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利用者‐会話:ますめ

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こんにちは。利用者:ますめです。私へのメッセージは、下記にお書き下さい。

お書きいただく際は、下記の点にご留意をお願いします。

  • 見出しをつける。
  • 新しいものは一番下に書く。
  • 署名をする。

--ますめ


要出典の乱用について

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はっきり言って乱用しすぎです。例えばそちらがNASAパーソナルでリンクしたHPだって内容が事実かどうか検証できる出典がありますか?ないと思うよ。実際あのHPの内容には事実と相違した部分や事実を意図的に曖昧にしている箇所が相当数あります。そういうのを検証した上でリンク張ったのならいいですが、ちゃんと検証していますか?

小手先のてにをは直しばかりやっているような方なのでそういった検証はしてないでしょうね。

当時の証言とかしか出典がない分野ってのは相当数あります。こういったアングラな世界では本なんてない、証言とかしかないんだから出典もクソもないと思うよ。もう少し考え方を柔軟にした方がいいですよ。そうしないとWikiは既存資料の丸写ししかできない著作権無視のサイトになります。

あと個人ルールはスルーしますので。以上の署名のないコメントは2007年6月11日 (月) 21:49 219.96.171.141さんによって書き込まれました。

あははは。ご指摘の通り、出典を集めるのが困難だが真実で有意義な記述があるというのは、私も日頃wikipediaで感じ主張していることです。ですので、乱用とご指摘頂いたのは心外ですが、以下ご説明申し上げます。
Wikipedia:検証可能性を御覧頂くと良いかと思うのですが、公式な方針としてWikipediaというのは真実を書く場ではなく、検証可能な公知の知識を書く場所とされています。これに沿わないものは外部サイトに書くべきということになっています。とはいえ、それを気にしすぎるあまり退屈で窮屈なものになってしまってはおもしろくありませんので、工夫して問題なく書くということが必要かと思っています(これは個人的な方針です)。そのためにノート:NASAパーソナル無線で証言を集めようとしているのが現状です。ご協力頂けるとありがたいです。
私が日頃どういった記事を書いているかは、投稿記録で御覧頂くことができます。あと個人ルールというのは何のことをご指摘でしょうか?もっとも、特に何かスルーされた気もしていませんが。ますめ 2007年6月12日 (火) 13:34 (UTC)[返信]

特定小電力無線局について

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初めまして。特定小電力無線局を書きましたHh6885です。貴殿が追記された「また他の無線局の運用を阻害するような混信・その他妨害を与える場合は直ちに運用を停止しなければならない。」についてですが、電波法令のどの条文に基づくものかご教示いただきたくよろしくお願いします。

  • Hh6885さん、こんばんは。さっそくですが、電波法第4条及び第82条です。特定小電力無線局設立の根拠である第4条-3には「他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので」という条件がありますので、一度技適認証を受けた製品でもそのように運用することが求められるはずです。ただし、表現についてはこだわっていませんし、より正確な表現が可能であればそれがよいと思います。ますめ 2007年5月14日 (月) 13:21 (UTC)[返信]

特定小電力無線局について その2

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早速のお答ありがとうございます。Hh6885です。貴殿が追記された「また他の無線局の運用を阻害するような混信・その他妨害を与える場合は直ちに運用を停止しなければならない。」は明らかに特定小電力無線局の運用者に対して義務を課する内容です。一方、電波法第4条第3号は有するべき機能を規定しており、運用者の義務を規定しているものではありません。また、電波法第82条は総務大臣による無線局の監督を規定したものであり、これも運用者の義務を規定したものではありません。従って、「また・・・・しなければならい。」が、電波法第4条第3号または同法第82条を根拠に追記されたとすればそれは明らかに誤りですので、削除をしていただければと思います。なお、電波法令は、特定小電力無線局に対して「他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができる」機能を有することを要求していますが、特定小電力無線局の運用者に対して「他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用すること」を要求する規定は見あたりません。

  • 電波法第2条-5にに見られるように「「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない」ということです。また第4条から「又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、適合表示無線設備のみを使用するもの 」以外は総務大臣の免許を受ける必要があります。ご指摘頂いた、私の「直ちに運用を停止しなければならない」という表現は、誤解を招きかねないと思いましたので早速修正させて頂きますが、運用者も無線局の適切な運用について義務を負っていることは明確です。なお、ご連絡頂いたことは大変ありがたく存じますが、上記のような議論はノートページで行うことが有用と思います。ご協力願います。ますめ 2007年5月14日 (月) 16:09 (UTC)[返信]