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三公社五現業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
五現業から転送)

三公社五現業(さんこうしゃごげんぎょう)とは、日本において国の特別な労働関係法の適用を受けていたかあるいは現在も受けている、かつての3つの公共企業体及び5つの国が経営する官庁企業の総称である。ここで言う国の特別な労働関係法とは公共企業体等労働関係法(昭和23年法律第257号、現:行政執行法人の労働関係に関する法律)である。

概要

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公共企業体(三公社)は事業が全て特殊会社に移り、国が経営する官庁企業(五現業)は国有林野事業を除き独立行政法人または特殊会社に移管された。また、国有林野事業は企業的運営が廃止され、一般会計の事業となった[1]。国が経営する官庁企業から事業を移管された法人の内、現行の行政執行法人の労働関係に関する法律の適用を受けるものは、行政執行法人である独立行政法人国立印刷局及び独立行政法人造幣局である。

なお歴史的には、公共企業体となっている三公社のうち電電公社以外の二つは戦後占領期GHQによる労働政策・公務員政策の一環として設立されたもので、電電公社についてもマッカーサーの助言[2]により能率の向上を謳って逓信省から分離された電気通信省から再独立したものであり、いずれにしても占領期に起源を持っている。詳細については労働基本権の記事を参照のこと。

旧三公社五現業

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公共企業体(三公社)

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中曽根康弘内閣により、1985年(昭和60年)4月1日(日本国有鉄道は1987年(昭和62年)4月1日)に民営化。

  1. 日本専売公社(専売公社):日本たばこ産業株式会社(JT)に承継して解散。
  2. 日本電信電話公社(電電公社):日本電信電話株式会社(NTT)に承継して解散。 → NTTグループ
  3. 日本国有鉄道(国鉄):JRグループ(9株式会社、1財団法人)、新幹線鉄道保有機構(現:独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(JRTT))に承継。

国の経営する企業(附帯する事業を含む)(五現業)

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  1. 国有林野事業国有林野事業特別会計において事務を取り扱う治山事業を含む。) → 国有林野事業の企業的運営廃止[1]2013年
  2. 日本銀行券紙幣国債収入印紙郵便切手郵便はがき等の印刷の事業(これに必要な用紙類の製造並びに官報法令全書等の編集、製造及び発行の事業を含む。) → 行政執行法人たる独立行政法人国立印刷局2003年
  3. 造幣事業(賞はい等の製造の事業を含む。) → 行政執行法人たる独立行政法人造幣局(2003年)
  4. アルコール専売事業 → 新エネルギー総合開発機構1982年) → 日本アルコール産業株式会社2006年
  5. 郵便郵便貯金郵便為替郵便振替及び簡易生命保険の事業(註) → 日本郵政公社(2003年) → 日本郵政株式会社2007年
    註: 郵便、郵便貯金、郵便為替、郵便振替及び簡易生命保険の事業における附帯事業(日本郵政公社法(平成14年法律第97号)第十九条第一項~第三項)は下記の通り。
    • 地方公共団体の特定の事務の郵政官署における取扱いに関する法律(平成13年法律第120号)第二条第一項の規定に基づき取り扱う地方公共団体の事務に関する業務その他地方公共団体から委託された業務。
    • NTT東日本NTT西日本NHK国民生活金融公庫沖縄振興開発金融公庫又は国家公務員共済組合連合会から委託された業務。
    • 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)附則第五条第一項に規定する国際電信電話株式会社の電気通信事業者の地位を承継した者から委託された電報の取扱い。
    • 収入印紙の売りさばき。
    • 年金及び恩給の支払その他の国庫金の受入れ払渡し。
    • 国債地方債又は政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券の募集の取扱い及び証券の保護預り。
    • 社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第二条第四項の口座管理機関として行う振替業に係る取扱い及び元利金の支払に関する業務。
    • 日本円と外国通貨の両替並びに日本円を対価とするトラベラーズチェックの受託販売及び買取り。
    • 郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律(平成10年法律第78号)第四条第一項の規定により同法第二条第一項の金融機関から委託された金銭の受入れ又は払渡し等に関する業務。
    • 当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)第六条第五項に規定する受託銀行等から再委託された宝くじの売りさばき及び当せん金品の支払又は交付。
    • 郵政官署における原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律(平成12年法律第69号)第二条第一項の規定により同項の損害保険会社等から委託された原動機付自転車等責任保険募集に関する業務。
    • 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第六十一条第一項の規定により国民年金基金連合会から委託された業務及び同法第百九条第一項の規定による確定拠出年金運営管理業。

脚注

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関連項目

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外部リンク

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