変更登記
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変更登記(へんこうとうき)
変更登記とは、登記簿に記載された内容の変更にかかる登記手続きの総称である。ただし不動産登記において権利者の登記名義人にかかる変更は「移転登記」として扱われる。
- 法人の登記内容の変更の登記のこと。
- 商業登記上、登記事項 (商業登記)の内容に変更が生じた場合、変更の登記を必要とする。
- 不動産登記について
- 不動産の登記事項の変更についての総論記事は変更登記 (権利に関する登記)を参照のこと。
- →登記名義人の氏名・名称・住所(表示という)の変更の登記については、登記名義人表示変更登記を参照
- →先取特権の順位を変更する登記については、順位変更登記を参照
- →抵当権・質権の変更登記については、抵当権の変更の登記を参照
- →根抵当権・根質権の変更登記については、根抵当権変更登記を参照
- →買戻権の変更登記については、買戻しに関する登記#買戻権変更・更正登記を参照
- 船舶の登記においては、船舶登記を参照のこと。