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ノート:雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

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記事名について

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「男女雇用機会均等法」という通常の呼称にしませんか。それで正式名はこうです、という方が利用しやすいのでは。--Mishika 2004年7月8日 (木) 10:25 (UTC)[返信]

言おうとしてることは理解できます。ただ現状のままでいいように思います。利用しやすさという意味ではリダイレクトが設定されていますし、基本的に記事名は正式名ということですし、日本の法律一覧を見てもらうとわかるように法律関係は正式名できていますので整合性はあわせておくのが必要だと思います。--218.131.58.154 2004年7月8日 (木) 15:43 (UTC)[返信]

裁判官の男女数について

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Fibonacciさんの編集について、疑問があったのでいったんコメントアウトさせていただきました。

  • そもそも論として、いったんRevertした際にすでに述べてはいますが、裁判官の男女数によるジェンダーバイアスを述べるのであれば、女性差別に書くべきでしょう(女性差別にも同じ内容が記載されましたが、そちらには手をつけていません)。また、Fibonacciさんの記載にある外部リンクのジェンダーバイアスに対する冊子をみても、特に雇用機会均等法に特化した内容とはなっていませんでした。関連がありそうなところに、手当たり次第書けばいいというものではありません。

--Etoa 2006年12月27日 (水) 02:51 (UTC)[返信]

おっしゃっている意味がよくわかりませんが、司法のジェンダーバイアスは雇用機会均等法に特化したものではありませんが、女性の労働問題に関するジェンダーバイアスが含まれています。なぜ「特化した内容」でなければならないのかが理解できません。
趣旨を明確にするために、
「そもそも、男女雇用機会均等法が積極的差別解消措置であるクォータ制などを設けず、概して企業の努力義務を述べるにとどまり、罰則規定なども設けていないのは、女性労働者の多様性を理由に、雇用の分野において女性差別があるにしても、立法措置で手当てするのではなく、個別問題として、必要ならば司法の場で是正すべきだという議論があるからである。しかしながら、裁判所内において、裁判官のジェンダーバイアスの存在により、司法においての女性差別解消は有効に働いていないとする批判がある。」という記述を付記しました。
ご自分が同意できなければ手当たり次第削除すればよいというものではないでしょう。以上の署名の無いコメントは、Fibonacci会話履歴)氏が[2006年12月27日 (水) 04:05 (UTC)]に投稿したものです。[返信]
今後のウィキペディアでの活動のご参考として。ノートでは署名をよろしくお願いします
「同意できないから削除」ではなく、「記載内容が単なる男女雇用機会均等法だけにとどまらない広範な内容なので、司法とか女性差別とか、ここよりももっとふさわしいところに書いたらどうでしょう?」ということでございます。あと、本記事記載について、「批判がある」「問題がある」とありましたので、記載するのであればそれらを言ってるものの出典の記載も併せてよろしくお願いします。出典がない情報は、個人的な意見だとして削除されてしまうこともありますので、併せてよろしくお願いします。--Etoa 2006年12月27日 (水) 06:36 (UTC)[返信]

リクエストがありましたから、出典を書きました。 私はここが最もふさわしい場所だと思っております。女性の労働問題の差別に関する法律問題ですから。「男女雇用機会均等法」の立法趣旨に関する問題だから、広範な内容も何もないでしょう。 あと、批判に関する出典がほしいのなら、私だけではなく、他の批判を書かれている方にもお尋ねになられてはいかがでしょうか? --Fibonacci 2006年12月27日 (水) 12:55 (UTC)[返信]

ちなみにタイトルのところに裁判官の男女数と書いてあるので、最高裁判事と高裁部長の女性数の確認はこちらでどうぞ。最高裁判所判事でも確認できますが。
--Fibonacci以上のコメントは、Fibonacci~jawiki会話投稿記録)さんが[2006-12-28 13:21:31 (UTC)]に投稿したものです。

労働基準法

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「その他」の項の中、「女性労働基準規則第2条及び3条にあるとおり、……禁止している(労働基準法第64条の3第2項)。問題点として『違反者に対する罰則規定が設けられていないため、法的拘束力が弱い』」云々とあるのですが、労働基準法第64条の3の違反については同法119条で「六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する」と罰則が決まっていますから明らかな誤りです。現実にこの規定で処罰される例が見あたらないとしても、それは法自体の問題ではなく、執行体勢の問題でしょう。……という次第で、この記述は直させていただこうと思います。--210.139.173.56 2008年10月26日 (日) 05:08 (UTC)Sputnik[返信]

他の言語

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他の言語(English)ですが、英語のwikipediaのサイトは雇用機会均等であり、性差別に関する事に限定していません。例えば、宗教、国籍、信条などもそうです。ですから他の言語(English)にリンクさせないほうがいいと思います。--Anon004 2009年4月14日 (火) 14:07 (UTC)[返信]

女性労働基準規則の説明は必要ですか?

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この規則は均等法とは別の法令ですが、均等法の項目で説明する必要があるのでしょうか?
もし日本時間で2012年6月1日正午までにこれについて意見が無ければ、この規則の説明を削除します。--たぬきそば会話2012年5月21日 (月) 13:08 (UTC)[返信]

「改正」と「施行」

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文中、1986年施行の法は1985年改正、1999年施行の法は1999年改正となっていますが、1998年改正なのでは? --秋山夕子会話2023年8月4日 (金) 06:15 (UTC)[返信]

「改正」が指すタイミングが公布された年ということであれば、それぞれ「昭和60年法律第45号」と「平成9年法律第92号」として公布されているため、後者は1997年の改正となります。ただし、〇年改正という場合には施行された年で言及することが多いように思いますので、揃えるとすれば出典での表記等もご確認いただいたうえで前者を1986年改正と修正する方がよいのではないかと思います。変遷節では本文中で1985年までに対応したことを記述しているため、その関係で「1986年改正」を「1985年改正」としているのでしょう。変更される場合は注釈等で公布日の補足が必要かもしれません。--Amayus会話2023年8月4日 (金) 17:03 (UTC)[返信]