ノート:邪悪な審理/削除
まず、このノートページで具体的・論理的に議論してください。
[編集]削除や消去は、Wikipediaの公式の方針通り、このノートページで提案し、議論し、合意を得てから行ってください。--Rocky7 2006年12月27日 (水) 14:26 (UTC),加筆2007年1月12日 (金) 04:04 (UTC)
- 経林書房から1987年4月に『ドキュメント 悪魔の証明―検証 中国人強制連行事件の40年』という書籍が出版されていますが、そのころwikipediaは影も形もありませんでした。ウィキペディアは独自の調査結果の発表の場ではありませんのでどうぞよろしくおねがいたします。こちらのページは「悪魔の証明」と重複しているので削除依頼にかけました。--KISS 2006年12月27日 (水) 19:45 (UTC)
- 本質的には全く重複していないのに、「重複している」などと実態とかけ離れたことを言ってまで、勝手に削除依頼にかけないでください。--Rocky7 2007年1月12日 (金) 04:04 (UTC)
- 削除や消去は、Wikipediaの公式の方針通り、このノートページで具体的・論理的に提案し、具体的・論理的に議論し、合意を得てから行ってください。最初から要請している通りです。--Rocky7 2007年1月12日 (金) 04:04 (UTC)
- 経林書房『ドキュメント 悪魔の証明―検証 中国人強制連行事件の40年』ですら、「悪魔の証明」を「無いことを証明するのは不可能だ(困難だ)」という意味では使っていないことは極めて明らかだと思います。『ドキュメント 悪魔の証明―検証 中国人強制連行事件の40年』と、en:probatio diabolica(邪悪な審理)や「無いことを証明することは困難だ」という意味の悪魔の証明とが何の関係もないことは明らかなのですが、どうして、ここでも、これをどこまでも遡って正当性の証明を要求する邪悪な審理とさも関係があるかのように引用しているのでしょうか。それこそ、反日的な人が、日本人に対して極めて時代錯誤かつ逆恨み的に「悪魔の証明」と言ってよい根拠を経林書房『ドキュメント 悪魔の証明―検証 中国人強制連行事件の40年』に求めているような気がしてなりません。ともかく、この書名を引っ張り出されても、何の説明にもなっていません。「ウィキペディアは独自の調査結果の発表の場ではありません」が該当しているのは、相変わらず悪魔の証明のほうだけです。つまり、「ウィキペディアは独自の調査結果の発表の場ではありません」が該当しているのは、en:probatio diabolicaのあり得ない誤訳「悪魔の証明」に基づいているつもりで独自の調査結果「無いことを証明するのは不可能だ(困難だ)」を展開している悪魔の証明のほうであることは明らかです。--Rocky7 2007年1月12日 (金) 04:04 (UTC)
- 一般に、『物権法』的な意味で「悪魔の証明」という言葉は全然使われておりません。「悪魔の証明」などという、おどろおどろし過ぎる宗教的な言葉(オカルト用語にすらなっていないオカルト用語?)を、「物権法」的な意味、あるいは法廷用語・哲学用語・論理学用語として使うのには余りにも無理があり過ぎます。非常識すぎます。仮に、舟橋諄一『物権法』(有斐閣)で、en:probatio diabolicaが、「悪魔の証明」などという宗教裁判的な場違いな誤訳をされていたとしても、常識的に考えて、何の説得力もありません。現に、舟橋諄一『物権法』(有斐閣)が出版された1960年以降、誰も、この、日本人の社会通念に全く合っていない、奇妙で非常識な言葉「悪魔の証明」を法廷用語・哲学用語・論理学用語として一般には全然採用しておりません。したがって、どう転んでも、en:probatio diabolicaの日本語訳としては、意味的にも邪悪な審理あたりのほうが遙かに適切ということになります。--Rocky7 2007年1月12日 (金) 04:04 (UTC)
- そもそも邪悪な審理(en:probatio diabolica)と悪魔の証明とは、日本語としても全く相異なる言葉かつ概念です。邪悪な審理は、一見簡単に証明可能な正当性の証明を限りなく遡って要求し続け、当然、どこかの時点で証明不可能かつ審理終了となる邪悪な審理を指すのに対し、悪魔の証明は、一見して証明不可能に見える「無いことの証明」が、論理学的に対偶理論を使えば、証明不可能に一見見える「無いことの証明」ほど、逆に「無いことの証明」が簡単にできてしまう、そして、このトリックに気付かない人を悪魔的に(?)だませることができるということを指しています。したがって、悪魔の証明の解説記事が、無理やり邪悪な審理(en:probatio diabolica)に関係づけている部分を除けば、全く重複しておりません。以下をよく読み比べてみてください。理由になっていない理由で邪悪な審理(en:probatio diabolicaに対応している日本語版)のほうをいたずらに削除するのはやめてください。--Rocky7 2007年1月12日 (金) 04:04 (UTC)
"邪悪な審理"とは、どこまでも遡って不可能な証明を行なうよう法的に要求すること。原語の"Probatio diabolica"はラテン語であり、英語表記ではdiabolical probation(邪悪な考査)すなわちevil trial (邪悪な審理)である。
起源
[編集]この"邪悪な審理"は、中世ヨーロッパの法学者が「古代ローマ法においては所有権の帰属を証明することは極めて困難で極めて不合理だった」という審理を指す表現である。
審理の場においては、所有権の帰属を証明するために、所有権を主張する者に対し、前の所有者から所有権を正当に譲り受けたことを証明するよう要求することができる。そこで更に、前の所有者にそもそも所有権が正当に帰属していたがどうかについて争えば、その者はその前の所有者がその前の前の所有者から所有権を正当に譲り受けたことの証明が必要となる。この"邪悪な審理"を展開する者が、更にその前の前の所有者の所有権の正当性を争い、更にその前の前の前の所有者の所有権の正当性を争い、というふうに際限なく争えば、その者は無限に証明し続けなければならなくなり、証明不可能となったところで、つまり、彼の所有権の正当性が証明されないということが分かった時点で審理終了となる。このような"邪悪な審理"が"probatio diabolica"と呼ばれたのである。このような"邪悪な審理"が行われた古代ローマにおいては、審理による所有権の証明は、かえってしばしば非常に不合理であった。
現代においても、所有権の帰属を証明するには、前の所有者から所有権を譲り受けたことの証明を要求される。しかし、権利の外観を信頼した者を保護する制度(権利外観法理)などにより、公正証書原本不実記載等(刑法157条)・虚偽公文書作成等(刑法156条)・偽造公文書行使等(刑法158条)・私文書偽造等(刑法159条)・[[偽造私文書等行使](刑法161条)・電磁的記録不正作出及び供用(刑法162条の2)などの犯罪が関係していることが疑わる場合、及び、自然災害等で関係書類が喪失する場合を除き、所有権の証明においてこの"邪悪な審理"が必要とされる事態はまず生じない。
対応方法
[編集]法制度が不可能な証明を要求していると思われる場合、その処方箋は、五つ以上ある。
- 第一は、"邪悪な審理"による立証不可能な挙証責任を相手側の立証可能な挙証責任に転換する方法である。
- 第二は、"邪悪な審理"に直接困らされている人物(団体)に新たな権利を付加することによって"邪悪な審理"から利害関係者全員を救う方法である。
- 第三は、法廷に"邪悪な審理"そのものを却下するよう要請する方法である。
- 第四は、邪悪な法廷、すなわち邪悪な法律そのものを拒否する方法である。
- 第五は、新しい合理的な法律を求めるキャンペーンを展開することである。
例えば、誰かがある個人的な品物の製作工程の特許を得たとする。そして、その同じ品物を他の誰かが適切な法的許可なく作ったとする。特許権保持者側は、通常であれば、自分の特許権が設定されている製作工程が無断で使用されていたことを証明しなければならない。しかしながら、これは"邪悪な審理"である。なぜなら、このような問題に直面した場合、どのような工程で実際に製作されたかを、特許権保持者のほうが一々知っているはずがないからである。このような事態は特許権を無意味にしてしまう。解決策は二つある。
- 二番目の制作者が、別の製作工程を使用していたことを自ら証明しない限り、特許権で保護されている製作工程を不適切に使用していたと仮定して、挙証責任を特許権保持者から二番目の制作者に移すという解決策。
- 特許権保持者に発明権を賦与(ふよ)し、そうすることによって特許権保持者が、二番目以降の制作者から実際に使われた製作工程についての情報を得る権利を与えるという解決策。
"邪悪な審理"(en:probatio diabolica)と"悪魔の証明"とは、
- どちらもおどろおどろしい言葉である。
- どちらも、異端裁判等で使用された語ですらない。
- どちらも、「悪魔」に関する「証明」とは何の関係もない。
- どちらも、誰かが「悪魔」であることが「証明」されるわけではさらさらない。
- どちらも、「悪魔」的な人物が「悪魔」的な「証明」を要求しているとは到底言えない。
- どちらにおいても、要求される証明は十分に正当な要求である。
- en:probatio diabolica(邪悪な審理)と悪魔の証明とでは、その概念がそもそも根本的に異なる。en:probatio diabolica(邪悪な審理)は、どこまでも遡ってどこまでも一見聡明可能な正当性の証明を要求し続け、結果的には証明不可能という結果になる審理であるのに対し、悪魔の証明は、ある事象についてそれが存在し得ない(偽である)ことの一見不可能な証明を要求するものの、対偶理論より一見不可能な証明要求ほど逆に容易に証明可能な証明要求を指している。
- "邪悪な審理"(en:probatio diabolica)において要求される証明は十分に正当な要求である。しかも、十分に証明可能性があるように見える証明要求である。しかし、最終的にどういう結果になるかを考えれば、"邪悪な審理"(en:probatio diabolica)においては、最終的に証明不可能なことを要求していることになる。例えば、前の所有者がその前の所有者から正当に所有権を受け継いだことを証明しろという要求は極めて正当な要求であり、証明可能な要求のはずであるが、これを際限なく遡って続けていくと、現在所有権を主張している者の所有権の正当性は、ついには証明し得なくなる。つまり、どこかの時点で証明不可能な要求になることがあらかじめ分かっている証明不可能要求でしかないことになる。
- 一方、"悪魔の証明"なる日本語は、"ある事象が無いことを証明しろと要求することは「悪魔の証明」である"というふうに使われ、そこで議論が終わりになることも多いが、一見証明不可能なだけで、一見証明不可能に見えれば見えるほど、対偶論法により逆に容易に証明可能である。対偶理論においては、そのある事柄の対偶に相当する事柄があり得ない(または、あり得る)ことを証明すれば、そのある事柄もあり得ない(または、あり得る)ことになる。そのため、(悪魔の証明と言われる)ある事柄の無いことの証明は、どんなに不可能に見えても、不可能に見えれれば見えるほど、容易に証明可能である。例えば、「アイルランドに蛇はいる」という事象はアイルランドで蛇を一匹捕まえてくれば、証明したことになる。その逆の事象「アイルランドに蛇はいない」という事象を証明することは、アイルランド全土を文字通り隈(くま)無くしらべなければならないような感じがするので一見証明不可能な「悪魔の証明」の典型例のように思われる。しかし、その対偶事象「蛇がいるのはアイルランド以外のみである」は、アイルランドで一匹蛇を見つければ、その否定を容易に証明できる。よって、「蛇がいるのはアイルランド以外である」の対偶である「アイルランドに蛇はいない」という事象を否定する証明も同時に極めて簡単に行われたことになる。
- このように「悪魔の証明」のほうは、一見不可能に見えても十分に(しかも極めて簡単に)証明可能であるのに対し、どこまでも遡って行ってどこまでも正当性の証明を要求し続けるen:probatio diabolica(邪悪な審理)のほうの証明可能性は当初は一見証明可能に見えても、その最終的な証明可能性は限りなくゼロに近いということになる。またそれ故に、en:probatio diabolica(邪悪な審理)とも命名されている。
- つまり、en:probatio diabolica(邪悪な審理)の場合は証明可能に見えて証明不可能であるが、悪魔の証明なるものの場合は証明不可能に見えて十分に(しかも極めて簡単に)証明可能である。このように、概念的にもen:probatio diabolica(邪悪な審理)と、悪魔の証明とは、極めて根本的に異なる相容れないものである。
悪魔の証明(あくまのしょうめい)とは、モノ・行為の存在を巡って、「あること」に比較して「ないこと」を証明することが極めて困難であることを比喩する言葉である。言うなれば、「悪魔の最高の知恵は、存在しないことを証明することは不可能であると思わせること」である。
単に証明が極めて困難(不可能)である場合、又は証明したくない場合の、大げさな表現、個人への攻撃として用いられる場合が多い。
一般的な用法
[編集]「あることの証明」は、特定の「あること」を一例でも提示すれば済む。しかし、全称命題を対象にする「ないことの証明」は、全ての存在・可能性について「ないこと」を示さねばならない。すなわち、「ないことの証明」は「あることの証明」に比べ、困難である場合が多い(検証と反証の非対称性)。
例題:第二次世界大戦では鎖鎌を武器にした兵士がいた。 これを「ないこと」として否定する場合は第二次世界大戦に参加した人間全てを調べなければいけない。しかしそんな調査は実行不可能である。一方一人でも鎖鎌を使ったと言う人間が居れば他の人間は一切調べる必要がないので、あることを証明することはとても容易い。 このため、議論においては、「ある」と主張する側が、「ある」を証明すべきであると言われることがあり、このようなルールにも、一定の合理性があると言える。
科学における証明は「ある」と主張する肯定側が根拠を提示するところから始まる。同時に、「ある」ことの根拠が提示されない主張は検討に値する主張と扱われない。根拠を提示することなく無限に発せられる荒唐無稽な主張に対して、否定する側が全ての可能性を反証しなければならないというのは不合理だからである。ただし、「ある」と主張する側が適切な理由を提示できる場合は、「可能性が極めて低いが完全には否定できない」「存在の可能性を考慮しても良い」などとされる場合もある。
対象
[編集]悪魔の証明という言葉は、主に次のような形の主張への攻撃または批判の道具として使われる。
- 「月の裏側にウサギがいないという証拠は無い」→「だから月の裏側にウサギはいる」
しかしこのような主張を認めると、ほぼどんな物でも存在すると言えてしまう。それらは一般化すると、「○○という説が間違いである、とは誰も言えない」から一気に飛躍して「だから○○という説は正しい」と変化する形の主張、として括る事が出来る。
語の由来
[編集]「悪魔の証明」という語は、ラテン語の probatio diabolica (邪悪な審理) の誤訳から派生したもの、あるいは、ラテン語の probatio diabolica (邪悪な審理) にこじつけて由緒ある正当性を確保しようとしたもの。
この語はもともと、中世ヨーロッパの法学者が、「古代ローマ法において所有権の帰属を証明することが極めて困難であった」という学説を主張するにあたり、比喩として用いたものである。
所有権の帰属を証明するためには、前の所有者から所有権を譲り受けたことの証明を要するとされている。ところが、前の所有者にそもそも所有権が帰属していたことについて争われた場合は、その者が更に前の所有者から所有権を譲り受けたことの証明が必要になる。更にその前の所有権が争われた場合はその前の…と、無限後退に陥ってしまう。このようなことから所有権の証明は極めて困難であったと説明するのである。
なお、現代でも、所有権の帰属を証明するには、前の所有者から所有権を譲り受けたことの証明を要するとされている。しかし、権利の外観を信頼した者を保護する制度(権利外観法理)などにより、所有権の証明において、悪魔の証明が問題となる事態はほとんど生じない。