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大倭果安

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

大倭 果安倭 果安、やまと の はたやす、生没年不詳)は、飛鳥時代から奈良時代にかけての人物。大和国添下郡(現在の奈良市一帯)の人。忌寸

出自

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大倭忌寸氏の祖先は、神武天皇即位前紀に現れる椎根津彦(珍彦)であり、本拠地は大和国城下郡大和郷(現在の奈良県天理市)に当たる。天武天皇10年(681年)4月に倭直竜麻呂がを与えられ[1]、同12年(683年)に他の倭直一族にも[2]が授けられ、2年後(685年)の八色の姓忌寸を授与されたものである[3]。同族に大倭五百足大和長岡らがいる。長岡の時に神宣により宿禰姓を賜与されている。

新撰姓氏録』にも、「大和国神別」地祇に「大和宿禰」一族の名前があり、「出自神知津彦命也」とあり、神武紀に記されている神話が記述されている。

記録

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続日本紀』巻第六の語るところによると、果安は父母に孝養し、兄弟の仲が良かった。人が病気になったり飢えたりすることがあれば、自分の食糧を持参して巡回し、見舞ったり食物を与えたりした。登美・箭田の二つの里の人民はことごとくその恩義に感じて、敬愛すること親のようであった。元明天皇はこれを表彰し、終身租税の負担を免除した、という[4]

この時代は、儒教の影響により孝順であると認められた者は、「孝子門」という立て札をその家の門あるいはその里の門の傍らに出し、一族を挙げて表彰されることになっており、『続紀』巻第二によると、文武天皇は、

「上(かみ)は曽祖父(おほおほぢ)から下(しも)は玄孫(やしはご)に至るまでに、亦世(えきせい=累代)孝順(けうじゅん)なる者(ひと)には、戸(こ)を挙(こぞ)りて復(ふく)を給ひ、門閭(もんりょ)に表旌(あらは)して義家(ぎけ)とす」

という詔を出している[5]。これは賦役令17の「孝子順孫条」に基づくものでもある。

脚注

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  1. ^ 『日本書紀』天武天皇10年4月5日条
  2. ^ 『日本書紀』天武天皇12年10月5日条
  3. ^ 『日本書紀』天武天皇14年6月20日条
  4. ^ 『続日本紀』元明天皇、和銅7年11月4日条
  5. ^ 『続日本紀』文武天皇、大宝2年9月21日条

参考文献

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  • 『日本書紀』(一)・(五)、岩波文庫、1994年、1995年
  • 『日本書紀』全現代語訳(上)・(下)、講談社学術文庫宇治谷孟:訳、1988年
  • 『続日本紀』1 新日本古典文学大系12 岩波書店、1989年
  • 『続日本紀』全現代語訳(上)、講談社学術文庫、宇治谷孟:訳、1992年
  • 『日本古代氏族事典』【新装版】佐伯有清:編、雄山閣、2015年

関連項目

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