利用者:Miya/Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.
- 記事名候補
- オー・プリティ・ウーマン#プリティ・ウーマン事件 原曲
- プリティ・ウーマン 映画
- エイカフ=ローズ・ミュージック
- ツー・ライヴ・クルー グループ
Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.事件 | |
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弁論:1993November 9 判決:1994March 7 | |
事件名: | Luther R. Campbell a.k.a. Luke Skyywalker, et al., Petitioners v. Acuff-Rose Music, Incorporated |
前史 | 754 F. Supp. 1150 (M.D. Tenn.), appeal dismissed, 929 F.2d 700 (6th Cir. 1991) (table) (text at 1991 WL 43927), rev'd, 972 F.2d 1429 (6th Cir. 1992), cert. granted, 507 U.S. 1003 (1993) |
その後 | 25 F.3d 297 (6th Cir. 1994) |
裁判要旨 | |
The commercial nature of a parody does not render it a presumptively unfair use of copyrighted material. Rather, a parody's commercial character is only one element that should be weighed in a fair use inquiry. | |
意見 | |
多数意見 |
Souter 賛同者:unanimous |
同意意見 | Kennedy |
参照法条 | |
Copyright Act of 1976; 17 U.S.C. §§ 101, 107 (1988) |
Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.、510 US 569(1994)は、商業パロディがフェアユースとして認められうることを確立した米国最高裁判所の 著作権法訴訟である 。 この訴訟は、作品によって金を儲けるという事実が、フェアユースを適用することを不可能にしないこと、それはフェアユース分析の構成要因の1つにすぎないことを確立した。
カタカナ表記すれば キャンベル対エイカフ=ローズ・ミュージック裁判。
日本ではプリティ・ウーマン事件連邦最高裁判決(プリティ・ウーマン事件、プリティ・ウーマン判決)として言及される例もある[1][2]。
歴史
[編集]ラップミュージックグループ「ツー・ライヴ・クルー」のメンバー、ルーク( ルーサー・キャンベル )、フレッシュ・キッド・アイス、Mr. Mixxとブラザー・マーキスは、「プリティウーマン」と呼ばれる曲を作った。これはロイ・オービソンのロックバラード、"オー・プリティ・ウーマン"をパロディ化したものであった。 グループのマネージャーは、オービソンの曲をパロディとしてバラードに使用するライセンスを取得できるかどうか、 エイカフ=ローズ・ミュージックに尋ねた。 エイカフ=ローズ・ミュージックはバンドにライセンスを付与することを拒否したが、それでもツーライブクルーはパロディを作成してリリースした。
ほぼ1年後、録音音源が25万部近く販売された後で、エイカフ=ローズはツーライブクルーとそのレコード会社であるLuke Skyywalker Recordsを著作権侵害で訴えた。 地方裁判所は、ツーライブクルーに略式判決を下し、彼らの歌は1976年著作権法 107条(17 USC§107)のもとで原曲をフェアユース使用したパロディであると判断した。 控訴裁判所は、パロディの商業的性質により、§107に関連する4つの要因のうち第1要因に基づいて推定上フェアユースにあたらないと判断し、 破棄して差し戻した 。この判決では、オリジナルの「ハート」を取り、それを新しい作品の「ハート」にすることによって、ツーライブクルーは§107の第3要因についてやりすぎたとした。そして、商業的使用に付随するという推定に基づいて§107の第4要因の目的のための市場の害があるとした。
最終判断
[編集]最高裁判所は、ツーライブクルーの商業パロディは§107の意味の範囲内でフェアユースである可能性があると判断した。
スーター判事は、て、著作物を保護すると同時に、他の人がその上に構築できるようにする必要性によって生じる固有の緊張を説明することから始め、 エレンボローLordを引用した「私自身はすべての人の著作権を享受することを保護することに固執すると考えるが、科学に手錠をかけてはならない。」
裁判所は、この緊張を詳述した。Folsom v. Marsh, 9 F. Cas. 342 (C.C.D. Mass. 1841)でのJustice Storyの分析では、「選択の性質と目的、使用された素材の量と価値、使用が販売を損なうか、利益を減少させる程度に注目し、または元の作品のオブジェクトに取って代わります。」 この分析は、1976年の著作権法の§107で次のように最終的に成文化された。
セクション106および106Aの規定にかかわらず、著作権で保護された作品のフェアユース(コピー、レコード、またはそのセクションで指定されたその他の手段による、批判、コメント、ニュース報道、教育(教室で使用するための複数コピーを含む)、奨学金、または研究などの目的での使用を含む)は、著作権の侵害にはあたらない。 どんな特定の場合にも、作品における使用がフェアユースであるかどうかを決定する際には以下の要因が考慮されなければならない—
(1)使用の目的と特性(そのような使用が商業的性質のものであるか、非営利の教育目的のものであるかを含む)。
(2)著作権のある作品の性質。
(3)著作権のある作品全体に関連して使用される部分の量と実質性。 </br>
(4)著作権のある作品の潜在的な市場または価値に対する使用の影響。
その後、最高裁判所は、前述の要因をケースバイケースで各状況に適用する必要があると認定した。 '"パロディが一部の収用の正当性を主張できるという事実は、もちろん、どこに線を引くべきかを、パロディストにも裁判官にもほとんど教えない。 批評された著作物を引用する書評のように、パロディはフェアユースであるかもしれないし、そうでないかもしれない。どんなパロディの使用もフェアであると推定すべきであるという請願者の提案は、ニュース報道におけるどんな使用もフェアであると推定すべきであるという主張と同様に、法律上または事実上の正当性を持たない。」
ツーライブクルーによる使用の目的と特徴に鑑みて、裁判所は、新しい作品がより変容的になればなるほど、他の3つの要因の重要性が低くなると判断した。 裁判所は、いずれにしても、作品の商業的性質は、その目的と性格に関する第1要因の1部分にすぎないと判断し、 Sony Corp. of America v。 Universal City Studios、Inc. 、464 US 417。を引用した。 最高裁判所は、控訴裁判所の分析がこの命題に反するものであると認定した。
スーター判事は、§107の第2要因である「著作権のある作品の性質」を取り上げ、今回および他のパロディのケースに関して問題解決にほとんどメリットが無いとした。パロディーの芸術的価値は、過去の人気作品を invariably にコピーする能力に見られることが多いためである。
裁判所は、第3要因を分析に不可欠とし、控訴裁判所が法的な問題として、ツーライブクルーがOrbisonの原作品から過度にコピーしたと判断したことを誤りとした。 Souter判事は、ツーライブクルーが使用する部分の「量と実質性」は、「 Oh、Pretty Woman 」のパロディを作成するというバンドの目的に照らして妥当であると推論した。 大部分の理由は、「ツーライブクルーがオリジナルの歌詞の最初の行のコピーと特徴的なオープニングベースリフをコピーしたことが、オリジナルの「ハート」に行くと言われるかもしれないが、そのハートこそがパロディ化される歌を最も思い起こさせるものであり、そのハートこそがパロディの狙うところである。」 その後、最高裁判所は全体として新作に目を向け、ツーライブクルーはその後Orbisonの歌詞から著しく離れ、それ以外の点では独特の音楽を生み出したと認定した。
第4要因を見ると、最高裁判所は、控訴裁判所が市場損害の推定または推論を見つけることに誤りを犯したと判断した( Sony判決にあったなど)。 裁判所は、一般にパロディはオリジナルの作品の代わりになることはめったにない、と言うのは、2つの作品は異なる市場機能に役立つからである。 エイカフ=ローズは、ツーライブクルーが「Oh、Pretty Woman」のラップパロディを録音し、別のラップグループがラップの派生作品を録音するライセンスを求めたという事実を潜在的な「派生的」ラップ市場の証拠としたが、 裁判所はツーライブクルーのラップ版パロディによって、潜在的なラップ市場が何らかの形で損なわれたという証拠を見出さなかった。 実際、裁判所は、どのアーティストもパロディを利益を生む派生的市場と見なす可能性は低いと判断し、アーティストは「批判を求めるが、称賛のみを望む」と述べた。
最高裁判所は控訴裁判所を覆し、本件を差し戻した。 差戻しにより、当事者は訴訟を法廷外で解決した。 報道によると、和解の条件の下で、エイカフ=ローズは訴訟を取り下げ、ツーライブクルーは歌のパロディの販売を許可することに同意した。 エイカフ=ローズは、和解に基づいて金銭が支払われたと述べたが、それ以上の条件は開示されなかった。 [3]
特に、スーター判事は、両曲の歌詞を、裁判所に対する多数意見の付録として添付した。 その結果、両方の歌は、他の意見とともに米国報告書で複製され、現在ではすべての主要な米国の法律図書館で閲覧できるだろう。
関連項目
[編集]- ベルリンv。 EC Publications、Inc.
- NXIVM Corp. v。 ロス研究所
- アメリカ合衆国最高裁判所の事件のリスト、ボリューム510
- アメリカ合衆国最高裁判所の事件のリスト
- ボリューム別の米国最高裁判所の訴訟のリスト
- Rehnquist裁判所による米国最高裁判所の訴訟のリスト
脚注
[編集]- ^ ジュリストNo.1215(2002)©2002 Takashi B. Yamamoto Web site: http://www.itlaw.jp/parody.pdf パロディによる表現の自由と著作権の保護の限界 Suntrust Bank v. Houghton Mifflin Co., __ F.3d __, 62 PTCJ 552 (11th Cir. 2001) 2019-09-27閲覧
- ^ 第45巻第1号 『立命館産業社会論集』 2009年6月 米著作権制度とパブリックアクセス ─市民メディアを育てるフェアユース─ 魚住 真司 http://www.ritsumei.ac.jp/ss/sansharonshu/assets/file/2009/45-1_03-09.pdf 2019-09-27閲覧
- ^ Acuff-Rose Settles Suit with Rap Group, The Commercial Appeal (Memphis), June 5, 1996.
参考文献
[編集]- Leval, Pierre N. (1994). “Campbell v. Acuff-Rose: Justice Souter's Rescue of Fair Use”. Cardozo Arts & Entertainment Law Journal 13: 19. ISSN 0736-7694.
- Merges, Robert P. (1993). “Are You Making Fun of Me: Notes on Market Failure and the Parody Defense in Copyright”. American Intellectual Property Law Association Quarterly Journal 21: 305. ISSN 0883-6078.
外部リンク
[編集]- Text of Acuff-Rose Music、Inc. 、 510 米国 569 (1994)は以下から入手できます。 コーネル CourtListener フィンドロー Google Scholar ジャスティア 議会図書館 Oyez(口頭による音声)
- ルーク・スカイウォーカーが最高裁判所に行く 、事件に関するアニメ映画
- https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/55082/1/43_01.pdf
- Campbell_v_Acuff.html ソフトウェア情報センター 外国判例仮訳集
- 表現の自由から見た著作権の論点 - 文教大学学術機関
- キャンベル対エーカフ・ローズ社事件連邦最高裁判所判決
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