コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

絶版

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
出版停止から転送)

絶版(ぜっぱん、ぜつばん)とは、書物重版しなくなること[1]

音楽・映像ソフトにおける「廃盤(はいばん)」に相当する。また工業製品一般の製造終了については、台帳から製品番号(品番)を抹消することから「廃番(はいばん)」と呼んで区別する[2]。ただしこの3つの言葉は意味や発音が類似するため、一般には厳密に区別せず混用されている場合も多い。

概要

[編集]

書籍がひとたび絶版になると現物が流通しなくなるため、在庫分を除いて新刊書店では購入できず、注文しても入荷しない。古書として古書店で購入できる絶版本も多い[3]

同じ出版社もしくは、著作権者から設定を受けた出版権を取得するなどした他者により、絶版となった書籍が復刊されることもある[1]。絶版になった書籍の復刊を募る「復刊ドットコム」というサービスもあり、実際にこのウェブサイトでの投票結果を受け、復刊された絶版本も多数ある。

また、紙の書籍として絶版になっても、電子書籍による再刊や、注文があった時だけ印刷して販売するオンデマンド出版により、引き続き購入できるようになる本[4]も現れている。

絶版と著作権

[編集]

絶版と似た状態で品切重版未定というものがある。版元在庫もなく重版の予定もない点では絶版と同じだが、出版権が放棄されずに維持され続けている点が絶版と異なる。このため印刷版などは廃棄されずに保管されていることがほとんどである。例えば、岩波文庫岩波新書は原則として絶版がないため、版元在庫のない本は全て「品切重版未定」である。

作品が映画化されるなど再び話題になった場合や、要望が多く出版社も興味を示した場合などには、絶版となっていた書籍が他の出版社から復刊されることがある。

しかし出版社と著者の間の契約が曖昧であったり、出版社が将来の人気再燃を睨んで出版権を保持しておきたがる場合もあるため、両者の区別が外部から見て判然としないことも少なくない。このため一般には、品切重版未定であっても事実上の絶版として捉えられることも多い。

出版の義務

[編集]

著作権法により出版権者には「出版の義務」が課せられており、これを守らなければ「出版権の消滅の請求」をされる場合がある。

第八十一条 出版権者は、その出版権の目的である著作物につき次に掲げる義務を負う。ただし、設定行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。

一 複製権者からその著作物を複製するために必要な原稿その他の原品又はこれに相当する物の引渡しを受けた日から六月以内に当該著作物を出版する義務

二 当該著作物を慣行に従い継続して出版する義務

(出版権の消滅の請求)

第八十四条 出版権者が第八十一条第一号の義務に違反したときは、複製権者は、出版権者に通知してその出版権を消滅させることができる。

2 出版権者が第八十一条第二号の義務に違反した場合において、複製権者が三月以上の期間を定めてその履行を催告したにもかかわらず、その期間内にその履行がされないときは、複製権者は、出版権者に通知してその出版権を消滅させることができる。

書籍が絶版になる理由

[編集]

主に以下の理由が挙げられる。

  1. 売上が伸びない、もしくはこれ以上売上が伸びる可能性がないと判断された場合。
    • 一番多いケースで、出版社著作者との契約に基づき出版権を放棄し、絶版となる。後に版元となる出版社を変更した上で復刊されることがある。復刊ドットコム子会社であるブッキングが積極的で、復刊ドットコムのウェブサイトで好意的な要望が特に多かった書籍の復刊書のみを扱っている。
    • 池田大作や文芸部員といった創価学会関係の書籍が、関係が無い出版社の絶版書籍が聖教新聞社潮出版社といった関連出版社に引き継ぐ形で復刊されることもしばしば見受けられる。特に「潮文庫」(潮出版社)のラインナップも、版元が自社に残る作品に留まらず、版元が文庫本を扱っていない他社作品や、他社で絶版となっていた文芸部員の復刊書も非常に多い。
  2. レーベル名を変更するための措置。
    • 漫画作品で多く見られる。その関係で、識別子ISBN日本図書コードなど)も変更する必要があるため、これまで刊行されていた版は必然的に絶版となる。
  3. 出版社が倒産して無くなってしまった場合。
    • この場合、出版権の設定契約は解約されることが多いため、その出版社から出版されていた本は当然全て絶版になる。もちろん、出版権を引き継いで印刷・発行を続けてくれる出版社が見つかった本についてはこの限りではない。
  4. 著者の意向によるもの。
  5. 出版後、書籍の内容に問題があることが発覚または問題視された場合。
  6. 権利上の関係
  7. 書籍に関連する不祥事が起きた場合。
  8. 完全非公表および原因不明。

脚注

[編集]
  1. ^ a b 広辞苑』第三版当該項目
  2. ^ デジタル大辞泉廃番とは』 - コトバンク
  3. ^ 日本の古本屋/初めての方へ 東京都古書籍商業協同組合(2021年7月8日閲覧)
  4. ^ 「オンデマンド出版 良書の絶版 事実上なくす」『読売新聞』朝刊2021年7月7日(解説面)
  5. ^ 過去から現在、そして未来に続く呼び名、東海 - YouTube

関連項目

[編集]