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ノート:絶対的不定期刑

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無期刑(無期懲役・無期禁錮)については、「無期」という刑期を一応決めているため相対的不定期刑とする判断が出ているものの、絶対的不定期刑に該当し罪刑法定主義に反するのではないかという説もある。しかし、相対的無期刑には仮釈放の可能性があるものの仮釈放を許されても恩赦などの措置がない限り一生仮釈放のままであり、刑自体は本人が死亡するまで続くため、この説は少数説である。

意味がよく分からない記述です。

  • 「相対的無期刑」とは何か?いわゆる終身刑を「絶対的無期刑」と呼ぶのに対置される概念のようですが、そういう説明が何にもありません。
  • 「この説」とは何か?文脈から考えて「無期刑(無期懲役・無期禁錮)を絶対的不定期刑と定義する説」の事のようですが、その反論として「仮釈放の可能性があるものの仮釈放を許されても恩赦などの措置がない限り一生仮釈放のままであり、刑自体は本人が死亡するまで続く」では全然意味が分かりません。
  • 終身刑本項の記述を参考にすると、終身刑とは刑期を定めないのではなく「一生涯」が刑期と決まっているため、刑期の上限を定めない「絶対的不定期刑」には該当しないと一般的に解釈されており、従って無期刑が事実上終身刑と同じであるなら同じく「絶対的不定期刑」に該当しないと言う意味であると推測されますが、そこまで書いてはじめてやっと理解できると思います。
  • しかし、「無期刑が事実上終身刑と同じである」と言う解釈は正しいのでしょうか。

(法律が専門ではないので記事の訂正はしません)--以上の署名のないコメントは、211.2.99.112会話)さんが 2012年5月6日 (日) 10:17(UTC) に投稿したものです(かんぴ会話)による付記)。

報告上で指摘されているように、意味がよく分からないし、出典もないので、全面的に書き換えました。--かんぴ会話2012年7月15日 (日) 08:03 (UTC)[返信]