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ノート:青少年保護育成条例

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青少年保護条例のスタート

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青少年保護育成条例のスタートについては「青少年保護条例 公安条例」(昭和56年1月10日奥平康弘編著)を参考にしたこのサイトが参考になります。--経済準学士 2009年5月21日 (木) 11:03 (UTC)[返信]

18歳未満の定義について

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一部自治体では18歳(高校生)以下で、要は今年に18歳になったばかりで今年度高校卒業年次相当の人は禁止という違いもあります。また、女性は16歳で結婚できることになっています(ただし[民主党]政権獲得後に16歳と17歳は女性であっても結婚できなくする法律が制定される可能性がある)が。それでも18歳未満は原則既婚であっても立ち入りが禁止されているところもあります。可能な限り、明確にお書きいただければ幸いのですが。。。--京葉特快 2009年8月23日 (日) 00:53 (UTC)[返信]

18歳の高校生を条例の規制対象にしている自治体はありません。
貴方は児童扶養手当法(18歳の高校生も対象)やお店の自主規制と混同していると思います。
成人年齢引き下げ前は相手が18歳・19歳の場合も未成年者略取誘拐罪を適用して取り締まることも理論上可能でしたが現在はできません。
義務教育でない高校生を労働基準法における中学生のような扱いにすることはできません。--UNDOU会話2022年9月25日 (日) 07:01 (UTC)[返信]
日本語における18歳未満の定義は17歳までという意味しかありません。
淫行条例のニュースは全て18歳未満で18歳の高校生というのは聞いたことがありません。
そもそも18歳の高校生と高校生でない18歳で扱いを変えるのは法の下の平等に反する憲法違反なのでこれからも改悪されることはないでしょう。--UNDOU会話2022年9月25日 (日) 14:11 (UTC)[返信]

「テレクラ規制条例」「デートクラブ規制条例」

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「テレクラ規制条例」「デートクラブ規制条例」(この名称は東京くらいだけど)に関する記述について、提案します。テレクラ規制やデートクラブ規制に関する条例は青少年保護を目的としていますが、「青少年保護育成条例」に内包される事柄でしょうか、それとも別個に記事を作成するような事柄でしょうか?

このようなサイトによると、一部では青少年保護育成条例で内包されている自治体もあるみたいですね。ただ、ただ、世間では都道府県で唯一青少年保護育成条例を制定していない長野県でも「年少者に対しテレホンクラブ等営業の利用を誘発する行為の規制に関する条例」は制定されていますから、別個のものと別記事で作成すべきでしょうか?--経済準学士 2009年12月28日 (月) 09:11 (UTC)[返信]

東京都青少年の健全な育成に関する条例」が作成されましたが、46都道府県の青少年条例を全て作成するつもりでしょうか? それとも東京都の青少年保護育成条例のみ作成するつもりでしょうか? --経済準学士 2010年3月7日 (日) 14:09 (UTC)[返信]

  • 今、ネット上で改正問題が大きな話題になっていることから、当面は東京都のもののみ作成するつもりです。他の道府県のものは必要に応じて今後作られていくものと認識しております。--Slpolient 2010年3月8日 (月) 10:50 (UTC)[返信]
>他の道府県のものは必要に応じて今後作られていく
あなた自身が積極的に記事を作成する気はないんですか?
そもそも、今の記事「東京都青少年の健全な育成に関する条例」は準児童ポルノ規制しか書いてないですが、・
もし、準ポルノ規制条例としか書く気がないのであれば、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」は青少年保護育成条例にリダイレクト化して、都道府県の条例の記述内容は記事「準児童ポルノ」に転記することを提案します。
「青少年保護育成条例」の節「都道府県の条例」で各地方自治体の特色的な内容の一部として東京都に「準児童ポルノ」(まだ審議段階ですが)などを記述することを提案します。--経済準学士 2010年3月17日 (水) 01:40 (UTC)[返信]
東京都の条例は、各所で大きな問題となっておりますし、今回の改正の反対運動や審議状況等を中心に書いていく必要があるので、別個の項目にする必要があります。(今回の改正だけではなく、現行条例の概要についての加筆も必要になってくると思いますが)また、ここでまとめようとすると、どうしても東京都の条例関係に偏ってしまいます。今回の改正案に出てくるのは、ユニセフ協会の用語である「準児童ポルノ」とは全く別の用語です。といいますか、経済準学士さんがコメントした時点で、漫画家らによる記者会見も行なわれているんですがね…--Slpolient 2010年3月20日 (土) 20:33 (UTC)[返信]

東京都で強姦犯罪が増加したとの記述について

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全く同一のことが東京都青少年の健全な育成に関する条例でも議論になっていますので、議論が拡散しないためにも、とりあえずノート:東京都青少年の健全な育成に関する条例にて議論をしたいと思います。--かんぴ 2010年4月3日 (土) 05:30 (UTC)[返信]

東京都に限らず

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Mathemさん。ノート:東京都青少年の健全な育成に関する条例において、「これが独自研究で無いためにはその相関があると述べている文献情報等の提示が必要ということと理解しました。」と述べておられたので、理解されていると思っていましたが、また同じことを繰り返すのはご遠慮いただけませんか?あなたが「出典」として記載しているのは、どれも「○○県で○○という犯罪が増加した」というものであって、その増加と、条例の改正が関連することを示す出典ではありません。

青少年保護育成条例は、「青少年保護育成とその環境整備を目的」としたものであって、青少年の犯罪(小中学生の場合、厳密にいえば「触法行為」ですが)を抑止することを目的としたものではありません。したがって、当然ながら、そういう効果を期待する規定(例えば、青少年の犯罪・触法行為を取り締まったり、厳罰に処する規定など)はこの条例には存在しません。それは、(犯罪や触法行為の抑止)は刑法少年法が担当しています。したがって、原則として、この条例の設定・強化と、犯罪や触法行為の増減は無関係なのです。(例えば、この条例制定の年に自殺者が増加したという事実があっても、この条例は自殺の防止を目的とした条例ではありませんから、その事実を記載すべきではありません。それと同じことです。「Wikipedia:独自研究は載せない#特定の観点を推進するような、発表済みの情報の合成」を参照)

とはいえ、関連性を有するとする研究があるのであれば、それを一概に否定するつもりはません。ですから、もし、この条例の改正と青少年の犯罪・触法行為の増加に関連性があると記述するのであれば、その関連性を検証した出典を示してくださいと述べているのです。もちろん、私が要求しているのはノート:東京都青少年の健全な育成に関する条例で繰り返し述べた通り「信頼できる情報源」です。--かんぴ 2010年4月29日 (木) 08:57 (UTC)[返信]

(追記)一部訂正させていただきます。群馬県に関していえば、2007年に非行を助長する行為を禁止する規定もその年にできていることから、少年非行(万引き)と全く関係がないというのは言い過ぎでした。これはこちらの見落としです、失礼しました。とはいえ、条例改正と万引き増加の関連性についてはまだ検証されていません。

  • 2007年の改正と2009年の増加に関係があるのか
  • 他の要因は影響していないのか。
  • そもそも、条例が直接規制しているのは「万引きそのもの」ではなく「助長行為」だが、その「助長行為」は増加したのか

これらの検証を経ずに、改正と万引きの増減を直接結びつけるのは妥当ではありません。

さらに、東京都のほうでも同様のことを指摘しましたが、「2009年の万引きの増加」だけを関連付けるのは不適切です。群馬県警の統計によると、条例が施行された翌年(平成20年)の少年非行は軒並み減少していますし[1]、現時点で最新の統計である平成21年前半の統計でも、非行は減少しています[2]。もちろん、これをもって「条例改正によって非行が減少した」と述べるつもりはありませんし、「減少した」と記載するのが適切とは思いませんが、殊更に万引きの増加だけをピックアップするのは、(事実に反するわけではないが)「中立的な観点」を欠いているように思います。--かんぴ 2010年4月29日 (木) 10:05 (UTC)[返信]


国家総動員法との類似性??

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国家総動員法との類似性という節は、飛躍がすぎる文章だと思いますが。この条例を説明するのに適切か疑問に思います。--melvil会話2018年9月12日 (水) 07:28 (UTC)[返信]