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小売商業調整特別措置法違反被告事件(こうりしょうぎょうちょうせいとくべつそちほういはんひこくじけん)とは、大阪府に無許可で建物を建設し小売市場とするために店舗を小売商人らに貸し付けた者が、小売商業調整特別措置法とそれに基づく大阪府小売市場許可基準内規(小売市場を開設する条件として既存の市場から700メートル以上離れていることを要求する距離制限の規制)に違反しているとして起訴された事件。
事件概要
[編集]A株式会社(被告人)は、大阪府茨木市に本店を置き、市場経営を業とする法人であった。 その代表者であるXが、同府知事の許可を受けないで、東大阪市に平家(平屋)建て1棟を建設し、新しく小売市場とするために野菜商4店舗、生鮮魚介類商3店舗を含む49店舗を小売商人Y他47名に貸し付けた。この行為が、小売商業調整特別措置法3条1項、ならびに同法5条1号に基づき定められた大阪府小売市場許可基準内規に違反するとして、A株式会社及びXが起訴されたものである。
関連条文
[編集]小売商業調整特別措置法3条1項 政令で指定する市(特別区を含む。以下同じ。)の区域(以下「指定地域」という。)内の建物については、都道府県知事の許可を受けた者でなければ、小売市場(一の建物であつて、その建物内の店舗面積(小売業を営むための店舗の用に供される床面積をいう。以下同じ。)の大部分が五十平方メートル未満の店舗面積に区分され、かつ、十以上の小売商(その全部又は一部が政令で定める物品を販売する場合に限る。)の店舗の用に供されるものをいう。以下同じ。)とするため、その建物の全部又は一部をその店舗の用に供する小売商に貸し付け、又は譲り渡してはならない。
同法施行令1条 小売商業調整特別措置法第3条第1項の政令で指定する市は、別表第一のとおりとする。
同法施行令2条 法第3条第1項の政令で定める物品は、別表第二のとおりとする。
別表第二
一 野菜 二 生鮮魚介類
同法第5条 都道府県知事は、第3条第1項の許可の申請があつた場合には、その申請が次の各号の一に該当すると認められる場合を除き、同項の許可をしなければならない。
第1号 当該小売市場が開設されることにより、当該小売市場内の小売商と周辺の小売市場内の小売商との競争又は当該小売市場内の小売商と周辺の小売商との競争が過度に行われることとなりそのため中小小売商の経営が著しく不安定となるおそれがあること。