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利用者:Mizusumashi/写真の著作物の保護期間/解説/例外/団体名義の場合

このページでは、日本人による創作によるもので、日本で最初に公表された写真の著作物であり、美術の著作物を被写体とするものであるか、文芸学術の著作物中に挿入したものの一部であって、それらの著作物が団体名義の著作物であるものについて、日本の著作権法における保護期間について解説します。いくつかの前提的な問題については、利用者:Mizusumashi/写真の著作物の保護期間/解説を参照してください。

対象

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次の条件をすべて満たす写真の著作物を対象とします:

  • 日本人によって創作された
  • 日本で最初に公表された
  • 無名または変名の著作物でない(旧著作権法第5条、現行著作権法第52条参照)
  • 法人その他の団体の名義の著作物である(旧著作権法第6条、現行著作権法第53条参照)
  • つぎのどちらかにあたる
    • 日本人によって創作され、日本で最初に公表された美術上の著作物を複製した写真であって、その美術上の著作物が団体名義の著作物である(旧著作権法第23条第3項参照)
    • 日本人によって創作され、日本で最初に公表された文芸学術の著作物中に挿入した写真で、その著作物のために創作し、または創作させたものであって、その文芸学術の著作物が団体名義の著作物である(旧著作権法第24条参照)

1899年

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旧著作権法は、1899年7月15日に施行されました。旧著作権法は、写真の著作物について例外を設けており。団体名義の著作物、特別な扱いとなります:

この場合、その被写体となった美術の著作物または挿入された言語の著作物が無名または変名の著作物である場合、原則として公表後30年の保護が定められていました。

なお、この生前・死後は、被写体となった美術の著作物または挿入された言語の著作物が基準となることに注意してください。被写体となった美術の著作物または挿入された言語の著作物を「旧基準著作物」と呼ぶことにします。

1899年7月15日
保護期間
公表後30年
官公衙学校社寺協会会社其の他団体に於て著作の名義を以て発行又は興行したる著作物の著作権は発行又は興行のときより三十年間継続す
写真術に依り適法に美術上の著作物を複製したる者は原著作物の著作権と同一の期間内本法の保護を享有す但し当事者間に契約あるときは其の契約の制限に従う
文芸学術の著作物中に挿入したる写真にして特に其の著作物の為に著作し又は著作せしめたるものなるときは其の著作権は文芸学術の著作物の著作者に属し其の著作権と同一の期間内継続す

1967年

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旧著作権法は、1962年(昭和37年)、1965年(昭和40年)に著作物の一部について著作権の存続期間の延長を行いましたが、団体名義の著作物の保護期間は延長されませんでした。そして、団体の著作物の保護期間は、1967年(昭和42年)に2年延長されました(施行は1967年7月27日)。

ただし、次のものについては、すでに著作権が消滅しており、著作権が消滅しているものについては適用しないとされたため、延長を受けることなく著作権は消滅したままとなります。:

  • 1936年までに公表したものについては、1966年末までに公開後30年の保護が満了しているので、著作権が消滅しています。
1967年7月27日
公表(旧基準著作物) 保護期間
~1936年 満了
1937年~ 旧基準著作物の公表後32年
この法律は、公布の日から施行する。ただし、この法律の施行前に著作権の消滅した著作物については、適用しない。

1969年

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写真の著作物の保護期間は、さらに1969年(昭和44年)に1年延長されました(施行は、1969年12月8日)。

このときも、著作権が消滅しているものについては適用しないこととしましたので、すでに保護期間が満了しているものについては復活しません。しかし、1967年改正以後存続していたものはすべて、次のように延長をうけます:

  • 1937年以後に公表されたものは、1969年末までは公表後32年の保護が継続しているので、著作権が存続しています。
1969年12月8日
公表(旧基準著作物) 保護期間
~1936年 満了
1937年~ 旧基準著作物の公表後33年
この法律は、公布の日から施行する。ただし、この法律の施行前に著作権の消滅した著作物については、適用しない。

1971年

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1970年(昭和45年)に、旧著作権法は全部改正を受けて、新著作権法となりました(施行は1971年1月1日)。このとき、美術の著作物を撮影した写真、言語の著作物に挿入された写真の一部の特別な扱いをやめ、これらも写真の著作物として、公表後50年、公表されなかったときは創作後50年とされました。このとき、現行著作権法53条で団体名義の著作物について別に定めをおきましたが、同法55条2項は写真の著作物につきその適用を排除したので、写真の著作物の原則と保護期間は異ならない結果となります。

このときも、著作権が消滅しているものについては適用しないこととしましたので、すでに保護期間が満了しているものについては復活しません。しかし、1969年改正以後存続していたものはすべて、次のように延長をうけます:

  • 1937年以後に公表されたものは、1970年末までは公表後33年の保護が継続しているので、著作権が存続しています[1]

また、改正前に公表された著作物については、改正前の保護期間のほうが長い場合は、改正前の保護期間によることにしました。さらに、これ以後の基準となるものは、被写体となった美術の著作物または挿入された言語の著作物(旧基準著作物)と、その著作者(旧基準著作者)ではなく、写真の著作物そのものと、その著作者であることに注意してください。これをたんに「写真著作物」と「写真著作者」と呼ぶことにします。

1971年1月1
公表(写真著作物) 保護期間
~1970年 AとBのより長い期間(ただし、Aで満了とされているものを除く)
1971年~ Bの期間(ただし、Aで満了とされているものを除く)
未公表
1971年1月1日 - A
公表(旧基準著作物) 保護期間
~1936年 満了
1937年~ 旧基準著作物の公表後33年
1971年1月1日 - B
公表(写真著作物) 保護期間
50年以内に公表せず 写真著作物の創作後50年
50年以内に公表 写真著作物の公表後50年
1項 写真の著作物の保護期間は、その著作物の公表後50年(その著作物がその創作後50年以内に公表されなかったときは、その創作後50年)を経過するまでの間、存続する。

2項 〔省略〕

1項 改正後の著作権法(以下「新法」という。)中著作権に関する規定は、この法律の施行の際現に改正前の著作権法(以下「旧法」という。)による著作権の全部が消滅している著作物については、適用しない。

2項 この法律の施行の際現に旧法による著作権の一部が消滅している著作物については、新法中これに相当する著作権に関する規定は、適用しない。 3項 〔省略〕

この法律の施行前に公表された著作物の著作権の存続期間については、当該著作物の旧法による著作権の存続期間が新法第二章第四節の規定による期間より長いときは、なお従前の例による。

1997年

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現行著作権法は、1996年(平成8年)12月26日に改正を受け、55条が削除されました(施行は、1997年3月25日[2])。この結果、団体名義の写真の著作物についても同法53条の適用を受けるようになり、公表後50年、だたし創作後50年公表されなかった場合は創作後50年の保護期間となりました。これは、若干の例外が加わりますが、1970年の現行著作権法への全部改正時の規定と基本的に変わらないため、ほとんど変化はありません。

1971年1月1
公表(写真著作物) 保護期間
~1970年 AとBのより長い期間(ただし、Aで満了とされているものを除く)
1971年~ Bの期間(ただし、Aで満了とされているものを除く)
未公表
1971年1月1日 - A
公表(旧基準著作物) 保護期間
~1936年 満了
1937年~ 旧基準著作物の公表後33年
1971年1月1日 - B
公表(写真著作物) 保護期間
50年以内に公表せず 原則として、写真著作物の創作後50年
50年以内に公表 原則として、写真著作物の公表後50年
1項 法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年(その著作物がその創作後五十年以内に公表されなかつたときは、その創作後五十年)を経過するまでの間、存続する。

2項 前項の規定は、法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作者である個人が同項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したときは、適用しない。

3項 第十五条第二項の規定により法人その他の団体が著作者である著作物の著作権の存続期間に関しては、第一項の著作物に該当する著作物以外の著作物についても、当該団体が著作の名義を有するものとみなして同項の規定を適用する。

改正後の著作権法中著作物の保護期間に関する規定(次項において「新法」という。)は、写真の著作物については、この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が存するものについて適用し、この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が消滅している写真の著作物については、なお従前の例による。
この法律の施行前に創作された写真の著作物の著作権の存続期間は、当該写真の著作物の改正前の著作権法中著作物の保護期間に関する規定(以下「旧法」という。)による期間の満了する日が新法による期間の満了する日後の日であるときは、新法にかかわらず、旧法による期間の満了する日までの間とする。

脚注

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  1. ^ 個人的見解としては、「ローマの休日」事件「シェーン」事件判決を敷衍すれば、1937年に公表したものについては著作権が消滅しているものと考える。1937年に公表されたものは1970年の末日まで保護を受けるが、現行著作権法施行は1971年の初日であり、「シェーン」事件判決によればこれらは異なる日であって、保護は継続しないはずではないだろうか。しかし、1970年の末日まで継続する保護は1971年初日の施行時に継続しているものとして処理した。
  2. ^ ひとまず、著作権の保護期間による。

リンク

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参考文献

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