コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

利用者:Mizusumashi/写真の著作物の保護期間/解説

日本の著作権法

[編集]

原則

[編集]

個人名義・実名の場合

[編集]

旧著作権法は1899年7月15日に施行される。施行前の著作物については、遡及効をもって保護されると考える[1]

旧著作権法は、写真の著作物の保護期間を原則として、公表より10年、ただし公表しなかったときは創作より10年と定めていた。

写真著作権は十年間継続す

前項の期間は其の著作物を始めて発行したる年の翌年より起算す若し発行せざるときは種板を製作したる年の翌年より起算す

写真術に依り適法に美術上の著作物を複製したる者は原著作物の著作権と同一の期間内本法の保護を享有す但し当事者間に契約あるときは其の契約の制限に従う

1899年7月15日
公表 保護期間
10年以内に公表されず 創作後10年
10年以内に公表 公表後10年(最大20年)

旧著作権法1962年(昭和37年)改正時、1965年(昭和40年)改正時に写真の著作物の保護期間は延長されず、1967年(昭和42年)改正時に2年延長された(施行は1967年7月27日)。

1967年7月27日
創作 公表 保護期間
~1946年 - - 満了(最大20年が経過) [2]
1947年~1956年 10年以内に公表されず - 満了(創作後10年が経過)
1947年~1956年 10年以内に公表 ~1956年 満了(公表後10年が経過)
1947年~1956年 10年以内に公表 1957年~ 公表後12年
1957年~ 12年以内に公表されず - 創作後12年
1957年~ 12年以内に公表 - 公表後12年

1969年(昭和44年)改正時に1年延長された(施行は1969年12月8日)。

1969年12月8日
創作 公表 保護期間
~1946年 - - 満了
1947年~1956年 10年以内に公表されず - 満了
1947年~1956年 10年以内に公表 ~1956年 満了
1947年~1956年 10年以内に公表 1957年~ 公表後13年
1957年~ 13年以内に公表されず - 創作後13年
1957年~ 13年以内に公表 - 公表後13年

1970年(昭和45年)の著作権法全部改正・現行著作権法への切り替えのときに、公表後50年、公表されなかったときは創作後50年とした(施行は1971年1月1日)。

1項 写真の著作物の保護期間は、その著作物の公表後50年(その著作物がその創作後50年以内に公表されなかったときは、その創作後50年)を経過するまでの間、存続する。

2項 第52条及び第53条の規定は、写真の著作物の著作権については、適用しない。

1971年1月1日
創作 公表 保護期間
~1946年 - - 満了
1947年~1956年 10年以内に公表されず - 満了
1947年~1956年 10年以内に公表 ~1956年 満了
1947年~1956年 10年以内に公表 1957年~ 公表後50年
1957年~ 50年以内に公表されず - 創作後50年
1957年~ 50年以内に公表 - 公表後50年

著作権法1996年(平成8年)12月26日改正のときに、55条を削除し、著作者の死後50年までに切り替えた(施行は、1997年3月25日[3])。

著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)五十年を経過するまでの間、存続する。
1997年3月25日
創作 公表 保護期間
~1946年 - - 満了
1947年~1956年 10年以内に公表されず - 満了
1947年~1956年 10年以内に公表 ~1956年 満了
1947年~1956年 10年以内に公表 1957年~ 公表後50年と死後50年のより長い期間
1957年~1997年3月24日 50年以内に公表されず - 死後50年
1957年~1997年3月24日 50年以内に公表 - 公表後50年と死後50年のより長い期間
1997年3月25日~ - - 死後50年

無名・変名の場合

[編集]

旧著作権法は、無名・変名の場合について別に定めをおいていたが(旧著作権法第5条)、写真の著作物の原則にこれをあてはめると、個人名義・実名の場合より保護期間が長くなってしまい不合理なので、これは適用されないと考えるべきであると思う。すると、(現行)著作権法施行まで、個人名義・実名の場合と保護期間は異ならない。

1969年12月8日
創作 公表 保護期間
~1946年 - - 満了
1947年~1956年 10年以内に公表されず - 満了
1947年~1956年 10年以内に公表 ~1956年 満了
1947年~1956年 10年以内に公表 1957年~ 公表後13年
1957年~ 13年以内に公表されず - 創作後13年
1957年~ 13年以内に公表 - 公表後13年

1970年(昭和45年)の著作権法全部改正・現行著作権法への切り替えのときに、同法52条で無名・変名の著作物について定めをおいたが、同法55条は写真の著作物につきその適用を排除したので、1996年のときまで個人名義・実名の場合と保護期間は異ならない。

1971年1月1日
創作 公表 保護期間
~1946年 - - 満了
1947年~1956年 10年以内に公表されず - 満了
1947年~1956年 10年以内に公表 ~1956年 満了
1947年~1956年 10年以内に公表 1957年~ 公表後50年
1957年~ 50年以内に公表されず - 創作後50年
1957年~ 50年以内に公表 - 公表後50年

著作権法1996年(平成8年)12月26日改正のときに、55条を削除し、写真の著作物についても同法52条の適用を受けるようにし、原則として公表後50年、実際には公表後50年と死後50年のより短い期間とした。

1項 無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年を経過するまでの間、存続する。ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死後五十年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後五十年を経過したと認められる時において、消滅したものとする。

2項 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。

  1. 変名の著作物における著作者の変名がその者のものとして周知のものであるとき。
  2. 前項の期間内に第七十五条第一項の実名の登録があつたとき。
  3. 著作者が前項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したとき。
1997年3月25日
創作 公表 保護期間
~1946年 - - 満了
1947年~1956年 10年以内に公表されず - 満了
1947年~1956年 10年以内に公表 ~1956年 満了
1947年~1956年 10年以内に公表 1957年~ 原則として、公表後50年
1957年~1997年3月24日 50年以内に公表されず - 原則として、公表後50年と死後50年のより短い期間[4]
1957年~1997年3月24日 50年以内に公表 - 原則として、公表後50年
1997年3月25日~ - - 原則として、公表後50年と死後50年のより短い期間

団体名義の場合

[編集]

旧著作権法は、団体名義の著作物について別に定めをおいていたが(旧著作権法第6条)、写真の著作物に適用されないと考えるべきであると思う。すると、(現行)著作権法施行まで、個人名義・実名の場合と保護期間は異ならない。

1969年12月8日
創作 公表 保護期間
~1946年 - - 満了
1947年~1956年 10年以内に公表されず - 満了
1947年~1956年 10年以内に公表 ~1956年 満了
1947年~1956年 10年以内に公表 1957年~ 公表後13年
1957年~ 13年以内に公表されず - 創作後13年
1957年~ 13年以内に公表 - 公表後13年

1970年(昭和45年)の著作権法全部改正・現行著作権法への切り替えのときに、同法53条で団体名義の著作物について定めをおいたが、同法55条は写真の著作物につきその適用を排除したので、1996年のときまで個人名義・実名の場合と保護期間は異ならない。

1971年1月1日
創作 公表 保護期間
~1946年 - - 満了
1947年~1956年 10年以内に公表されず - 満了
1947年~1956年 10年以内に公表 ~1956年 満了
1947年~1956年 10年以内に公表 1957年~ 公表後50年
1957年~ 50年以内に公表されず - 創作後50年
1957年~ 50年以内に公表 - 公表後50年

著作権法1996年(平成8年)12月26日改正のときに、55条を削除し、写真の著作物についても同法53条の適用を受けるようにし、公表後50年、だたし創作後50年公表されなかった場合は創作後50年と定めた。

1項 法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年(その著作物がその創作後五十年以内に公表されなかつたときは、その創作後五十年)を経過するまでの間、存続する。

2項 前項の規定は、法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作者である個人が同項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したときは、適用しない。

3項 第十五条第二項の規定により法人その他の団体が著作者である著作物の著作権の存続期間に関しては、第一項の著作物に該当する著作物以外の著作物についても、当該団体が著作の名義を有するものとみなして同項の規定を適用する。

1997年3月25日
創作 公表 保護期間
~1946年 - - 満了
1947年~1956年 10年以内に公表されず - 満了
1947年~1956年 10年以内に公表 ~1956年 満了
1947年~1956年 10年以内に公表 1957年~ 公表後50年
1957年~1997年3月24日 50年以内に公表されず - 創作後50年
1957年~1997年3月24日 50年以内に公表 - 公表後50年
1997年3月25日~ 50年以内に公表されず - 創作後50年
1997年3月25日~ 50年以内に公表 - 公表後50年

例外

[編集]

概要

[編集]

旧著作権法は、写真の著作物について例外を設けていた。美術の著作物を撮影した写真、言語の著作物に挿入された写真の一部は、例外となる。

写真術に依り適法に美術上の著作物を複製したる者は原著作物の著作権と同一の期間内本法の保護を享有す但し当事者間に契約あるときは其の契約の制限に従う
文芸学術の著作物中に挿入したる写真にして特に其の著作物の為に著作し又は著作せしめたるものなるときは其の著作権は文芸学術の著作物の著作者に属し其の著作権と同一の期間内継続す

この場合、被写体となった美術上の著作物の著作者、挿入された言語の著作物の著作者の死去を基準として、旧著作権法上の原則的な保護期間の扱いとなる

個人名義・実名の場合

[編集]

旧著作権法は、生前公表著作物と死後公表著作物を分け、保護期間について異なった扱いをしていた。

発行又は興行したる著作物の著作権は著作者の生存間及其の死後三十年間継続す

数人の合著作に係る著作物の著作権は最終に死亡したる者の死後三十年間継続す

著作者の死後発行又は興行したる著作物の著作権は発行又は興行のときより三十年間継続す
1899年7月15日
公表 保護期間
生前公表 死後30年
死後公表 公表後30年

旧著作権法1962年(昭和37年)改正時で、3年延長された(1962年4月5日から施行)。

1962年4月5日
著作者 公表 保護期間
~1931年に死去 生前公表 - 満了(死後30年が経過)
~1931年に死去 死後公表 ~1931年 満了(公表後30年が経過)
~1931年に死去 死後公表 1932年~ 公表後33年
1932年に存命 生前公表 - 死後33年
1932年に存命 死後公表 - 公表後33年

1965年(昭和40年)改正時で、2年延長された(施行は、1965年5月18日)。

1965年5月18日
著作者 公表 保護期間
~1931年に死去 生前公表 - 満了
~1931年に死去 死後公表 ~1931年 満了
~1931年に死去 死後公表 1932年~ 公表後35年
1932年に存命 生前公表 - 死後35年
1932年に存命 死後公表 - 公表後35年

1967年(昭和42年)改正時に、2年延長された(施行は1967年7月27日)。

1967年7月27日
著作者 公表 保護期間
~1931年に死去 生前公表 - 満了
~1931年に死去 死後公表 ~1931年 満了
~1931年に死去 死後公表 1932年~ 公表後37年
1932年に存命 生前公表 - 死後37年
1932年に存命 死後公表 - 公表後37年

1969年(昭和44年)改正時に1年延長された(施行は1969年12月8日)。

1969年12月8日
著作者 公表 保護期間
~1931年に死去 生前公表 - 満了
~1931年に死去 死後公表 ~1931年 満了
~1931年に死去 死後公表 1932年~ 公表後38年
1932年に存命 生前公表 - 死後38年
1932年に存命 死後公表 - 公表後38年

1970年(昭和45年)の著作権法全部改正・現行著作権法への切り替えのときに、美術の著作物を撮影した写真、言語の著作物に挿入された写真の一部の特別な扱いをやめた。したがって、これらも写真の著作物として、公表後50年、公表されなかったときは創作後50年とした(施行は1971年1月1日)。このとき、既に公表されている著作物については、存続期間の例外を設けた。

1項 写真の著作物の保護期間は、その著作物の公表後50年(その著作物がその創作後50年以内に公表されなかったときは、その創作後50年)を経過するまでの間、存続する。

2項 第52条及び第53条の規定は、写真の著作物の著作権については、適用しない。

この法律の施行前に公表された著作物の著作権の存続期間については、当該著作物の旧法による著作権の存続期間が新法第二章第四節の規定による期間より長いときは、なお従前の例による。
1971年1月1日 - 1
著作者 公表 保護期間
~1931年に死去 生前公表 - - 満了
~1931年に死去 死後公表 ~1931年 - 満了
~1931年に死去 死後公表 1932年~1970年 50年以内に公表せず 公表後38年と創作後50年のより長い期間
~1931年に死去 死後公表 1932年~1970年 50年以内に公表 公表後50年
1932年に存命 生前公表 ~1970年 50年以内に公表せず 死後38年と創作後50年のより長い期間
1932年に存命 生前公表 ~1970年 50年以内に公表 死後38年と公表後50年のより長い期間
1932年に存命 死後公表 ~1970年 50年以内に公表せず 公表後38年と創作後50年のより長い期間
1932年に存命 死後公表 ~1970年 50年以内に公表 公表後50年
1971年1月1日 - 2
公表 保護期間
未公表 創作後50年
1971年~ 50年以内に公表せず 創作後50年
1971年~ 50年以内に公表 公表後50年

著作権法1996年(平成8年)12月26日改正のときに、55条を削除し、著作者の死後50年までに切り替えた(施行は、著作権の保護期間によれば、1997年3月25日)。ただし、このとき、既得権を害しないようにし、逆に著作権の復活もないようにした。

改正後の著作権法中著作物の保護期間に関する規定(次項において「新法」という。)は、写真の著作物については、この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が存するものについて適用し、この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が消滅している写真の著作物については、なお従前の例による。
この法律の施行前に創作された写真の著作物の著作権の存続期間は、当該写真の著作物の改正前の著作権法中著作物の保護期間に関する規定(以下「旧法」という。)による期間の満了する日が新法による期間の満了する日後の日であるときは、新法にかかわらず、旧法による期間の満了する日までの間とする。
1997年3月25日 - 1
著作者 公表 創作 保護期間
~1931年に死去 生前公表 - - - 満了
~1931年に死去 死後公表 ~1931年 - - 満了
~1931年に死去 死後公表 1932年~1958年 50年以内に公表せず ~1946年 満了(公表後38年、創作後50年経過)
~1931年に死去 死後公表 1932年~1958年 50年以内に公表せず 1947年~ 公表後38年と死後50年のより長い期間
~1931年に死去 死後公表 1959年~1970年 50年以内に公表せず - 公表後38年と死後50年のより長い期間
~1931年に死去 死後公表 1932年~1946年 50年以内に公表 - 満了(公表後50年経過)
~1931年に死去 死後公表 1947年~1970年 50年以内に公表 - 公表後50年と死後50年のより長い期間
1932年~1958年に死去 生前公表 ~1970年 50年以内に公表せず ~1946年 満了(死後38年、創作後50年経過)
1932年~1958年に死去 生前公表 ~1970年 50年以内に公表せず 1947年~ 創作後50年と死後50年のより長い期間
1959年に存命 生前公表 ~1970年 50年以内に公表せず - 創作後50年と死後50年のより長い期間
1932年~1958年に死去 生前公表 1932年~1946年 50年以内に公表 - 満了(死後38年、公表後50年経過)
1932年~1958年に死去 生前公表 1947年~1970年 50年以内に公表 - 公表後50年と死後50年のより長い期間
1959年に存命 生前公表 ~1970年 50年以内に公表 - 公表後50年と死後50年のより長い期間
1932年に存命 死後公表 ~1958年 50年以内に公表せず ~1946年 満了(公表後38年、創作後50年経過)
1932年に存命 死後公表 ~1958年 50年以内に公表せず 1947年~ 公表後38年、死後50年のより長い期間
1932年に存命 死後公表 1959年~1970年 50年以内に公表せず 1947年~ 公表後38年、死後50年のより長い期間
1932年に存命 死後公表 ~1946年 50年以内に公表 - 満了(公表後50年経過)
1932年に存命 死後公表 1947年~1970年 50年以内に公表 - 公表後50年と死後50年のより長い期間
1997年3月25日 - 2
創作 公表 保護期間
~1997年3月24日 未公表 死後50年
~1997年3月24日 1971年~ 50年以内に公表せず 死後50年
~1997年3月24日 1971年~ 50年以内に公表 公表後50年と死後50年のより長い期間
1997年3月25日~ - - 死後50年

無名・変名の場合

[編集]

旧著作権法は、無名・変名の場合について、次のように定めていた。

無名又は変名著作物の著作権は発行又は興行のときより三十年間継続す但し其の期間内に著作者其の実名の登録を受けたるときは第三条の規定に従う
1899年7月15日
保護期間
公表後30年

旧著作権法1962年(昭和37年)改正時で、3年延長された(1962年4月5日から施行)。

1962年4月5日
公表 保護期間
~1931年 満了(公表後30年)
1932年~ 公表後33年

1965年(昭和40年)改正で、2年延長された(施行は、1965年5月18日)。

1965年5月18日
公表 保護期間
~1931年 満了
1932年~ 公表後35年

1967年(昭和42年)改正時に、2年延長された(施行は1967年7月27日)。

1967年7月27日
公表 保護期間
~1931年 満了
1932年~ 公表後37年

1969年(昭和44年)改正時に1年延長された(施行は1969年12月8日)。

1969年12月8日
公表 保護期間
~1931年 満了
1932年~ 公表後38年

1970年(昭和45年)の著作権法全部改正・現行著作権法への切り替えのときに、公表後50年、公表されなかったときは創作後50年とした(施行は1971年1月1日)。このとき、同法52条で無名・変名の著作物について定めをおいたが、同法55条は写真の著作物につきその適用を排除した。

1項 写真の著作物の保護期間は、その著作物の公表後50年(その著作物がその創作後50年以内に公表されなかったときは、その創作後50年)を経過するまでの間、存続する。

2項 第52条及び第53条の規定は、写真の著作物の著作権については、適用しない。


1971年1月1日
公表 保護期間
~1931年 - 満了
1932年~1970年 - 公表後50年
1971年~ 50年以内に公表されず 創作後50年
1971年~ 50年以内に公表 公表後50年

著作権法1996年(平成8年)12月26日改正のときに、55条を削除し、写真の著作物についても同法52条の適用を受けるようにし、原則として公表後50年、実際には公表後50年と死後50年のより短い期間とした。

1項 無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年を経過するまでの間、存続する。ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死後五十年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後五十年を経過したと認められる時において、消滅したものとする。

2項 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。

  1. 変名の著作物における著作者の変名がその者のものとして周知のものであるとき。
  2. 前項の期間内に第七十五条第一項の実名の登録があつたとき。
  3. 著作者が前項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したとき。
1997年3月25日
創作 公表 保護期間
~1997年3月24日 ~1931年 - 満了
~1997年3月24日 1932年~1970年 - 公表後50年
~1997年3月24日 1971年~ 50年以内に公表されず 原則として、公表後50年と死後50年のより短い期間
~1997年3月24日 1971年~ 50年以内に公表 原則として、公表後50年
1997年3月25日~ - - 原則として、公表後50年と死後50年のより短い期間

団体名義の場合

[編集]

旧著作権法は、団体名義の著作物について、次のように定めていた。

官公衙学校社寺協会会社其の他団体に於て著作の名義を以て発行又は興行したる著作物の著作権は発行又は興行のときより三十年間継続す
1899年7月15日
保護期間
公表後30年

旧著作権法1962年(昭和37年)改正時、1965年(昭和40年)改正時に団体名義の著作物の保護期間は延長されず、1967年(昭和42年)改正時に2年延長された(施行は1967年7月27日)。

1967年7月27日
公表 保護期間
~1936年 満了
1937年~ 公表後32年

1969年(昭和44年)改正時に1年延長された(施行は1969年12月8日)。

1969年12月8日
公表 保護期間
~1936年 満了
1937年~ 公表後33年

1970年(昭和45年)の著作権法全部改正・現行著作権法への切り替えのときに、公表後50年、公表されなかったときは創作後50年とした(施行は1971年1月1日)。このとき、同法53条で団体名義の著作物について定めをおいたが、同法55条は写真の著作物につきその適用を排除した。

1項 写真の著作物の保護期間は、その著作物の公表後50年(その著作物がその創作後50年以内に公表されなかったときは、その創作後50年)を経過するまでの間、存続する。

2項 第52条及び第53条の規定は、写真の著作物の著作権については、適用しない。


1971年1月1日
公表 保護期間
~1936年 - 満了
1937年~1970年 - 公表後50年
1971年~ 50年以内に公表されず 創作後50年
1971年~ 50年以内に公表 公表後50年

著作権法1996年(平成8年)12月26日改正のときに、55条を削除し、写真の著作物についても同法53条の適用を受けるようにし、公表後50年、だたし創作後50年公表されなかった場合は創作後50年と定めた。

1項 法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年(その著作物がその創作後五十年以内に公表されなかつたときは、その創作後五十年)を経過するまでの間、存続する。

2項 前項の規定は、法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作者である個人が同項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したときは、適用しない。

3項 第十五条第二項の規定により法人その他の団体が著作者である著作物の著作権の存続期間に関しては、第一項の著作物に該当する著作物以外の著作物についても、当該団体が著作の名義を有するものとみなして同項の規定を適用する。

1997年3月25日
創作 公表 保護期間
~1997年3月24日 ~1936年 - 満了
~1997年3月24日 1937年~1970年 - 公表後50年
~1997年3月24日 1971年~ 50年以内に公表されず 創作後50年
~1997年3月24日 1971年~ 50年以内に公表 公表後50年
1997年3月25日~ - 50年以内に公表されず 創作後50年
1997年3月25日~ - 50年以内に公表 公表後50年

脚注

[編集]
  1. ^ 異論もある。Wikipedia:利用案内#古地図・歴史地図の投稿と著作権についてを参照のこと。
  2. ^ 個人的見解としては、「~1946年」ではなく、「~1947年」ではないかと考える。しかし、ここでは保守的な見積もりをした。以下、同様。
  3. ^ 著作権の保護期間による。
  4. ^ 創作後50年と「公表後50年と死後50年のより短い期間」のより長い期間だが、ということは「創作後50年と公表後50年のより長い期間」と「創作後50年と死後50年のより長い期間」のより短い期間であり、前者は公表後50年と同じであり後者は死後50年と同じであので、結局、公表後50年と死後50年のより短い期間ということになる。