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ノート:西成区覚醒剤中毒者7人殺傷事件

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改名提案

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本事件の記事名は2020年8月13日時点で「西成区麻薬中毒者殺人事件」となっておりますが、本文は「加害者は覚醒剤麻薬ではない)を濫用していた」と述べており、事件を報道した新聞も「覚せい剤中毒の男による7人殺傷事件」と報道しています[1]。また、第一審判決(1984年・大阪地裁)でも「被告人は覚せい剤を濫用したことで慢性覚せい剤中毒であり、事件当時も覚せい剤の急性中毒症状であった」と認定されています[2]。よって「西成区覚醒剤中毒者7人殺傷事件」への改名を提案いたします。--利用者:要塞騎士会話 / 投稿記録 / 記録 2020年8月13日 (木) 15:53 (UTC)[返信]

情報 本事件には以前から「西成覚醒剤常習者通り魔事件」という呼称があるようです[3][4]。--火乃狐会話) 2020年8月14日 (金) 00:49 (UTC) 出典を脚注化--火乃狐会話2020年8月16日 (日) 03:30 (UTC)[返信]
  • 返信 (火乃狐さん宛) 情報 ありがとうございます。しかし事件の経緯を見てみると、加害者は(被害妄想からの逆恨みとはいえ)恨みを持っていた近隣住民を狙っていることですし、それに被害者の部屋にそれぞれ侵入して犯行におよんでいる点を考えると、「通り魔」(人の自由に通行できる場所で、通りすがりの不特定多数の人に不意に危害を加える者)[5]と呼べるかはだいぶ疑わしいようにも思います。--利用者:要塞騎士会話 / 投稿記録 / 記録 2020年8月14日 (金) 05:02 (UTC)[返信]
    • 返信 (要塞騎士さん宛) 私が改名提案を行うのであれば、WP:CRITERIAWP:NC#歴史的事件の観点から、翻案名よりも出典のある呼称をそのまま記事名とするのが無難と考えますが、本提案に関しては要塞騎士さんに一任いたします(提案名に改名し、よく知られた呼称をリダイレクトとするのも有効かと思います)。なお「通り魔」とする経緯については、「続発する常習者犯罪」として同時期に起こった「深川通り魔事件」などの類似例と関連付けられている[6]ためかもしれません。--火乃狐会話2020年8月16日 (日) 03:30 (UTC)[返信]

脚注

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  1. ^ 朝日新聞』1984年4月20日東京夕刊第4版第二社会面14頁「七人殺傷の覚せい剤男 心神耗弱認め無期 大阪地裁」(朝日新聞東京本社
  2. ^ 大阪地方裁判所第3刑事部判決 1984年(昭和59年)4月20日 『判例タイムズ』第535号312頁、『D1-Law.com』(第一法規法情報総合データベース)判例体系 ID:27921922、昭和57年(わ)第3381号、『殺人、同未遂被告事件』、“殺人、同未遂事件において、被告人は、犯行当時、行為の是非を弁別する能力には大きな障害はなかったが、覚せい剤濫用に起因する慢性覚せい剤中毒(妄想状態)の上に、当時常用していた覚せい剤の急性中毒症状としての近くの変容・過敏などが加わった精神障害が認められるときは、心神耗弱の状態にあったものというべく、心神喪失の状態にまでは至っていなかったものと解するのが相当である。”。 - 裁判官:岡本健(裁判長)・松本芳希・永野厚郎
  3. ^ 森炎・岡部敬史『「裁く」ための練習帳 裁判員の必読本』学研プラス、2009年。
  4. ^ 北芝健『ニッポン犯罪狂時代』扶桑社、2009年。
  5. ^ 通り魔」『日本大百科全書(ニッポニカ)』https://kotobank.jp/word/%E9%80%9A%E3%82%8A%E9%AD%94コトバンクより2020年8月14日閲覧 
  6. ^ 福田洋「西成覚醒剤常習者通り魔事件」『図説 現代殺人事件史 増補新版』福田洋著・石川保昌編箸、河出書房新社、2011年、66-67頁。