ノート:都下
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東京都の公文書上ではみられない表現という記述について
[編集]本文中の、
1973年(昭和48年)3月を最後に東京都の公文書上ではみられない表現となっている[1][2][3]
脚注
- ^ “特別区、市町村制度のあり方に関する調査(東京都知事諮問機関から都下町村に対するアンケートの回答) 町村議会議長会”. 東京都公文書館 (1970年2月). 2019年8月23日閲覧。 東京都公文書館情報検索システム上で「都下」で抽出できる最後の公文書
- ^ “東京都下産青果物直売事業の定着の条件と可能性について 東京都生鮮食料品流通機構改善調査事業報告書 5”. 東京都公文書館 (1973年3月). 2019年8月23日閲覧。 東京都公文書館情報検索システム上で「都下」で抽出できる最後の「庁内刊行物」の1
- ^ “都下のスギ林林分収穫表調製説明書”. 東京都公文書館 (1973年3月). 2019年8月23日閲覧。 東京都公文書館情報検索システム上で「都下」で抽出できる最後の「庁内刊行物」の2
という記述は、下記の理由から正確でないと考えるので、一旦本文から除去しました。
- 公文書館情報検索システムで抽出できないからといって、公文書でみられないと判断できるわけではない
- 「特定歴史公文書等」に当てはまらない文書、例えば保存期間が満了していない文書や破棄された文書は、検索システムの対象外である可能性がある
- 公文書館にアーカイブされているのは「特定歴史公文書等」、すなわち保存期間が満了した公文書で歴史公文書と認められるもの (東京都公文書管理条例条例 10条1項、7条2項) など
- 必ずしも全文検索ではないと考えられるので、文書中で用いられているものが抽出できていない可能性がある
- 「特定歴史公文書等」に当てはまらない文書、例えば保存期間が満了していない文書や破棄された文書は、検索システムの対象外である可能性がある
- 公文書上でみられないと考えるのは不自然
- 例えば外部から取得した文書や内部的に用いる文書も含めて「都下」がみられないとは考えにくい
- 公文書は「実施機関の職員…が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録…であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの…」(東京都公文書管理条例2条2項)
- "都下" で東京都庁のサイト内を検索 すると、(全域の意と多摩地区の意、両方の用例で) 現に用いられている例がある
- 例えば外部から取得した文書や内部的に用いる文書も含めて「都下」がみられないとは考えにくい
なお、この記述の要旨は、「この表現が (過去には用いられていたが) 現在では (公的には)(あまり) 用いられない」かと思います。 この旨を示す資料があればそれを出典にして記載することは差し支えないと考えます。
--Wktk30(会話) 2020年8月2日 (日) 23:10 (UTC) 訂--W32(会話) 2020年9月14日 (月) 14:14 (UTC) 再訂--W32(会話) 2020年9月16日 (水) 17:42 (UTC)
- ご指摘ありがとうございました。お話のとおり(地方自治体としての東京都法規上では)>「この表現が (過去には用いられていたが) 現在では (公的には)(あまり) 用いられない」ということです。以下のとおり対応してみました。
- あくまで曖昧さ回避ページであり、当該部分と関連項目は東京都下にのみ関わる項目なので、注釈化しました。
- 現行全文である東京都例規集参照のうえ、自治体としての東京都の条例、例規類の都法規上では新たに使われていない、という表現にしました。
- 当初公文書を例にしたのは時季いつごろまで用いられていたかを示すつもりで引いたものです。脚注に加えましたが、現行規程では東京都優良輸出見本品試作費助成規程昭和22年6月10日 告示第365号に「都下中小工業者」という表現が生きていますが、公文書館ではそれ以降の時期でも散見されたため、そちらを採用し当初の時期表示としたものです。
- *旧東京府下についても旧東京市域を含む例と含まない例が公文書館タイトル上ともに存在するので当該部分はいったん削除しました。--わさ(会話) 2020年10月5日 (月) 08:27 (UTC)