当せん金付証票法
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
当せん金付証票法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 宝くじ法 |
法令番号 | 昭和23年法律第144号 |
種類 | 地方自治法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1948年7月5日 |
公布 | 1948年7月12日 |
施行 | 1948年7月12日 |
所管 | 総務省 |
主な内容 | 宝くじについて |
関連法令 | なし |
制定時題名 | 当せん金附証票法 |
条文リンク | 当せん金付証票法 - e-Gov法令検索 |
当せん金付証票法(とうせんきんつきしょうひょうほう、昭和23年法律第144号)は、主に宝くじの販売などの規制を内容とする日本の法律である。1948年7月12日公布。通称宝くじ法。
概要
[編集]- いわゆる宝くじは、その売上金をもって、地方財政に当てるための資金として確保することが目的とされている。(第1条)
- 当せん金の最高の金額は、額面金額の50万倍を上限とする。ただし、総務大臣の指定するものの上限は250万倍(加算金のある場合は500万倍)とする。 (第5条)
- 当せん金品には、所得税を課さない。(第13条)
- 海外で発売されている宝くじを購入することを禁じており、購入すると犯罪として罰則が科せられる。(刑法187条)
第11条の2
[編集]出典:[1]
1954年の法改正時に条文として追加された。大阪府岸和田市である女性はたまたま拾った宝くじが当たっていることを知りながら、遺失物として警察へ届けた。警察では債権保全のために民法の規定に従って忠実に管理義務を履行しようが、当時の法律ではこの宝くじの当せん金の支払いや交付は請求できず、やがてこのくじは法第12条に規定された1年間の時効を迎えてしまい、遺失物として届け出た女性は1円も受け取ることができなかった。この事案を踏まえ、当せんしている宝くじが遺失物として警察で管理されてそのまま時効を迎えてしまい遺失物を届け出た人物が当せん金を受け取れなくなる事態を避けるために「警察署長は、(略)時効により消滅するおそれがある場合に限り、(略)当せん金品の支払又は交付の請求をしなければならない」という規定が設けられることになった。
脚注
[編集]- ^ “宝くじの法律-日本で、「1等・前後賞合わせて30億円」の宝くじは可能か?”. ニッセイ基礎研究所. 2024年10月26日閲覧。