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利用者‐会話:Yamashita777

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改竄はやめましょう。荒らし行為は禁止されています。

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あなたの「独自の言葉の説明」は、大辞泉の「地方」に定義されている、対義語の「中央」に反する説明となります。また、大辞泉で「中央」とは 「中央官庁の置かれている土地。首都。」と定義されています。出典元の意図を曲げるような行為はやめましょう。 ガイドラインをよく読み、マナーを守って利用しましょう。 --Ameliakirby会話2023年10月11日 (水) 13:06 (UTC)[返信]

転用は著作権違反です。荒らし行為は禁止されています。

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辞書の引用は、著作権法では第32条で、公表された著作物は引用して利用することができる、とされています。引用行為を「転用」という単語を使い誤用されていますが、出典元の意図を曲げるあなたの改変行為は転用となります。ガイドラインをよく読み、一般常識を身につけてから利用しましょう。 --Ameliakirby会話2023年10月11日 (水) 13:06 (UTC)[返信]

偏りの無い編集を心がけましょう

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編集されたページの、他のリンク先も地方という言葉を用語として定めています。用法によりどこを大都市とするかの境界線は異なります。多義的な言葉から一つの意味だけを抜き取った記述はやめましょう。--Ameliakirby会話2023年10月11日 (水) 13:06 (UTC)[返信]

広辞苑の出典の消去は言語同断です。絶対にやめましょう。

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広辞苑は公共性が高く、例に国土交通省も(出典:広辞苑)の文句のみで引用する辞典です。出典の消去は絶対にやめましょう。--Ameliakirby会話2023年10月12日 (木) 23:23 (UTC)[返信]

補足:望まれた広辞苑の該当ページのスクショは以下ご確認ください(出典:岩波書店)。以上。 https://imgur.com/a/VAard5h --Ameliakirby会話2023年10月12日 (木) 23:30 (UTC)[返信]

スクショ確認できました。出典ありがとうございます。--Yamashita777会話2023年10月13日 (金) 09:04 (UTC)[返信]

「中央」の意味は「都市」ではありません

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中央の意味は広辞苑では「地方に対して、首都。」、大辞泉では「中央官庁の置かれている土地。首都。「行政機関が中央に集中する」⇔地方。」と書かれています。

また、地方の言葉の直接的な説明または見出しで、「~の定義では」など不必要なので下部の詳細へ移動。これはあなたが先日移動または削除された「対義語は~」と同様です。--Ameliakirby会話2023年10月12日 (木) 23:31 (UTC)[返信]

「中央」の意味は「都市」なんて誰も言ってませんが?--Yamashita777会話2023年10月13日 (金) 09:02 (UTC)[返信]

「中央」に関しておさらいしましょう

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■ 「中央」「地方」に関して一度おさらいしてみましょう

以下、あなたが記述の変更をしている大辞泉の「地方」の引用です。

●引用:地方

1 ある国の中のある地域。「この地方独特の風習」「関東地方」

2 首都などの大都市に対してそれ以外の土地。「地方へ転勤になる」「地方の出身」⇔中央。

3 旧軍隊で、軍以外の一般社会をさす語。

●引用:中央

1 距離・場所・順序などが、どの端からも等しく離れていること。中心。まんなか。「町の中央にある公園」「中央値」

2 ある組織や機関の中で、最も重要な機能をになっているところ。中枢。「中央に意見を具申する」「党の中央」

3 中央官庁の置かれている土地。首都。「行政機関が中央に集中する」⇔地方。

>「「地方」の対義語は「中央」である。」

こちらは元から相違点は存在していない為大丈夫ですよ。

> 現実の使い方として、東京都は「地方自治体」であり「中央自治体」ではない。

> 国の行政機関、中心となる機関(中央)に対して「地方」。

> 「中央」⇆「地方」と言う関係においては、東京都も「地方」。

> よって、現実の使われ方でも「首都」は「中央」ではない。

> 「「地方」の対義語が「首都」であるという文献があるなら私に出典を提示してください。」

>「「首都」の対義を「地方」と記載しているわけではないので、 あなたが主張している「「首都」に対しての「地方」」の根拠にはならない。」 (なるとしたら「「中央」に対しての「地方」」である。)

まず、「地方」の対義語がついているのは2のみで、土地の記述です。それに対応する「中央」の記述を見ていきましょう。

大辞泉の「中央」で土地に関する記述は3のみで、2には対義語がついておらず、土地に関する記述ではありませんので「地方」の対義語には対応する部分ではありません。1も同様なのは明らかです。

「地方」に対義語がついている項目は土地の記述のみであり、行政機関という意味での中央政府と地方政府に関する対義語に対応していません。

つまり「地方」の対義語に対応する「中央」の記述は「中央官庁の置かれている土地。首都。」で即ち首都が置かれている土地です。

よって辞書の「地方」で唯一対義語がついてる項目の、土地に関する項目は「首都以外の土地」という記述をしています。再度確認して下さい。

>「中央は必ずしも「首都」ではない。」

以上伝えた通り、中央には1、2、3の定義がありますが、地方の対義語に対応する中央の項目は土地の記述である3のみであり、1、2は地方の対義語に対していません。土地の記述で首都のみをさしている以上、中央に首都以外の不連続の土地が含まれることはありえません。

■ 国土交通省や内閣府の地方の定義

>「三大都市圏を除く地域」は国が定める「地方」の意味である

まず国土交通省では他のページで「三大都市圏を除く地域」の用法で使う際も、再び定義してから用いているので、共通した定義では無いことが分かるはずです。用途に応じて東京圏以外と定義するか他の都市圏も除いて定義するか異なります。以上から国は地方は「三大都市圏を除く地域」と共通して定義していません。よって、

>国の行政機関そのものが「地方」という言葉を用語として定めているのは国土交通省のみである

この記述は間違いであるため通りません。

■ 広辞苑と大辞泉の引用の無言削除はやめましょう。

■ >出典を確認できました。

出典のご確認ありがとうございます。

以上よろしくお願いします。--Ameliakirby会話2023年10月14日 (土) 04:38 (UTC)[返信]

歪曲せず事実と乖離しない説明や編集をしましょう

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■ 国土交通省に関して

国土交通省の用途・圏域等の用語の定義は平成30年の地価公示関係の資料の説明においての定義です。

これを「一部の資料内」と言わず、他を「一部の資料内」とするのはダブルスタンダードになります。

整合性を取りましょう。整合性が取れれば次回から該当箇所は差し戻しされなくなります。

また、国土交通省の用語解説では地方という言葉を直接定義している箇所はありません。

以上から「国の行政機関そのものが「地方」という言葉を用語として定めている」というソースにはなりません。

「国が定める」というのは政令の規定などがされて初めて使える言葉です。例えば下記のことを言います。

●引用:道路構造令[1] 

第二条 二十 都市部 市街地を形成している地域又は市街地を形成する見込みの多い地域をいう。

二十一 地方部 都市部以外の地域をいう。

まずこの政令がある時点で国が共通の定義としてはっきりと定めているというのは嘘になりますね。


■ 「中央」「地方」に関して

●引用:地方 2 首都などの大都市に対してそれ以外の土地。「―へ転勤になる」「―の出身」⇔中央。

●引用:中央 3 中央官庁の置かれている土地。首都。「行政機関が―に集中する」⇔地方。


>「首都 ⇔ 地方」と記載されているのではなく、 「「行政機関が―に集中する」⇔ 地方 」と記載されています。 >つまり、「行政機関が―に集中する」の使い方として、

>「「中央」の対義として「地方」を使用することができる」

>と記載されているだけ。「首都」の対義は「地方」とは記載されていない。


対義語が対応するのは例文のみだという主張は滅茶苦茶ですね。

対義語はその項目に対応するものです。中央3をもう一度見てみましょう。

「中央官庁の置かれている土地。首都。「行政機関が―に集中する」⇔地方。」

上記文献から、「首都 ⇔ 地方」と記載されてるのは明白です。

もし「中央」は首都だけでなく首都と不連続の他の土地も含むという文献があるのなら私に出典を提示してください。


■ 広辞苑と大辞泉の引用の無言削除はやめましょう。

再度繰り返しているようですが、次回これを行った場合は荒らしとみなしますのでよろしくお願いします。--Ameliakirby会話2023年10月15日 (日) 23:11 (UTC)[返信]

  1. ^ 道路法第30条第1項および第2項