利用者:Mjolnir/sandbox/防衛記念章
防衛記念章(ぼうえいきねんしょう)とは、自衛官がその経歴を記念して制服に着用することができる徽章をいう。狭義の勲章とは異なるもので、記念章・従軍記章・表彰歴章等に相当する、自衛官特有の栄誉である。自衛官以外の自衛隊員が同じ条件を満たしても防衛記念章を身につける事はできない。また、防衛記念章を着用した自衛官が退官し、予備自衛官等に任用した場合も着用する事はできない。
概要
[編集]勲章の略綬類似の形状(長方形)をしており、大きさは横36ミリメートル、縦11ミリメートルである。略綬とは元々、勲章自体を身につけては華美に過ぎる場に於いて勲章に付属するリボンを折って代用としたものである。つまり、外国の軍人が胸に着ける略綬は勲章等(「勲章等着用規程」(昭和39年4月28日総理府告示第16号)第1条、第11条第1項4号)に付属するものであるのに対し、防衛記念章は略綬型のもの自体が章となっている。そのため、自衛官の間では「グリコのおまけ」とも呼ばれている[1]。
防衛記念章の制式及び着用規定は防衛庁訓令昭和56年11月20日第43号(防衛記念章の制式等に関する訓令)により定められており、自衛官の服装のうち、常装、第1種礼装、第2種礼装及び通常礼装に着用することができるとされている。金属心の構造は同規定では定められていないが、販売されているものは記念章単体で着ける事が出来ない構造になっており、留めピン付きの連結金具に通して左胸ポケット上に着ける。なお自衛官が外国勲章を受章した場合、その略綬を防衛記念章と一緒に並べて着けられる。
着用手続きについて陸上自衛隊では、自衛官が着用資格(防衛庁訓令昭和56年11月20日第43号第2条各項)を得ると、部隊長が管理する「防衛記念章着用資格記録簿」にその旨が記載され、それに基づいて「防衛記念章着用資格証」が交付される。また、対象者が既に資格証を交付されている場合には、その資格証に追記される。そして、着用資格者は資格証を提示して防衛記念章を購入するように規定されている(「防衛記念章に関する事務手続について(通達)」(昭和57年2月9日陸幕人計第53号))。海上自衛隊も同様であるが、記録簿と資格証はそれぞれ「防衛記念章着用記録票(甲)(乙)」及び「防衛記念章着用資格通知書」と称される(「防衛記念章の着用手続等について(通達)」昭和57年2月20日海幕人第632号)。
沿革
[編集]外国との均衡
[編集]防衛記念章はメダル本体は制定されておらず略綬状のものしか制定されていない。外国軍隊の記念章に於けるリボンのみの例としては、アメリカ軍のユニットアワード (Unit Award) やユニットサイテーション (Unit Citation) があるが、何れも部隊表彰を受けた部隊の隊員が着用するものであり、個人が受章した勲章・記章とは着用の位置やTPO等の扱いが異なる。
日本以外の国々では、正章と略綬を服装によって使い分けるのが普通であり、外国軍人との均衡を失すると指摘されている[注 1]。特に、メスジャケット着用時にはリボンを着用しないのが普通であり、ユニットアワードもフルサイズの勲章類を着用する際は併用できるが、ミニチュアメダルとの併用はできないため[2]、メスジャケット着用時には着用しない。メスジャケット着用時には着用する勲章類はミニチュアメダルとされている[3][4]。そのため自衛官も、制度上は着用できることになってはいるが(防衛庁訓令昭和56年11月20日第43号第6条)、第2種礼装時には防衛記念章を着用しないのが通例となっている[5]。但し、アメリカ陸軍ではドレスコードがブラックタイの服装でも、サービスジャケットを使用する場合(陸上自衛隊の旧第2種礼装に相当)、現役将兵は略綬を着用出来る[6]一方、海軍はこの場合もミニチュアメダルを使用するので[7]、略綬は併用できない。
種類
[編集]防衛記念章には以下ものが定められている(「防衛記念章の制式等に関する訓令」第4条別表第2)。なお、太字の号数は訓令上は存在するが、現在は授与されることのない記念章であることを示す(授与対象となる組織の廃止、または活動の終結のため)。また、特別賞詞及び第1級 - 第3級賞詞を受賞した者は併せて防衛功労章が授与される。着用は号数の順にし、通常横1列に対し3種類(女子である自衛官については2種類)を着用する(「防衛記念章の制式等に関する訓令」第6条附図)。
章 | 種類 | 着用者 |
---|---|---|
第1号 | 特別賞詞受賞者 | |
第2号 | 第1級賞詞受賞者 | |
第3号 | 第2級賞詞受賞者 | |
第4号 | 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第6章に規定する自衛隊の行動(防衛出動、治安出動、災害派遣など各種の出動)に参加し、又は航空救難、警戒監視その他の防衛大臣の定める業務に従事した功績により、第3級賞詞を授与された者 | |
第5号 | 航空機及び車両操縦において定められた飛行時間又は走行距離以上無事故であった者若しくは縁故募集により隊務運営に功績があったとして第3級賞詞を授与された者 | |
第6号 | 技術上優秀な発明考案をした者または業務改善を行ったことにより隊務運営に功績があったとして第3級賞詞を授与された者 | |
第7号 | 通常の訓練・演習等において功績があり、第3級賞詞を授与された者 | |
第8号 | 自衛隊法第6章に規定する自衛隊の行動に参加し、又は航空救難、警戒監視その他の防衛大臣の定める業務に従事した功績により、第4級賞詞を授与された者 | |
第9号 | 航空機及び車両操縦において定められた飛行時間又は走行距離以上無事故であった者若しくは縁故募集により隊務運営に功績があったとして第4級賞詞を授与された者 | |
第10号 | 技術上優秀な発明考案をした者または業務改善を行ったことにより隊務運営に功績があったとして第4級賞詞を授与された者 | |
第11号 | 通常の訓練・演習等において功績があり、第4級賞詞を授与された者 | |
第12号 | 自衛隊法第6章に規定する自衛隊の行動に参加し、又は航空救難、警戒監視その他の防衛大臣の定める業務に従事した功績により、第5級賞詞を授与された者 | |
第13号 | 航空機及び車両操縦において定められた飛行時間又は走行距離以上無事故であった者若しくは縁故募集により隊務運営に功績があったとして第5級賞詞を授与された者 | |
第14号 | 技術上優秀な発明考案をした者または業務改善を行ったことにより隊務運営に功績があったとして第5級賞詞を授与された者 | |
第15号 | 通常の訓練・演習等において功績があり、第5級賞詞を授与された者 | |
第16号 | 安全功労者表彰又は防災功労者表彰を受けた部隊等において当該表彰に係る業務に従事した者 | |
第17号 | 特別賞状受賞に係る業務従事者[8] | |
第18号 | 第1級賞状受賞に係る業務従事者:雲仙普賢岳土石流災害・ナホトカ号重油流出事故・新潟県中越地震等の大規模災害において派遣行動を命ぜられ、当該任務に従事・もしくはこれらを支援した部隊等の隊員に授与 | |
第19号 | 部隊等の長(将)の経験者 | |
第20号 | 部隊等の長(将補)の経験者 | |
第21号 | 部隊等の長(1佐)の経験者 | |
第22号 | 部隊等の長(2佐・3佐)の経験者 | |
第23号 | 部隊等の長(尉官)の経験者 | |
第24号 | 防衛省(旧防衛庁)内部部局勤務経験者 | |
第25号 | 統合幕僚監部(統合幕僚学校を除く)に勤務した者のうち防衛大臣が別に定める者(平成18年3月、第27号に代わって制定) | |
第26号 | 陸上・海上・航空幕僚監部勤務者 | |
第27号 | 旧統合幕僚会議事務局及び情報本部勤務者 | |
第28号 | 統合運用体制移行後の情報本部に勤務した者のうち防衛大臣が別に定める者(平成18年3月、第27号に代わって制定) | |
第29号 | 技術研究本部勤務者(平成21年6月制定) | |
第30号 | 装備施設本部(旧:調達実施本部、契約本部、装備本部の勤務歴を有する者を含む)に勤務した者。平成21年6月制定。 | |
第31号 | 防衛監察本部勤務者(平成21年6月制定) | |
第32号 | 25年勤続者 通称「緑のたぬき」[9] | |
第33号 | 10年勤続者 通称「赤いきつね」[10] | |
第34号 | 外国勤務経験者:在外公館に勤務(防衛駐在官など)し、又は有償援助による調達に関する業務その他の外国において行う業務に従事した者のうち防衛大臣が別に定める者 | |
第35号 | ソマリア沖海賊の対策部隊派遣に関する業務従事者:2009年3月に発令された海上警備行動及び海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成21年6月24日法律第55号)に基づく対応措置に従事した者。2009年12月制定。 | |
第36号 | 大規模災害派遣(災統合任務部隊)従事者:東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故に伴う災害派遣に従事した者のうち、防衛大臣が別に定める者(2011年12月に防衛記念章の制式等に関する訓令を改正し制定、同年10月の入札公告で告知された記念章) | |
第37号 | 国際貢献に関する業務従事者:外国において行う国際貢献に関する業務(第37号及び第38号の項に掲げるものを除く。)に従事した者のうち防衛大臣が別に定める者(自衛隊ペルシャ湾派遣を契機に設けられた。UNDOF部隊や国際緊急援助隊要員として出動した者などが授与対象) | |
第38号 | 自衛隊インド洋派遣従事者:平成13年9月11日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成13年法律第113号(テロ対策特別措置法)及び新テロ特措法に基づく対応措置に従事した者) | |
第39号 | イラク人道復興支援活動従事者:イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成15年法律第137号、通称「イラク特措法」)に基づく対応措置に従事した者) | |
第40号 | 国家行事に関する業務従事者:昭和天皇の大喪の礼及び今上天皇の即位の礼、オリンピック競技大会及び2002 FIFAワールドカップサッカー大会、北海道洞爺湖サミットに関する業務に従事した者のうち防衛大臣が別に定める者 | |
第41号 | 外国訓練等従事者:外国において行う訓練又は南極地域への輸送に関する業務に従事した者のうち防衛大臣が別に定める者(砕氷艦しらせ・同ふじ乗組員及び各種遠洋実習航海参加者、陸上・航空自衛隊の米国実射訓練参加隊員などが授与対象。) |
複数受賞
[編集]同種類の防衛記念章を複数個着用できる者は以下の要領に従い、当該記念章の中央に金又は銀色の桜花をつける。2009年の改定以前は同種類の記念章を複数着用する際は、2個の場合は銀色の桜花を1個、3個以上の場合は金色の桜花を1個であった。つまり4個以上着用できても金色の桜花1個であり、3個の者との見分けがつかなかった。かつては同じ記念章を4個以上着用する者は稀であったが、近年は自衛隊の活躍と共に記念章を受賞する機会が多くなり、時代に合わせて改定したと考えられる。
- 2個の場合は銀色の桜花を1個
- 3個の場合は金色の桜花を1個
- 4個の場合は銀色の桜花を2個
- 5個以上の場合は金色の桜花を2個
-
第12号防衛記念章に銀色の桜花1個の例
-
第12号防衛記念章に金色の桜花1個の例
-
第12号防衛記念章に銀色の桜花2個の例
注釈
[編集]- ^ 平成11年5月13日衆議院安全保障委員会で西村眞悟委員が「あれが防衛記念章です。しかし、あれは各国の基準から見れば略綬でございまして、例えば駐在武官が各国の建国記念日に出席する場合は正装をしなければならない、その正装のときには略綬に相当する正章、つまり、メダルですね、バーコードに相当するメダルを着用しなければならないのですね。しかるに、我が国の今申しました訓令によりますと、略綬だけがあって正章がないわけですね。各国の軍人、自衛官以外の軍人は正章をしてきている。その場はやはりナショナルデーのレセプションであって、そして、彼らから見れば、我が自衛官は作業服を着て来ておるのか、この日に正装してこないのかというふうな疑問の目で見られることもあるわけですね。」と言及している。また、平成19年6月28日に報告された防衛省の「防衛力の人的側面についての抜本的改革に関する検討会」の「防衛力の人的側面についての抜本的改革報告書」85頁でも「外国軍人との友誼の場においては、外国軍人は礼装に勲章を着用し、自衛官は礼装に防衛記念章等を着用しており、国際社会における儀礼上の基準と整合性が図れていないものと考える。」とも指摘されている。
脚注
[編集]- ^ 『MAMOR』Vol. 26
- ^ Army Regulation 670-1 Chapter 29-11(陸軍の場合)
- ^ Army Regulation 670-1 Chapter 24-12b 他(陸軍)
- ^ UNITED STATES NAVY UNIFORM REGULATIONS Article 3201 - 3212 他(海軍)
- ^ 『MAMOR』(扶桑社)各号の「Air Mail」参照。
- ^ Army Regulation 670-1 Chapter 20-10(12) 他。
- ^ UNITED STATES NAVY UNIFORM REGULATIONS Article 3207 - 3212 他。
- ^ 2012年8月現在装着要件を満たしている者はペルシャ湾掃海派遣部隊・イラク人道復興支援活動及び南スーダン国際平和協力隊第1次隊(自衛隊南スーダン派遣)のいずれかに参加した者
- ^ 『MAMOR』Vol. 26
- ^ 『MAMOR』Vol. 26