利用者:菜之/sandbox
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新暦の暦法
[編集]明治改暦で採用された太陽暦の暦法の要点は、次のとおり。
- 1年を365日とし、12か月に分ける
- 4年ごとに1日の閏を置く
- (したがって、1年の総日数は、平年365日、閏年366日)
- 12歴月の日数および大小は次表のとおり
暦月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 31 | 平年28 閏年29 |
31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
大小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 |
改暦の布告中の置閏規則は、グレゴリオ暦とは異なっており、グレゴリオ暦と同等のものとなるのは、明治31年勅令第90号(閏年ニ関スル件)によって補正された1898年(明治31年)からである。補正の理由は以下の通り[1]である。
(我が国の暦日がロシアを除く欧米のグレゴリオ暦採用諸国の暦日と合致することから観れば、)此布告中ノ所謂「太陽暦」トハ「グレゴリヤン」暦ナルコト明白ナリ。因テ明治三十三年ハ、「グレゴリヤン」暦法ニ拠リテ平年トスヘキコト当然ナルヘシ。然ルニ改暦ノ詔書布告に於テハ、単ニ「四年毎ニ一日ノ閏ヲ置ク」トノミアリテ、閏日ヲ置クヘキ年ヲ指定セサルノミナラス、四百年中三箇ノ閏ヲ省クノ明文ナキ[注釈 1]ヲ以テ、一般人民ハ勿論諸官庁ニ於テモ明治三十三年ハ閏年ナリト思惟スル者多カルヘシ。是レ該布告ヲ補正スルカ為ノ今回勅令ノ発布ヲ要スル所以ナリ。—「閏年ニ関スル件ヲ定ム」『公文類聚』第二十二編・明治三十一年・第八巻、国立公文書館デジタルアーカイブ、1898年5月。
明治31年勅令第90号 | |
---|---|
日本の法令 | |
通称・略称 | 閏年ニ関スル件 |
法令番号 | 明治31年勅令第90号 |
種類 | 憲法/祝日・暦時・元号 |
効力 | 現行法 |
公布 | 1898年(明治31年)5月11日 |
主な内容 | 現行暦における置閏規則 |
関連法令 | 改暦ノ詔書並太陽暦頒布 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
補正後の置閏規則は次のとおり。
紀元年数 (Y) |
Y-660 (AD) |
AD÷100 の商(Q) |
Q÷4 の余り |
平閏 [注釈 3] |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
2560 | 1900 | 19 | 3 | 平年 | 1900(明治33)年 |
2660 | 2000 | 20 | 0 | 閏年 | 2000(平成12)年 |
2760 | 2100 | 21 | 1 | 平年 | (西暦)2100年 |
脚注
[編集]注釈
[編集]出典
[編集]参考文献
[編集]一般書籍
[編集]- 岡田芳朗『明治改暦』大修館書店、1994年6月。ISBN 4-469-22100-7。
- 岡田芳朗 編『暦の大事典』朝倉書店、1994年6月。ISBN 978-4-254-10298-7。
- 内田正男『こよみと天文・今昔』丸善出版、1981年12月。ISBN 4-621-04257-2。
- 内田正男『暦の語る日本の歴史』吉川弘文館、2012年11月。ISBN 4-642-06390-0。
論文
[編集]- 下村育世「明治改暦におけるグレゴリオ暦をめぐる問題 日本らしい暦とは何か」『国立歴史民俗博物館研究報告』第228集、国立歴史民俗博物館、2021年3月、pp.501-517。
外部リンク
[編集]- 「閏年ニ関スル件ヲ定ム」『公文類聚』第二十二編・明治三十一年・第八巻、国立公文書館デジタルアーカイブ、1898年5月。