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ノート:法制執務

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疑問点いろいろ

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とりあえず、気付いた点を箇条書き。

  • 「行政」と「公務員」は別もの。また、立法府にも公務員はいる。
  • 「行政」が「立法機関の補助として」というのは本当か?議院法制局の仕事はどうなる?また、閣法については「法律案の作成」は「補助」どころか、全部を行政の側で作成するが、これはどうなる?

→議員法制局の職員も「行政」 →閣法は、内閣が「行政」のトップなので、そのまま「行政」

  • 法制執務と立法技術や政策法務は、それぞれ別概念では?
  • 「法案を作成すること」「調査すること」「調整すること」など色々定義されているが、結局何をすることなのか。
  • 「公務員等」では漠然としすぎ。「公務員」といってもいろいろ。
  • 「国の法制執務」が「法令の制定、改正」とあるが、この説明は「立法」そのものではないか?

「立法府」の機能というものは、どちらかというと、民主主義による政策支持の承認手続きの事であり、 法案そのものは、現実的には、「行政」がサポートをしなければ、作れない。 法案は、関係の既存の法令(とても複雑に入り組んでいる)との調節なしに、作れないので。

  • 「地方自治体の法制執務」の「についての仕事」は漠然としすぎ。
  • 定款作成は、明らかに冒頭の定義から外れているわけだが、これは本当に法制執務なのか?

→ 定款は 組織内の一種の憲法とも呼べる「ルール」の事なので、その案の作成は「ルール作成の執務」と呼べるものだから、類似のものでよいはず。 現実に、平成18年施行の会社法では、大幅に「定款自治」を認める改正をしている。 →契約書の条項等の推敲も、これに類似するはず、契約関係者は契約書に書かれた「ルール」に束縛されるものだから。

以上、本文の記載のほぼすべてに疑問はありますが、修正することができない(出典が見つからない)ので、ここに記載しておきます。--かんぴ 2011年9月2日 (金) 12:34 (UTC)[返信]

  • 定款作成が、法制執務なのか? の件、同類の説のある出典が有りますので、ここに記載しておきます。
  • 会社の定款と社内規則の機能(早稲田大学教授酒巻俊雄監修、中央信託銀行証券代行部編)1頁~3頁。
  • 定款は契約と異なり、その作成に参加した発起人のみでなく、その後、会社に加入する者一般を当然に拘束する効力を有する事や、

商法68条が定款を他の法源と並べて規定している事、等を根拠に一種の自治法としての法規制を有すると解するのが通説である

  • (田中耕太郎・改訂会社法概論上 104頁
  • 中西正明・新版注釈会社法 55頁、
  • 大森忠夫 会社の設立 株式会社法講座第一巻160頁
  • 大隅健一郎今井宏 新版会社法論上 10頁他)
まあ、定款作成は法制執務とは言いませんね。削除します。--Poohpooh817会話2016年12月8日 (木) 10:32 (UTC)[返信]

件名

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1年ほど更新が止まっていたようですが、新たに加筆等行っていく予定です。

法制執務については、趣味分野ということである程度書籍を読んでおりますが、wikipediaの編集は、まだ素人の域を出ないところであります。どうぞ、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。 こちらにコメントで追加いただければ、確認できるかと思います。--send会話) 2022年8月19日 (金) 08:51 (UTC) --send会話2022年8月19日 (金) 08:50 (UTC)[返信]