組合等登記令
表示
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
組合等登記令 | |
---|---|
日本の法令 | |
法令番号 | 昭和39年政令第29号 |
種類 | 民法 |
効力 | 現行法 |
公布 | 1964年3月23日 |
施行 | 1964年4月1日 |
主な内容 | 法人登記に関する手続 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
組合等登記令(くみあいとうとうきれい、昭和三十九年政令第二十九号)は、弁護士法人、医療法人、学校法人などの法人登記の手続きに関する政令である。
構成
[編集]出典:[1]
本則 第一条(適用範囲)
第二条(設立の登記)
第三条(変更の登記)
第四条(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
第五条(職務執行停止の仮処分等の登記)
第六条(代理人の登記)
第七条(解散の登記)
第七条の二(継続の登記)
第八条(合併等の登記)
第八条の二(分割の登記)
第九条(移行等の登記)
第十条(清算結了の登記)
第十一条(従たる事務所の所在地における登記)
第十二条(他の登記所の管轄区域内への従たる事務所の移転の登記)
第十三条(従たる事務所における変更の登記等)
第十四条(登記の嘱託)
第十五条(登記簿)
第十六条(設立の登記の申請)
第十七条(変更の登記の申請)
第十八条(代理人の登記の申請)
第十九条(解散の登記の申請)
第十九条の二(継続の登記の申請)
第二十条(合併による変更の登記の申請)
第二十一条(合併による設立の登記の申請)
第二十一条の二(分割による変更の登記の申請)
第二十一条の三(分割による設立の登記の申請)
第二十二条(移行等の登記の申請)
第二十三条(清算結了の登記の申請)
第二十四条(登記の期間の計算)
第二十五条(商業登記法の準用)
第二十六条(特則)
附 則 <省略>
別表 <省略>
脚注
[編集]出典
[編集]- ^ “組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)”. 総務省. 2020年12月1日閲覧。