グスタフ・ラートブルフ
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(ラートブルフから転送)
グスタフ・ラートブルフ(Gustav Radbruch、1878年11月21日 - 1949年11月23日)は、ドイツの法哲学者、刑法学者、刑事政策家。フランツ・フォン・リスト(Franz von Liszt)門下。確信犯の概念を提唱したことで知られる。
人物・生涯
[編集]- 1878年11月21日、裕福な商人ハインリッヒ・ラートブルフとその妻エンマの子として、リューベックに生まれる。同地のギムナジウム、カタリネウム校独: Katharineum zu Lübeck)に入学し、ギリシア語とラテン語を習得する。
- ライプツィヒ大学に籍を置いていた際に、カール・ビンディング(独: Karl Binding)がフランツ・フォン・リストの教科書の危険性について警告したことがきっかけとなり、かえってラートブルフはリストのいるベルリンへ赴き、リストの門下となる[1]。
- 1901年 第一次司法試験に合格。司法官試補職(独: Rechtsreferendariat)のため、故郷のリューベックに帰る。しかし、研究のためにリストのゼミナールに戻る。
- 1902年5月 博士学位取得のための口述試験に合格。『相当因果惹起の理論』("Die Lehre von der adäquanten Verursachung")。
- 1903年 教授資格論文をリストの推薦で、ハイデルベルク大学のカール・フォン・リリエンタールに提出。同大学私講師。
- 1914年9月 ケーニヒスベルク大学員外教授に招聘される。
- 1915年 娘レナーテ・マリア(Renate Maria)生まれる(1939年、雪崩によって死去)。
- 1918年 息子アンゼルム(Anselm)生まれる(1943年、スターリングラードの前で兵士として死去)。
- 1919年 キール大学正教授。
- この頃、ドイツ社会民主党に入党。
- 1921年‐1922年 ヴィルト内閣において司法相に就任。いわゆる「ラートブルフ草案」を提出。
- 1922年-1923年 シュトレーゼマン内閣において司法相に就任。
- 1926年 ハイデルベルク大学正教授。
- 1933年 教職を罷免される。
- 第二次世界大戦後、ハイデルベルク大学に復職。法学部長を務める。
- 1949年11月23日、ハイデルベルクで死去。
著作物
[編集]著作集
[編集]ラートブルフの全著作は、晩年の弟子アルトゥール・カウフマンに遺贈され、カウフマンによってラートブルフ全集が計画された[2]。その全集は1987年の第1巻『法哲学I』に始まり、2003年の第20巻『補遺と全巻索引』で完結している。
日本語訳
[編集]ラートブルフの著作の日本語版は、1960年代に東京大学出版会から、山田晟・久保正幡・野田良之・碧海純一らの編集で『ラートブルフ著作集』(全11巻完結)として出版されている[3]。
- 『ラートブルフ著作集1 法哲学』田中耕太郎訳。ラートブルフの主著。
- 『ラートブルフ著作集2 法哲学綱要』山田晟訳。
- 『ラートブルフ著作集3 法学入門』碧海純一訳。
- 『ラートブルフ著作集4 実定法と自然法』尾高朝雄ほか訳。
- 『ラートブルフ著作集5 法における人間』桑田三郎ほか訳。
- 『ラートブルフ著作集6 イギリス法の精神』林深山・長尾龍一ほか訳。
- 『ラートブルフ著作集7 一法律家の生涯』菊池栄一・宮沢浩一訳。近代刑法学の父A.フォイエルバッハの生涯。
- 『ラートブルフ著作集8 社会主義の文化理論』野田良之・山田晟訳。
- 『ラートブルフ著作集9 人と思想』野田良之・小堀桂一郎訳。
- 『ラートブルフ著作集10 心の旅路』山田晟訳。死後刊行された自叙伝。
- 尾高朝雄・碧海純一『ラートブルフ著作集 別 ラートブルフの法哲学』。ラートブルフ法哲学の解説。
脚注
[編集]- ^ アルトゥール・カウフマン『グスタフ・ラートブルフ―生涯と作品』(『同志社法学』第326号、2008年)19頁。宮澤浩一編『西ドイツ刑法学 学者編』(成文堂、1978年)467頁。
- ^ 宮澤編『西ドイツ刑法学 学者編』468頁。
- ^ 東京大学出版界『図書目録 2011』を基づいて作成。
参考文献
[編集]- 宮澤浩一編『西ドイツ刑法学学者編』成文堂、1978年。
- 金子宏・新堂幸司・平井宜雄編『法律学小辞典 第4版』有斐閣、2004年。
- アルトゥール・カウフマン(上田健二訳)「グスタフ・ラートブルフ―生涯と作品」『同志社法学』第326号(60巻第1号)。