事〈園池附出〉」6「太政官符・応割官田充諸司要劇并番上粮料事」元慶五年十一月廿五日
  6. ^ 『類聚三代格』巻4「廃置諸司事」5「太政官符・応併置諸司并省官員事」寛平八年九月七日

参考文献

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関連項目

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