利用者:Rikazuki/sandbox
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船舶局無線従事者証明(せんぱくきょくむせんじゅうじしゃしょうめい)とは、義務船舶局等の無線設備の操作又はその監督を行おうとする者に対して、総務大臣が行なう証明のことである。 19##年(昭和$$年)に制定された。
業務独占資格であり、義務船舶局等に対する必置資格としての性格も有する。 無線従事者の範疇には含まれないが、取得には所定の無線従事者免許を受けていることが必要である。 また国家試験はなく、無線設備の操作に関する訓練を修了した者に対して与えられる。
概要
[編集]導入の経緯
[編集]取得
[編集]証明書
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なお証明書の内表紙には、Certificate To Be Ship Radio Operator の表記がある。
脚注
[編集]- ^ 日本ではあまり考えられないが、国際基準を満たさない船員の乗り組みも途上国では珍しくない。 コスタ・コンコルディアの座礁事故が示すように、先進国の船舶職員にもしばしば問題がみられる。
関連項目
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