ノート:核兵器の威嚇または使用の合法性国際司法裁判所勧告的意見
改名提案
[編集]記事核兵器の威嚇または使用の合法性事件は国際司法裁判所が出した勧告的意見に関する記事であり、記事名に「事件」を冠するのは不適当と考え、「核兵器の威嚇または使用の合法性」に改名することを提案します。--ジャコウネズミ(会話) 2012年4月8日 (日) 14:49 (UTC)
- 反対 初版投稿者のHenaresと申します。僭越ながら、ご提案に反対させていただきます。確かに国際司法裁判所の勧告的意見について英語や仏語などの欧文で表記する場合は"Advisory Opinion on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons"などと、「事件」という日本語に相当する単語(例えば"Case"など)を挿入しないのが一般的ですが、逆に日本語で国際司法裁判所による個々の勧告的意見を表記する場合は「事件」という単語を挿入するのが一般的だからです。以下の表に初版を投稿するに際して参照した文献(直接出典とはしていないもの、今後の加筆の際に出典にしようか考えていたものを含む)と、その文献における本件の日本語表記をいくつか挙げます。--Henares(会話) 2012年4月9日 (月) 09:20 (UTC)
# | 資料 | 日本語表記 |
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1 | 『判例国際法』(ISBN 978-4-88713-675-5)、620頁。 | 核兵器使用の合法性事件 |
2 | 『別冊ジュリスト156号 国際法判例百選』(ISBN 4-641-11456-0)、220頁。 | 「核兵器使用・威嚇の合法性」事件 |
3 | 『現代国際法講義』(ISBN 978-4-641-04640-5)、382頁。 | 核兵器使用の合法性に関する事件 |
4 | 『国際法【新版】』(ISBN 4-641-04593-3)、60頁。 | 核兵器使用の合法性事件 |
5 | 『講義国際法』(ISBN 4-641-04620-4)、430頁。 | 核兵器使用・威嚇の合法性事件 |
6 | 『国際司法裁判所(ICJ)について』、3頁。 | 「核兵器の威嚇・使用の合法性」事件勧告的意見 |
7 | 『国際法』(ISBN 978-4-641-04655-9) | 核兵器使用の合法性勧告的意見 |
8 | 『国際法外交雑誌』99巻3号(2000年)『判例研究・国際司法裁判所 核兵器の威嚇又は使用の合法性』 | 核兵器の威嚇又は使用の合法性 |
9 | 『国際連合の主要司法機関に関する質問と解答』 | 質問60 ●勧告的意見を求める事件の主要な主題は何ですか。 勧告的意見を求める事件の多くは、国際機関の法と機能に関するものです。しかし、非植民地化や核兵器による威嚇とその使用の違法性など、その他の顕著な問題に関するものもあります。 |
資料7.と資料8.を追加--Henares(会話) 2012年4月14日 (土) 06:51 (UTC)資料9.を追加。--Henares(会話) 2012年4月16日 (月) 13:54 (UTC)
- 以上から、「核兵器の威嚇または使用の合法性事件」という項目名の内の「核兵器の威嚇または使用の合法性」の部分は改名を検討する余地もあろうかと思いますし、「核兵器の威嚇または使用の合法性事件国際司法裁判所勧告的意見」などとすることも十分検討の余地はありますが、いずれの項目名に改名するにしても「事件」という単語は必須であるかと思います。また、上記5つの文献は"Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons"以外にも国際司法裁判所が下した数多くの勧告的意見に言及していますが、これらの文献は国際司法裁判所による勧告的意見のほとんどすべてに「事件」という単語を挿入しています。これも別の勧告的意見の例になりますが、日本の外務省がen:International Court of Justice advisory opinion on Kosovo's declaration of independenceのことを「コソボ独立宣言の国際法上の合法性事件」と表記している例もあります[1]。従いまして、国際司法裁判所の個々の勧告的意見の主題を「~事件」と表記することは、日本語で表記する場合の国際法学における学術的コンセンサスと言っても差し支えないのではないでしょうか。--Henares(会話) 2012年4月9日 (月) 09:20 (UTC)
- 報告先ほどコメント依頼をさせていただきました。--Henares(会話) 2012年4月9日 (月) 09:34 (UTC)
- コメント提案しつつ『ジュリスト』などではどう書いているか、とは気にしていました。事件の2.の用法ですね。この論証からすると、提案取り下げか、方向転換は避けられないと感じました。en:International Court of Justice advisory opinion on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weaponsでは、「核兵器による威嚇または使用の合法性についての国際司法裁判所の勧告的意見」(拙訳)とかなり長い題が付いています。核問題への興味からのウェブ検索を想定した場合には「核兵器の威嚇または使用の合法性」で十分かと思いますが(逆に「事件」で?となる可能性もある)、国際法への興味から、すなわち「国際司法裁判所」およびその「勧告的意見」や取り扱った「事件」、としてウェブ検索を書ける場合を想定すると、これらのキーワードは重要になりますね。また、国際司法裁判所の勧告的意見であることが標題に出ていればウィキペディア内で文中リンク使用した場合でも「事件」が「専門用語としての事件」であることが分かりやすくなると思います。Henaresさんの代案も取り入れて、あまり記号は使いたくないものですが核兵器の威嚇または使用の合法性事件(国際司法裁判所勧告的意見)と括弧付き、あるいは「コソボ独立宣言の国際法上の合法性事件」に倣い核兵器の威嚇または使用の国際法上の合法性事件とすることも候補に、もう少しより良い標題の可能性を議論できればと存じます(「核兵器の威嚇または使用」の言葉の納まりの悪さも含めて)。--ジャコウネズミ(会話) 2012年4月9日 (月) 11:45 (UTC)
- ジャコウネズミさん。ありがとうございます。実は「言葉の納まりの悪さ」については全く同感です。これは本件に限ったことではありませんが、国際司法裁判所の個々の判例名を日本語表記する場合にはそれぞれの媒体の個々の書き手が好き勝手に英語やフランス語を翻訳している場合がほとんどで、権威ある情報源の間ですら表記が一致していないことがほとんどです。そのため出典に従った項目名をつけることができず、多少日本語として不自然でも外国語訳として間違いのない項目名、ということで一旦「核兵器の威嚇または使用の合法性事件」とさせていただきました。しかし繰り返しになりますが、改名の余地は十分にあると思います。それでは実際にどう改名するのか考えてみますと、まず「核兵器」、「威嚇」、「使用」、「合法性」、「事件」、これら5つの単語が含まれる項目名であることが必要かと思います。外務省による「コソボ独立宣言の国際法上の合法性事件」という表記はコソボに関する勧告的意見文での国際司法裁判所による"ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL LAW OF THE UNILATERAL DECLARATION OF INDEPENDENCE IN RESPECT OF KOSOVO"という題名にならって「国際法上の合法性事件」としているものと考えられます。しかし核兵器に関するこの判例の勧告的意見文では本件のことを"LEGALITY OF THE THREAT OR USE OF NUCLEAR WEAPONS"と題していまして、国際司法裁判所は本件判例名に"international law"というフレーズを用いておりません。したがって「国際法上の」など、国際司法裁判所による判例名表記に含まれていない単語を挿入するのは、いささか難があるのかなと。ですから核兵器の威嚇または使用の合法性事件_(国際司法裁判所勧告的意見)とするか、『ジュリスト』や『講義国際法』にならい核兵器使用・威嚇の合法性事件とするか、あるいは核兵器使用・威嚇の合法性事件_(国際司法裁判所勧告的意見)とするか、いっそさらに単純化して核兵器威嚇・使用合法性事件や核兵器威嚇・使用合法性事件_(国際司法裁判所勧告的意見)にするか、などが候補として考えられますが、なんといいますか、これ以上は日本語として自然かどうかという我々の主観的基準でしか決められないかもしれませんね。うーん・・・どうしましょう?--Henares(会話) 2012年4月9日 (月) 13:31 (UTC)誤記訂正--Henares(会話) 2012年4月9日 (月) 13:54 (UTC)
- コメントHenaresさんのお示しくださった候補の中では、核兵器使用・威嚇の合法性事件_(国際司法裁判所勧告的意見)を推します。理由は、「核兵器使用・威嚇の合法性事件」の部分が『ジュリスト』および『講義国際法』といった専門誌や書籍の表現に沿っている、「の」や「または」を省略しているため語が短縮され、かつ日本語としての納まりが改善される、用語に慣れていないわたし個人の感覚として「国際司法裁判所」があった方が「事件」との対応が良い、一見しての「事件」の意味に対する誤解(最初の私のようなことですが)を招きにくい、長いというデメリットはあるがおそらく検索にかかりやすい、「の」を一つ残すことで24字全部漢字という読みづらさが少し和らぐ、といったところです。( )内は原文のPDFで見る限り英語標題では「核兵器の威嚇または使用の合法性」の前に来ていますが、記事名としてはこの順番が良いでしょう。記事名のルールとしての正式名称で、というのが必ずしも直訳で、ということではないと思いますが、直訳に近い核兵器の威嚇または使用の合法性事件_(国際司法裁判所勧告的意見)も捨てがたいですね。わたしの第二案が見劣りするのでテンプレートの候補名を入れ替えさせてください。すみません。--ジャコウネズミ(会話) 2012年4月9日 (月) 14:41 (UTC)
- これは改名にまつわる議論ですから、候補が頻繁に入れ替わるのは自然な事だと思います。どうかお気になさらないでください。それでは核兵器使用・威嚇の合法性事件_(国際司法裁判所勧告的意見)を改名の第1候補との合意が我々2名の間で成ったと判断させていただいてもよろしいでしょうか?ただせっかくコメント依頼をさせていただいたので、誠に勝手な話ですがジャコウネズミさんさえよろしければ移動作業は1週間程度反対がないことを待ってからということにさせて頂いてもしてもよろしいでしょうか?なにぶん、いずれの候補も記事名の付け方として不正解とは言えない候補ばかりですので。特に直訳の核兵器の威嚇または使用の合法性事件_(国際司法裁判所勧告的意見)は、日本語はいささか不自然であるものの文法としては間違っておりませんし、国際司法裁判所による表記により厳密に従った表記ですので人によってはこちらの方が良いとおっしゃる方もおられるかもしれません。--Henares(会話) 2012年4月10日 (火) 12:40 (UTC)
- コメントHenaresさんのお示しくださった候補の中では、核兵器使用・威嚇の合法性事件_(国際司法裁判所勧告的意見)を推します。理由は、「核兵器使用・威嚇の合法性事件」の部分が『ジュリスト』および『講義国際法』といった専門誌や書籍の表現に沿っている、「の」や「または」を省略しているため語が短縮され、かつ日本語としての納まりが改善される、用語に慣れていないわたし個人の感覚として「国際司法裁判所」があった方が「事件」との対応が良い、一見しての「事件」の意味に対する誤解(最初の私のようなことですが)を招きにくい、長いというデメリットはあるがおそらく検索にかかりやすい、「の」を一つ残すことで24字全部漢字という読みづらさが少し和らぐ、といったところです。( )内は原文のPDFで見る限り英語標題では「核兵器の威嚇または使用の合法性」の前に来ていますが、記事名としてはこの順番が良いでしょう。記事名のルールとしての正式名称で、というのが必ずしも直訳で、ということではないと思いますが、直訳に近い核兵器の威嚇または使用の合法性事件_(国際司法裁判所勧告的意見)も捨てがたいですね。わたしの第二案が見劣りするのでテンプレートの候補名を入れ替えさせてください。すみません。--ジャコウネズミ(会話) 2012年4月9日 (月) 14:41 (UTC)
- ジャコウネズミさん。ありがとうございます。実は「言葉の納まりの悪さ」については全く同感です。これは本件に限ったことではありませんが、国際司法裁判所の個々の判例名を日本語表記する場合にはそれぞれの媒体の個々の書き手が好き勝手に英語やフランス語を翻訳している場合がほとんどで、権威ある情報源の間ですら表記が一致していないことがほとんどです。そのため出典に従った項目名をつけることができず、多少日本語として不自然でも外国語訳として間違いのない項目名、ということで一旦「核兵器の威嚇または使用の合法性事件」とさせていただきました。しかし繰り返しになりますが、改名の余地は十分にあると思います。それでは実際にどう改名するのか考えてみますと、まず「核兵器」、「威嚇」、「使用」、「合法性」、「事件」、これら5つの単語が含まれる項目名であることが必要かと思います。外務省による「コソボ独立宣言の国際法上の合法性事件」という表記はコソボに関する勧告的意見文での国際司法裁判所による"ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL LAW OF THE UNILATERAL DECLARATION OF INDEPENDENCE IN RESPECT OF KOSOVO"という題名にならって「国際法上の合法性事件」としているものと考えられます。しかし核兵器に関するこの判例の勧告的意見文では本件のことを"LEGALITY OF THE THREAT OR USE OF NUCLEAR WEAPONS"と題していまして、国際司法裁判所は本件判例名に"international law"というフレーズを用いておりません。したがって「国際法上の」など、国際司法裁判所による判例名表記に含まれていない単語を挿入するのは、いささか難があるのかなと。ですから核兵器の威嚇または使用の合法性事件_(国際司法裁判所勧告的意見)とするか、『ジュリスト』や『講義国際法』にならい核兵器使用・威嚇の合法性事件とするか、あるいは核兵器使用・威嚇の合法性事件_(国際司法裁判所勧告的意見)とするか、いっそさらに単純化して核兵器威嚇・使用合法性事件や核兵器威嚇・使用合法性事件_(国際司法裁判所勧告的意見)にするか、などが候補として考えられますが、なんといいますか、これ以上は日本語として自然かどうかという我々の主観的基準でしか決められないかもしれませんね。うーん・・・どうしましょう?--Henares(会話) 2012年4月9日 (月) 13:31 (UTC)誤記訂正--Henares(会話) 2012年4月9日 (月) 13:54 (UTC)
- コメント提案しつつ『ジュリスト』などではどう書いているか、とは気にしていました。事件の2.の用法ですね。この論証からすると、提案取り下げか、方向転換は避けられないと感じました。en:International Court of Justice advisory opinion on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weaponsでは、「核兵器による威嚇または使用の合法性についての国際司法裁判所の勧告的意見」(拙訳)とかなり長い題が付いています。核問題への興味からのウェブ検索を想定した場合には「核兵器の威嚇または使用の合法性」で十分かと思いますが(逆に「事件」で?となる可能性もある)、国際法への興味から、すなわち「国際司法裁判所」およびその「勧告的意見」や取り扱った「事件」、としてウェブ検索を書ける場合を想定すると、これらのキーワードは重要になりますね。また、国際司法裁判所の勧告的意見であることが標題に出ていればウィキペディア内で文中リンク使用した場合でも「事件」が「専門用語としての事件」であることが分かりやすくなると思います。Henaresさんの代案も取り入れて、あまり記号は使いたくないものですが核兵器の威嚇または使用の合法性事件(国際司法裁判所勧告的意見)と括弧付き、あるいは「コソボ独立宣言の国際法上の合法性事件」に倣い核兵器の威嚇または使用の国際法上の合法性事件とすることも候補に、もう少しより良い標題の可能性を議論できればと存じます(「核兵器の威嚇または使用」の言葉の納まりの悪さも含めて)。--ジャコウネズミ(会話) 2012年4月9日 (月) 11:45 (UTC)
改名候補
[編集]途中からこの議論に興味をもたれた方のためにジャコウネズミさんとHenaresによる議論の中で挙がった親記事名候補をまとめます。またこれはまだ議論しておりませんが、この項目は相当な数のリダイレクト候補が考えられるように思いますので、現状Henaresが賛同が得られるかどうかは別にして個人的に考えておりますリダイレクト候補もまとめます。下記表にリストアップされていない候補がありましたらどなたも追加してくださると助かります。しかしリダイレクトは、括弧つきで検索する人はいないだろうと思って括弧つきは外しましたが、これはもう挙げていったらキリがないですね。--Henares(会話) 2012年4月10日 (火) 13:06 (UTC)
新記事名候補 | リダイレクト候補 |
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誤記訂正--Henares(会話) 2012年4月10日 (火) 13:54 (UTC)候補追加--Henares(会話) 2012年4月14日 (土) 06:51 (UTC)候補追加--Henares(会話) 2012年4月16日 (月) 13:54 (UTC)
Henaresさまの記事の美しさ、厳密性に心打たれております。題名について私見を申します。国際司法裁判所の命令、判決、勧告的意見の正文は、英語とフランス語ですから、これらの言語に忠実に訳すべきです。本件につきましては、I.C.J.Reports 1996(I)に記載されている正文によるタイトルが、"Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion", "Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, avis consultatif"となっていることから、「核兵器の威嚇ないし使用の合法性」勧告的意見、を提案いたします。"or/ou"は「ないし」と訳し、「事件」は入れるべきではないと思います。同じI.C.J.Reports 1996の中の他の訴訟事件の正文タイトルには、例えば、"Affaire relative à l'application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, exceptions préliminaires, arrêt", "Case Concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Preliminary Objections, Judgment"と、明示的に「事件」という用語が入っていることと、これは対照的です。Tarokun777 2012年4月12日 (木) 03:48 (UTC)
追伸いたします。酒井/寺谷/西村/濱本『国際法』(有斐閣)では、勧告的意見の表示タイトル全て「事件」という記述が省かれています。例えば、核兵器使用の合法性勧告的意見、といった感じです。勧告的意見について「事件」を省くスタイルは今後のスタンダードになるべきものと思われます。実際上も、具体的な出来事が起こったわけでもなく、ICJに勧告的意見が諮問される場合などがありえるからです。--Tarokun777 2012年4月13日 (金) 01:34 (UTC)
追加情報ですが、『国際法外交雑誌』で以前から連載中の国際判例研究がありますが、99巻3号(2000年)に、判例研究・国際司法裁判所 核兵器の威嚇又は使用の合法性、というタイトルの資料があります。なお、訴訟事件については、例えば、99巻1号(2000年)に、ガブチーコヴォ・ナジュマロシュ計画事件、というタイトル表記があります。日本で最も権威のある雑誌でこのようになっているのですから、勧告的意見に関して、あえて「事件」を表記しなくてもよいと強く思います。--Tarokun777 2012年4月13日 (金) 03:47 (UTC)
- Tarokun777さん。コメントありがとうございます。さっそくご提示いただいた資料と新記事名を上記二つの表に追加させていただきました。「事件」を省いた資料がそれだけ存在することは存じませんでした。なるほど。勉強になります。確かに学術研究の場では今後個々の勧告的意見を表記する際に「事件」を挿入しない表記法が一般的になるのかもしれませんし、また原語である英仏語に忠実に、という意味でも将来そうなっていくべきなのかもしれません。しかしこれは私個人の私見ですが、将来仮にそのような表記法が一般的になるのだとしても少なくとも今現在は「事件」を挿入する方が一般的かつ多数派である印象を受けます。Wikipedia:記事名の付け方#記事名を付けるにはなどのウィキペディアの慣習に従うならば一旦今は現在一般的である「事件」という語を挿入する表記を選択し、「事件」という語を省くことが学術的に一般的になった時にこの記事名もそれに従う、という手法が無難なのではないかと思うのですが。--Henares(会話) 2012年4月14日 (土) 06:51 (UTC)
- 初版を投稿しておいて無責任な話ですが、私にはどうすればよいのかよくわからなくなってきました。すでにこの件はコメント依頼を行っているのですが、Wikipedia:井戸端でも相談をさせて頂きました。--Henares(会話) 2012年4月14日 (土) 07:20 (UTC)
- Henaresさまのお気持ち、たいへんよくわかります。長年なじんでこられた表現ですから、急に変えるのはふつうは難しいと思いますから、どうかお気になさらずに、このまま現題名を表記しておいて、他の方の意見もゆっくり待ってよいのではないでしょうか。このままでも実害はありませんし、急ぐ事案でもありませんから。--Tarokun777 2012年4月14日 (土) 08:18 (UTC)
- 恐れ入ります。ひとまず上記の我々の話し合いを第三者がご覧になってどうお考えになるのかということが気になります。できることなら最終的により良い記事名にしたいものですし。一旦どなたかがコメントして下さるのを待つことにしましょう。--Henares(会話) 2012年4月14日 (土) 12:36 (UTC)
- Henaresさまのお気持ち、たいへんよくわかります。長年なじんでこられた表現ですから、急に変えるのはふつうは難しいと思いますから、どうかお気になさらずに、このまま現題名を表記しておいて、他の方の意見もゆっくり待ってよいのではないでしょうか。このままでも実害はありませんし、急ぐ事案でもありませんから。--Tarokun777 2012年4月14日 (土) 08:18 (UTC)
コメント井戸端から来ました。一般論としてのコメントですので、本記事の記事名としては参考程度にお考えください。記事名としてはWikipedia:記事名の付け方に従うことが推奨されます。ガイドラインからは原語である英仏語に忠実な記事名にするよりも日本語として適切な記事名とするべきです。日本語の正式な名称があれば基本的にはそれを用い、無い場合は日本語での適切な名称を採用することになります。本記事では、国際司法裁判所が日本語表記を使っていればそれを正式な名称とするべきです。判決そのものは英語とフランス語でも、ニュースリリースとして日本語表記があれば有力な候補になります。上位機関である国際連合の日本語表記があるかどうかも重要でしょう。国連広報センターにある[2]の「核兵器による威嚇とその使用の違法性」も候補にしうると思います。私が検索した範囲では判例そのものの日本語表記は無いようなので、すでに提示されている文献を中心にマスコミのニュースなども参考にして日本語としての記事名を決めることになります。なお、カッコ付きの名称は避けるに越したことはありません。カッコ付きの名称は曖昧さ回避のためのものと見なされるので、カッコを省いた名称の記事が存在しない場合に曖昧さ回避の必要がないとしてカッコを省いた記事名に改名する提案がしばしばされています。Wikipedia:曖昧さ回避およびWikipedia:改名提案を参考にしてください。--アルビレオ(会話) 2012年4月14日 (土) 22:55 (UTC)
- アルビレオさん。ありがとうございます。国連広報センターは盲点でした。確かに日本語で様々な情報を発信していますね。資料および候補として追加させていただきました。ただこれは本件を固有名詞として表現したというよりも本件勧告的意見の内容を説明したものとも見えます。仮にこれを参考として記事名とするのであれば何らかの修正が必要であるように感じました。引き続き私も国連広報センターの資料を探してみます。残念ながら私が知る限り国際司法裁判所が公式に日本語で何らかの声明を発表したということは確認できません。国際司法裁判所公式ホームページも英語・フランス語・アラビア語・中国語・スペイン語・ロシア語に限られています。ホームページには当時のプレスリリースを掲載したページがあるのですが、私が見たところこちらは英語とフランス語しか確認できません。本件で裁判官を務めた小田滋氏が日本語で何かしら発言・執筆をしている資料であれば図書館を漁りに漁ればおそらく出てくるでしょうが、裁判官としての発言はおそらく全て英仏語でなさったでしょうから、逆に日本語で発言している場合はそれが裁判官としての発言なのか、いち個人としての発言なのか、第三者が英仏語を翻訳したものなのか、注意が必要かと思います(いち個人としても著名な外交実務者・学者ではありますが)。--Henares(会話) 2012年4月16日 (月) 13:54 (UTC)
コメント 第一候補の括弧つきの記事タイトルはウィキペディアでは好ましくないです、多分。というのは、括弧書きはもっぱら、同じタイトルの記事が二つ以上あってあいまいさを回避しなければならないときだけ使用するという表記法が定着しているからです。詳しくはWikipedia:記事名の付け方#記事名の重複を回避する手段。括弧内もタイトルに含めたいのであれば、外務省の文書を参考にして「核兵器の使用・威嚇の合法性に関する国際司法裁判所勧告的意見」としてもいいかもです。--Bugandhoney(会話) 2012年4月16日 (月) 16:46 (UTC)(追記)--Bugandhoney(会話) 2012年4月16日 (月) 17:38 (UTC)
- コメント括弧つきの記事タイトルを避けるべきというのは、理解しました。外務省によるものでも訳の統一はされていない模様。核兵器の使用・威嚇の合法性に関する国際司法裁判所勧告的意見もあれば、「核兵器の威嚇・使用の合法性事件」勧告的意見もあります。Wikipedia:記事名の付け方には「簡潔」に、ともあるので、意見が割れるようであれば、「事件」「国際司法裁判所」「勧告的意見」は削った方が良いかと自分の考えをただします。結果的に提案当初の核兵器の威嚇または使用の合法性でもよいのではないか、ということにもなるのですが、今一度確認しておきたいのはTarokun777さんの提案する、"or/ou"を「ないし」と訳すことの他の候補(「または」「又は」「乃至」「・」)に対する優位性はあるのか、何なのか、という点です。法学では一般的ということでしょうか?それにしてはこのノートでいろいろ出典を比較している中では出てこない訳だと感じたのが正直なところです(わたしが「または」を選択したのは、ある地方公共団体の文書規程という別の分野の文書に慣れ親しんでいたためであって、論証できる優位性を認識しての判断ではありません。あしからず)。--ジャコウネズミ(会話) 2012年4月16日 (月) 20:44 (UTC)
- ジャコウネズミさま、簡潔にお答えいたします。"or"はさまざまな意味を有します。「または」ですと、二つのうち一つを選択する意味、「すなわち」ですと、前者と後者がイコールで結ばれる、「ないし」ですと、二つの事柄を同時に含める意味です。本件の場合、核兵器による「威嚇」とその「使用」は同時に起こりうるので、「または」では都合がわるく、「ないし」としたほうがよいと感じます。--Tarokun777 2012年4月16日 (月) 22:47 (UTC)
- Tarokun777様。早速のご返答感謝します。「または」にも「かつ」の場合を含む「論理的or」としての用法はある、というのがわたしの認識ですが、「ないし」を選択した理由が「どちらか、あるいは両方」としての"or/ou"の意味をより正確に訳そうとした意図からのものであることは承知いたしました。--ジャコウネズミ(会話) 2012年4月16日 (月) 22:57 (UTC)
- コメント本項目は、一般の読者にも、法学に詳しい方にも読みやすく、かつ異論のない標題とすることが望ましいと思われます。一般の日本語としては「または」も「ないし」も共に「かつ」の場合を含み得る選択的接続詞であるが、日本の法令上は「または」は「又は」と書いて択一的・排他的に用い、「ないし」は「~から~まで」の意味において用いられる、というのがわたしの認識です。「または」の用法を法令に引き寄せて択一的だというのなら、「ないし」の法令上の用法にも着目すべきであり、そうなると「ないし」の"or/ou"の訳語としての優位性に疑問を感じる、ということです。また、"Legality/Licéité"は「違法性」でも間違いではないが「合法性」の方が通常の訳語ではないかと思います。さらに、できれば「威嚇」と「使用」の順番を逆にしたくないとも思います。もし、本項目名の根幹を「核兵器の威嚇あるいは使用の合法性」(「あるいは」を「・」としてもよい)とすることで一致が得られるなら、あとは「事件」「勧告的意見」「国際司法裁判所」を入れるかどうか、という議論になろうかと思うのですが、如何でしょうか。--ジャコウネズミ(会話) 2012年4月17日 (火) 04:16 (UTC)(推敲)--ジャコウネズミ(会話) 2012年4月17日 (火) 04:27 (UTC)
- 概ね話し合うべき論点が絞られてきたようですね。議論が順調に進捗しているようでうれしく思います。私が深く考えることなく適当に記事名をつけてしまったがために皆様のお手を煩わせることになってしまい、申し訳ありません。以下多分に私見を交えた意見を申し上げさせていただきます。長文となることをお許しください。
- "or/ou"について これは完全なる個人的意見ですので参考程度にお考えいただけますと助かります。まず、結論から申し上げますと「威嚇・使用」と省略をするか、訳出するならば「または/又は」という訳出が適切かと思っています。それは、国際司法裁による"Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons"という表記の"Threat or Use of Nuclear Weapons"の部分は、核兵器の威嚇または使用の合法性事件#国連総会に執筆させていただきました国連総会の諮問文"Is the threat or use of nuclear weapons in any circumstances permitted under international law?"に由来するものであることは明らかであると思いますが、さらにこの"threat or use"の部分は、国連憲章2条4項の"All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations."(s:en:Charter of the United Nations#Article 2より)から由来しているものと考えられ、この条文の日本語訳は国連広報センターによる翻訳も外務省による翻訳も、その他私が確認できる全ての文献における翻訳も「すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。」(s:国際連合憲章#第2条より)という訳出で完全に一致しているからです。"threat or use"の内の"use"の部分は、国連憲章では「行使」で、この判例では「使用」ということでほとんどの文献の表記が一致しているかと思いますが、"or"についてはそのような一致は見られません。記事本文でも執筆させていただきました通り、国連憲章2条4項の本件における重要性は国際司法裁判所も認めているところかと思いますので、"threat or use"の訳出は国連憲章2条4項の訳出に倣った方がよいのではと、個人的には思います。しかし、たしかに「ないし」「あるいは」という訳出も「正解」と言える訳出かと思いますし、そのようなご意見がこのノートで優勢であれば私もそれに従う所存です。
- 他のICJ勧告的意見記事との兼ね合い この記事は私が知る限りどうやら日本語版において国際司法裁の勧告的意見を真正面から扱った初めての記事のようです。しかし、英語版のen:Category:International Court of Justice casesのカテゴリをご覧いただけますと明らかなように、複数の出典を確保することによって特筆性を証明することが可能なICJ勧告的意見は他にも無数に存在します。従いまして日本語版でも今後ICJ勧告的意見を扱う記事が増加することが望まれるかと思います。その場合ウィキペディア全体の一貫性という観点から考えると、ある勧告的意見の記事では「~事件」とされていて、別の記事では「~勧告的意見」とされていて、また別の記事では「事件」とも「勧告的意見」とも記事名についていないというのでは、読者にとってあまりに利便性に欠けるかと思いますので、仮にこの記事でこの点に関する何らかの合意がなされるのであればCategory‐ノート:国際司法裁判所の判例などで、今後執筆をお考えの皆さま方にこの議論における合意内容を告知して今後作成される記事名に一貫性を持たせることをお願いする必要が生じるかと思います。ただその場合、国際司法裁判所の勧告的意見の中には英語で"Western Sahara"、仏語で"Sahara occidental"とだけ題されているものもありまして、こうした勧告的意見記事題名の末尾に「事件」だとか「勧告的意見」だとかを一切つけることができないとすれば、それは「西サハラ」としか訳すことができないと思うのです。実はこうした簡素な名のつけられた勧告的意見も少なくありません。その場合括弧つき記事名という選択肢もありますが、できることなら"ICJ Advisory Opinion on the Western Sahara"の日本語版記事には西サハラという記事との区別をつける意味でも「事件」や「勧告的意見」などをつけたほうがよいように思いますし、そうした後に生まれる可能性のあるICJ勧告的意見記事との一貫性・整合性という観点からするとこの記事の記事名末尾にも「事件」や「勧告的意見」をつけたほうがよいと思います。それでは「~事件」「~事件勧告的意見」「~勧告的意見」「~国際司法裁判所勧告的意見」などといった複数の候補の内どれがよいかと考えてみますと、これも非常に個人的な意見ですが、「~事件」または「~事件勧告的意見」を私は推薦させて頂きます。先日私が申し上げました「事件という語を挿入するのは学術的コンセンサス」という意見は、Tarokun777さんにご提示いただいた資料によって確かに反証されました。しかし、それでも「事件」という語を挿入する文献の方が現在は多数派で、Wikipedia:記事名の付け方#記事名を付けるにはが言うところの「認知度が高い」の要件を最も満たすと思うからです。確かに原語に忠実に「事件」を省いた資料に拠るべき、とするTarokun777さんのご意見は的を得ています。学術的には全く正しいご意見だと思います。しかし私の目には、僭越ながらいささか学術的に先鋭的に過ぎる印象を受けまして、誰でも編集できる(できてしまう)ウィキペディアの記事名としてはなじまないように思うのです。ただしこれについても、「正解」と言える命名方法が複数存在する以上、他のご意見がこのノートで優勢になるのであれば私はそれでもかまいません。
- 以上、長々しい文章につき合ってくださりありがとうございました。--Henares(会話) 2012年4月17日 (火) 12:57 (UTC)
コメント 「国際司法裁判所勧告的意見」をタイトルに含めることを推します。理由は以下のとおり。
- 英語版でも「核兵器の使用・威嚇の合法性に関する国際司法裁判所勧告的意見」という風になっている。
- 日本語版ウィキペディアではICJ勧告は「国際司法裁判所」「勧告的意見」と言及されることが支配的である。以下は記事のリンク元で確認しました。
- 「核兵器の威嚇ないし使用の合法性」勧告的意見 - 国際法
- 1996年「核兵器の威嚇または使用の合法性」国際司法裁判所・勧告的意見 - 国際人道法
- 核兵器の威嚇または使用の合法性事件 - 反核運動
- 核兵器の威嚇または使用の合法性事件勧告的意見 - ショーン・マクブライド
特に、国際法ではICJ文書は「国際司法裁判所勧告的意見」と言及されることが圧倒的に多くて、Henaresさんがおっしゃるように、今後同様の記事が立てられることを考えれば、「国際司法裁判所勧告的意見」を記事タイトルに含める、というルールにしてしまってもいいかもしれません。西サハラに関する勧告も「国際司法裁判所勧告的意見」が記事タイトルに含まれています。「中黒・または・ないし」に関しては特に意見はないです。--Bugandhoney(会話) 2012年4月17日 (火) 13:11 (UTC)
コメント国連憲章に倣うと「核兵器による威嚇又は核兵器の行使」となりますが、核兵器の語を二度使用した訳である、という点も注目に値すると思います。また、"or / ou"の原意は択一的でないにせよ、国連憲章の訳において「又は」が採用されており、択一的に読んでも成り立つのではないか(すなわち威嚇している間は使用しておらず、使用すればもはや威嚇ではない、という論理もあり得るという意)とも考えます。日本語版ウィキペディアにおける4記事については、当該記述の編集者がすでに本ノートの議論に参加されていることから、言及しても自家撞着(トートロジー)になろうかと思います。論点については、すでに議論に参加されている方々は、項目立てしなくても把握かつ峻別できる読解力のある方ばかりと認識しますが、結論を見出すには分割は不可避と考え以下に列記いたします。--ジャコウネズミ(会話) 2012年4月17日 (火) 20:14 (UTC)
- なるほど。確かにそうですね。失礼しました。ただ、多数のICJ勧告に言及している国際法の記事で『「○○」国際司法裁判所勧告的意見』という表記の仕方が今まで問題にならなかったのであれば、それに合わせるのでもかまわないかなと思います。--Bugandhoney(会話) 2012年4月18日 (水) 13:32 (UTC)
論点
[編集]- 一)"or / ou"の訳出について
- (消極的に)または--Bugandhoney(会話) 2012年4月18日 (水) 13:32 (UTC)
- または(無難であるという意味で)--ジャコウネズミ(会話) 2012年4月18日 (水) 15:46 (UTC)
- 先日申し上げた理由により「または/又は」に 賛成 します。漢字か仮名かはこだわりません。日本語として不自然なのであれば「威嚇・使用」でも反対はしません。--Henares(会話) 2012年4月19日 (木) 12:35 (UTC)
- 二)"Legality of the Treat or Use / Licéité de la menace ou de l'emploi"に対応する語の日本語としての納まりについて
- 「核兵器の威嚇または使用の合法性」--Bugandhoney(会話) 2012年4月18日 (水) 13:32 (UTC)
- 「核兵器の威嚇または使用の合法性」(日本語の納まりを重視しすぎて原語と乖離するのは避けたい)--ジャコウネズミ(会話) 2012年4月18日 (水) 15:46 (UTC)
- 「核兵器の威嚇または使用の合法性」「核兵器の威嚇又は使用の合法性」のいずれかであれば 賛成 。「核兵器の威嚇・使用の合法性」でも反対はしません。--Henares(会話) 2012年4月19日 (木) 12:35 (UTC)
- 三)語「事件」の採用について
- (消極的) 反対 --Bugandhoney(会話) 2012年4月18日 (水) 13:32 (UTC)
- 反対 他の国際司法裁判所の勧告的意見の立項を視野に入れれば「事件」は"Case / Affaire"の訳語として温存すべき--ジャコウネズミ(会話) 2012年4月18日 (水) 15:46 (UTC)
- 中立 今現在でも私個人は「事件」を挿入する文献の方が多数派・一般的だと思っております。しかしこれは単に私が知っている文献に偏りがあるだけという可能性も考えられます。「事件」を挿入した方がよいとは思いますが、「事件」を省いた文献も確かに少なからず存在することからも「事件」を省くことに反対はしません。--Henares(会話) 2012年4月19日 (木) 12:35 (UTC)
- 四)語「勧告的意見」の標題明記について
- 賛成 --Bugandhoney(会話) 2012年4月18日 (水) 13:32 (UTC)
- 賛成 (標題明記せず、今後他の勧告的意見を立項する中で曖昧さ回避、例:「西サハラ_(勧告的意見)」を用いる、という考え方にも一定の理解)--ジャコウネズミ(会話) 2012年4月18日 (水) 15:46 (UTC)
- 賛成 「事件」という単語を省くのであれば、この記事が判例の記事であることを明らかにするために必要な文言だと思います。--Henares(会話) 2012年4月19日 (木) 12:35 (UTC)脱字訂正--Henares(会話) 2012年4月19日 (木) 12:39 (UTC)
- 五)語「国際司法裁判所」の標題明記について
- 賛成 --Bugandhoney(会話) 2012年4月18日 (水) 13:32 (UTC)
- 賛成 (標題明記せず、今後他の勧告的意見を立項する中で曖昧さ回避、例:「西サハラ_(国際司法裁判所勧告的意見)」を用いる、という考え方にも一定の理解)--ジャコウネズミ(会話) 2012年4月18日 (水) 15:46 (UTC)
- 賛成 日本の司法制度には勧告的意見制度がありませんから我々日本人には馴染みがありませんが、日本国外に目を向けると国内の裁判所が勧告的意見を下すことができる制度を採用している国も存在します。先日の発言と矛盾してしまいますが、この勧告的意見が国際司法裁判所によるものであることを明らかにするためには必要だと思います。--Henares(会話) 2012年4月19日 (木) 12:35 (UTC)
- 六)「」・等の記号の採用について
- (消極的) 反対 --Bugandhoney(会話) 2012年4月18日 (水) 13:32 (UTC)
- 反対 (無いに越したことはない程度の意味で)--ジャコウネズミ(会話) 2012年4月18日 (水) 15:46 (UTC)
- 反対 私もできればないほうがよいと思います。--Henares(会話) 2012年4月19日 (木) 12:35 (UTC)
--ジャコウネズミ(会話) 2012年4月17日 (火) 20:14 (UTC)
コメント
[編集]かなり、個人の好みによるとは思いますが...。かぎ括弧はいちおう記事タイトルに使用するのはありみたいです。例外的だとは思いますが。日本語の正式タイトルがない場合は、記号を積極的に使用する理由はないかなと。英語だったら大文字化することによって「核兵器の威嚇または使用の合法性」が固有の文書タイトルだということが伝わるのですが...。積極的に反対するのは何も付かない「核兵器の威嚇または使用の合法性」だけです。タイトルとしてあいまいなので。--Bugandhoney(会話) 2012年4月18日 (水) 13:32 (UTC)
しばらくウィキペディアをお休みするつもりです。最後になりますが、権威のある資料としまして、皆川洸『国際法判例集』(1975年)が、判決には「事件」を付け、勧告的意見には何も付けない、というスタイルを取っていることを挙げておきたく存じます。"or"を国連憲章2条4項の公定訳にしたがって「又は」とするのは説得力があると感じ、賛成いたします。正式名称に記号を使用するのには反対いたします。区切るなら、「、」で区切りたいです。最後に、Henaresさまのご指導に、誠に感謝いたします。自分の研究スタイルの「長所であり短所であるところ」を自覚し、長所の面を伸ばして参る所存です。--Tarokun777 2012年4月18日 (水) 15:08 (UTC)
- #論点における現時点での皆様のご意見を集約すると、結論として新しい記事名は核兵器の威嚇または使用の合法性国際司法裁判所勧告的意見となるでしょうか。この記事名であれば少なくとも私は賛成します。--Henares(会話) 2012年4月19日 (木) 12:37 (UTC)
- コメント上記案に関し、わたしとしては「合法性」と「国際司法裁判所」の間に「における"on"」、「についての"about"」、「に関する」または「に対する」という語を挿入した方がより好ましく感じる、と言った程度です(偶々英語版Wikipediaの記事の標題は"on"を補っていますが)。一般的な日本語表記は「または」であるという認識ですが、国際法という法学の分野の記事でもあるので「又は」であってもおかしくないと思います。ですが、上記のままでも同調できます。--ジャコウネズミ(会話) 2012年4月19日 (木) 13:51 (UTC)
- 「核兵器の威嚇または使用の合法性に関する国際司法裁判所勧告的意見」がベストだと思っていたのですが、混乱させて申し訳ないのですが、ジャコウネズミさんの西サハラ (国際司法裁判所勧告的意見)も非常に魅力的に見えてきました。これがありなのに核兵器の威嚇または使用の合法性 (国際司法裁判所勧告的意見)はなんでだめなのかなと。曖昧さを回避する必要がないのに括弧を使用しているのがだめな理由なのですが。一案としては(変則的ですが)、核兵器の威嚇または使用の合法性という曖昧さ回避ページをむりやり作って、そこからこの記事へのリンクとともに93年のWHO決議、94年の国連総会決議、63年の原爆裁判東京地裁判決を並べるということを考えてみました。この案を強く押したい、というわけではないのですが...。
- あと、「または」に関する追加情報ですけど、朝日の新聞記事で94年の国連総会決議が「あるいは」と翻訳されてました。「核兵器による威嚇あるいはその使用の合法性」(1996年4月19日付)。94年の国連総会決議の日本語訳を国連広報センターなどで探してみましたけど見つかりませんでした。
- (Henaresさんへ)Tarokun777さんのポイントは、ICJが下す二種類の司法判断がウィキペディアの記事タイトルで区別できるように、「事件」という用語は「判決」の記事にとっておこう、ということだと思います。英語版でもおおむねそのような運用になっています。--Bugandhoney(会話) 2012年4月19日 (木) 15:43 (UTC)
- コメントわたしは「核兵器による威嚇あるいはその使用の合法性」という朝日新聞による訳について、日本語訳としての丁寧さの点においてより優れた訳語であると認識いたしますが、Wikipedia:記事名の付け方において言及されている「簡潔」さ及び逐語訳とのバランスの観点から前記の「核兵器の威嚇または使用の合法性に関する国際司法裁判所勧告的意見」という表現が現状の記事内容を代表させる項目名としてベストと考えこれを支持します。なお、「事件」という用語は「判決」の記事にとっておこう、という考えについて、細かいことかもしれませんが、わたしは"Casee / Affaire"の訳語として「事件」の語を推します。「判決」は"Judgement(s) / Arrêt(s)"と混同される可能性が大であると考えます。本項目の出典の根幹をなしている勧告的意見の報告書には頭書きとして"REPORTS OF JUDGMENTS,ADVISORY OPINIONS AND ORDERS / RECUEIL DES ARRÊTS, AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES"と書かれており、「判決」と訳され得る"Jusdgement(s) / Arrêt(s)"を「事件」とすると、話が混乱するのではないかと思います(一方「判決」と「勧告的意見」とが併記されると日本語として解釈しづらいのでこれらの報告書において"Jusdgement(s) / Arrêt(s)"を訳す必要が生じた場合には「評決」とするのが妥当と考えます)。曖昧さ回避の利用については、本項目内で国際司法裁判所の判断を仰ぐに至った経緯として、1993年のWHO決議や1994年の国際連合総会決議ついても記述する、又は、単独記事がサブスタブならずに作成できそうであれば、:Bugandhoneyさんが上記で仰っているとおり、曖昧さ回避の「_( )」付きで各項目を表記する、という方針を選択するというのが妥当だと思います。その点についてはHenaresさんからもご見解をいただけるとありがたいです。--ジャコウネズミ(会話) 2012年4月19日 (木) 23:39 (UTC)
- (1)まず一般論として申し上げます。私は記事の命名についても可能な限り検証可能性を満たすべきだと考えています。これは極論すると、我々の語学の知識に照らして仮にどれほど誤った訳語であろうとも検証可能性を満たす複数の日本語文献においてその誤った訳語が一般的なものとなっているのならウィキペディアの記事名もその誤った訳語に従うべき、というものです。これは本当に極論ですが。この記事の記事名については既に散々話し合われてきたとおり、文献によって表記が食い違っていますが、一方でいくらかの共通点も見られます。例えば"Advisory Opinion", "Legality", "Threat", "Use", "Nuclear Weapons"などの名詞の訳語は大半の文献において「勧告的意見」「合法性」「威嚇」「使用」「核兵器」とされており、"Use"を「行使」と訳出することも翻訳としては正解と言えるかと思いますが、しかし検証可能性を満たす文献において「使用」と一致しているのなら、ここでは「使用」は用いるべきだと思います。基本的に可能な限り我々の翻訳は権威ある情報源に拠る訳語(仮にそれが誤ったものであったとしても)に従うことによって検証可能性を満たすことが望ましいと私は考えており、従って我々の語学の知識を用いた訳語をこのノートで考え出すのは可能な限り避けるべきで、日本語文献の間に上記5つの名詞のような共通点が見いだせるのであれば検証可能性という方針が存在するウィキペディアではその共通点に従うべきだと考えています。まずはこの点を踏まえた上でお二人のご意見にコメントさせていただきます。
- (2)ジャコウネズミさんからご提案を頂きました"on"を「に関する」または「に対する」と訳出することについてコメントさせていただきます。これはTarokun777さんもおっしゃっていましたが、原語では"Advisory Opinion on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons"と記述される場合もあれば"Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion"と、"on"を表記しない形で表記される場合もあります。従いまして必ずしもこの"on"を訳出する必要はないのかな、と感じました。また、日本語文献においても上記表で示しました『現代国際法講義』(ISBN 978-4-641-04640-5)のように『核兵器使用の合法性に関する事件』と、"on"を訳出しているとも受け取れる文献も存在しますが、私の印象ではこれはあまり多数派ではないように思います。「に関する」または「に対する」については、申し訳ありません。以上の理由から積極的に賛成することはできません。
- (3)括弧つき曖昧さ回避についてコメントさせていただきます。国際司法裁判所のホームページにはList of Advisory Proceedings referred to the Court since 1946 by date of introductionと題されたページがありまして、諮問された年度順にすべての勧告的意見が掲載されています。ご存じの通り、国際司法裁判所は世界的観点に照らせば非常に特筆性の高い裁判所です。おそらく上記リンクに掲載されている全勧告的意見の中で、少なく見積もっても半分以上、場合によってはほとんどすべての勧告的意見について第三者発表の複数の出典を示すことによってウィキペディアでの立項が可能でしょう。これらの全てについて、果たして曖昧さ回避のページを作ることが適切と言えるでしょうか?これだけ数が多いとおそらく、どうやって理屈を駆使しても曖昧さ回避ページ作成を正当化できないような勧告的意見も少なからず存在すると思います。確かに私のようにICJ勧告的意見を執筆しようなどという物好きは少ないかもしれませんが、しかし後にICJ勧告的意見について執筆しようとする方々が曖昧さ回避の是非について困惑してしまうような状況を作り出すことはできることなら避けたいと思っています。また、核兵器の威嚇または使用の合法性事件#諮問に執筆させていただきました両決議は厳密にいえば「ICJに諮問すること」を決した決議であり、「核兵器の威嚇または使用の合法性」についての決議ではありません。そのような事を決議できるのであればわざわざICJに諮問する必要もありませんし。またこの決議とは別に国連総会はほぼ毎年のように核兵器の違法性を訴える決議を採択していますが[3]、「核兵器の威嚇または使用の合法性」に関する国連総会決議と言えば一般的には核兵器の威嚇または使用の合法性事件#諮問に記述いたしました決議49/75Kよりも、こちらの決議群を読者はイメージするのではないでしょうか?確かに「~国際司法裁判所勧告的意見」と、記事名が長くなってしまうのが見苦しいというのは大変よくわかりますが、反対ばかりで申し訳ありませんが、私には核兵器の威嚇または使用の合法性_(曖昧さ回避)を作成することやこの記事を核兵器の威嚇または使用の合法性_(国際司法裁判所勧告的意見)と改名することには賛成できません。
- (4)「事件」については、この語を挿入する方が私が知る文献の間では圧倒的多数派という以上の理由はございません。ただ、"judgement"に相当する語句を入れるのであれば「~事件判決」とすればよいことだと思いますし、実際大逆事件が「大逆事件判決」などと表記されている例も相当数存在するかと思いますので、「事件」という語を入れたとしても"judgement"との区別は容易なのではないかと思いますが。しかし先日も申し上げた通り私の知る文献が偏っているだけである可能性は十分考えられます。「事件」を省くことにはとりたてて反対するつもりはありません。--Henares(会話) 2012年4月20日 (金) 09:48 (UTC)
- コメントわたしは「核兵器による威嚇あるいはその使用の合法性」という朝日新聞による訳について、日本語訳としての丁寧さの点においてより優れた訳語であると認識いたしますが、Wikipedia:記事名の付け方において言及されている「簡潔」さ及び逐語訳とのバランスの観点から前記の「核兵器の威嚇または使用の合法性に関する国際司法裁判所勧告的意見」という表現が現状の記事内容を代表させる項目名としてベストと考えこれを支持します。なお、「事件」という用語は「判決」の記事にとっておこう、という考えについて、細かいことかもしれませんが、わたしは"Casee / Affaire"の訳語として「事件」の語を推します。「判決」は"Judgement(s) / Arrêt(s)"と混同される可能性が大であると考えます。本項目の出典の根幹をなしている勧告的意見の報告書には頭書きとして"REPORTS OF JUDGMENTS,ADVISORY OPINIONS AND ORDERS / RECUEIL DES ARRÊTS, AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES"と書かれており、「判決」と訳され得る"Jusdgement(s) / Arrêt(s)"を「事件」とすると、話が混乱するのではないかと思います(一方「判決」と「勧告的意見」とが併記されると日本語として解釈しづらいのでこれらの報告書において"Jusdgement(s) / Arrêt(s)"を訳す必要が生じた場合には「評決」とするのが妥当と考えます)。曖昧さ回避の利用については、本項目内で国際司法裁判所の判断を仰ぐに至った経緯として、1993年のWHO決議や1994年の国際連合総会決議ついても記述する、又は、単独記事がサブスタブならずに作成できそうであれば、:Bugandhoneyさんが上記で仰っているとおり、曖昧さ回避の「_( )」付きで各項目を表記する、という方針を選択するというのが妥当だと思います。その点についてはHenaresさんからもご見解をいただけるとありがたいです。--ジャコウネズミ(会話) 2012年4月19日 (木) 23:39 (UTC)
結論に向けて
[編集]それぞれに思うところがあろうかと存じますが、それぞれが反対意見を述べている語の記法を避け、以下の案で妥結できるか伺います。
提案: 記事名を「核兵器の威嚇または使用の合法性国際司法裁判所勧告的意見」とする件
- 賛成 --ジャコウネズミ(会話) 2012年4月20日 (金) 10:03 (UTC)
- 賛成 少しわがままを言ってしまったかもしれません。申し訳ありません。--Henares(会話) 2012年4月20日 (金) 10:21 (UTC)
- 異議なし。さまざまなご教示、ありがとうございました。記事改題の作業はお二人のうち、どちらかにお願いしてもよろしいでしょうか。--Bugandhoney(会話) 2012年4月20日 (金) 12:10 (UTC)
- 報告 Tarokun777さんは「しばらくウィキペディアをお休みするつもり」とおっしゃっていることから、現状の議論参加者全員の賛同が得られたと判断し本文冒頭のテンプレートに記載された新記事名候補の差し替えを行いました。ジャコウネズミさん、Bugandhoneさん、Tarokun777さん、アルビレオさん、皆様のおかげで非常に建設的な話し合いが持てました。ありがとうございました。なお移動作業ですが、ジャコウネズミさんがなさるのであれば私は一向に構いません。2~3日どなたもなさらないようであれば私が移動を行うつもりです。--Henares(会話) 2012年4月20日 (金) 12:21 (UTC)
済 報告本記事の移動、リダイレクト核兵器合法性事件のリンク先変更、国際法、国際人道法、反核運動、ショーン・マクブライド並びに小田滋のリンクの編集及びWikipedia:井戸端並びにWikipedia:改名提案への報告を行いました。--ジャコウネズミ(会話) 2012年4月20日 (金) 15:20 (UTC)(加筆修正)--ジャコウネズミ(会話) 2012年4月20日 (金) 15:42 (UTC)(加筆修正)--ジャコウネズミ(会話) 2012年4月20日 (金) 16:19 (UTC)
- ジャコウネズミさん。移動作業お疲れ様でした。コメント依頼も議論終了案件として除去しておきました。一旦この改名議論はこれで区切りがついたことになるのでしょうが、もちろんさらなる改名の議論が必要とお考えの方がおられるならば議論を再開して頂くことを妨げるものではありません。--Henares(会話) 2012年4月21日 (土) 14:04 (UTC)
WHO諮問に対する各国陳述書
[編集]朝日の記事に掲載された国際反核法律家協会(IALANA)の調査によると内訳は以下のようになっています。--Bugandhoney(会話) 2012年4月25日 (水) 23:03 (UTC)
- 「核兵器使用は違法」
- アイルランド(消極支持)、イラン、インド、ウガンダ、ウクライナ、カザフスタン、コスタリカ、コロンビア、スウェーデン、スリランカ、ソロモン諸島、朝鮮民主主義人民共和国、ナウル、西サモア、パプアニューギニア、フィリピン、マレーシア、メキシコ、モルドバ、リトアニア、ルワンダ。
- 「司法判断などに反対」
- アメリカ、イギリス、イタリア、オーストラリア、オランダ、ドイツ、フィンランド、フランス、ロシア。理由は「核兵器は政治的問題」「WHOは裁判所に意見を求める権限がない」など。
- 「あいまいな態度」
- 日本、ニュージーランド、ノルウェー。
- 「態度不明」
- アゼルバイジャン、サウジアラビア。
- Bugandhoneyさん。資料のご提供ありがとうございます。WHO諮問への各国陳述書そのものはこちらで公開されています。ただ、国連総会諮問への陳述書について書くときも悩んだのですが、各国の意見はどこまで書くべきでしょう?私が見た範囲ではいずれも非常に興味深いものなのですが、イギリスの総会諮問への陳述書などは、へたしたら勧告的意見よりも長大で、フランスの陳述書に至ってはフランス語で書かれていますのでfr-0.1くらいの私には到底理解できませんし。全てをまとめるのはかなり骨が折れるだろうなと。。。--Henares(会話) 2012年4月26日 (木) 12:41 (UTC)
- Henaresさんへ。1)核兵器の威嚇または使用の合法性 2)司法判断の是非 について各国の陳述書は具体的にどのような表現で言及したか(上記で曖昧な態度、態度不明とされる陳述書の表現の訳出を含む)、ということだろうと思います。編集者の文章構成により要約するのではなく、要となる部分を抜粋して列挙するのが望ましいと考えます(出典にページ数、行数まで記載)。独自研究を避け、検証可能性を保持し、他の編集者が訳出されていない箇所についても要だと思えば加筆できる、といった観点からの意見です。大変な作業になろうかと思いますが、英語による陳述書の要点列挙がある程度実現したら、他に適任があれば譲りますが、わたしは fr-1 くらいはありますのでフランスの陳述書についてはご協力いたします(わたしだと時間はかかります)。--ジャコウネズミ(会話) 2012年4月26日 (木) 18:33 (UTC)
- という方向性でもしご賛同が得られるようでしたら、訳出まで完了してから記事に掲載するよりも、まず要の箇所を洗い出して原文のまま掲載し、追って訳出をする、という方法を取った方が検証が容易かつ共同作業も可能になると思われます。--ジャコウネズミ(会話) 2012年4月26日 (木) 18:42 (UTC)
- Henaresさん、本文の修正どうもです。各国の陳述書の内容についてですが、独自研究を避けるために朝日の記事にような二次資料に依拠するのがベストです。そういうのが利用できず、一次資料(リンクされているPDF文書)に依拠するのであれば、ウィキペディア編集者が何らかの結論を導かないように、バランス等に配慮する必要があると思います。IALANAの資料のように、まずは各国を箇条書きにして分類することを考えてみては。ご参考までにWHOの諮問に対する陳述書の内容を引用しときます。--Bugandhoney(会話) 2012年4月26日 (木) 19:05 (UTC)
- “21ヵ国「核使用は違法」 国際司法裁へ35ヵ国陳述書 日本不明記”. 朝日新聞. (1994年12月6日). "違法とした理由は「不必要な苦痛を与える兵器の使用を禁じたハーグ条約などに違反する」(インド)、「健康と環境の観点から国際法上の義務違反」(モルドバ)など。米国、英国、ロシア、フランスの核保有四カ国とフィンランド、オランダなどの計九カ国は「WHOには核兵器について国際司法裁判所の意見を求める権限がない」「核兵器使用の違法性は使われた状況によって判断すべきだ」など、司法判断に否定的だった。また、「実定法上、違法とまでいえない」との表現を削除したものの違法性を明記しなかった日本については、IALANAなどは「違法かどうかの判断を巧みに避けている」として「あいまいな態度」に分類した。ノルウェー、ニュージーランドも同じ。他の二カ国は「態度不明」。"
- Henaresです。なるほど。お二人には大変お世話になります。この判例はご存じの通り意見陳述を行った国が史上類を見ない多さのある種異常な裁判で、通常の判例記事であれば個々の当事者の意見を丁寧に書いていくこともできるのですがそれができずに初版投稿前から一人であれこれ悩んでおりました。その結果あのような、陳述書PDFヘのリンクを張っただけの無様なものになってしまったわけです。しかしやはりこうやって複数人で話し合った方が良い案が出てくるものですね。ジャコウネズミさんにご執筆頂いた表の方が見栄えもはるかにいいですし。おっしゃる通り1)核兵器の威嚇または使用の合法性 2)司法判断の是非 など読者の主要な関心点と思われる点にのみ絞って簡潔に書くことができれば百科事典の体裁を保ちながら膨大な各国意見を紹介できるかもしれません。出典については、掲載する全ての意見に二次資料と陳述書PDFのリンク&該当ページ数を併記することができれば理想的とは思うのですが、これはあくまで理想で、この判例について言及している文献はほとんど全て裁判所の勧告的意見そのものにスポットライトを当てたものばかりですから、例えば現版で空欄になっている各国の意見の「論旨」にまで触れた二次資料となると、国立国会図書館(行ったことありませんが)を隅から隅まで漁っても、せいぜい日本と英米仏ロ中などの主要国の意見についての文献が出てくるかどうか・・・従いまして詳しく書けば書こうとするほど、一次資料に依拠しなければならない割合は増えていくかと思います。仮に一次資料のみに拠るのだとしてもたった1頁しかない北朝鮮の総会諮問への陳述書のようなものであれば人によって解釈が分かれることはほとんどないでしょう。しかし先日申し上げたようなイギリスの陳述書やフランスの陳述書となると・・・これらはおそらく日本語で書かれていたとしても超難解な文章ですから、これらの文章にのみ依拠するとなるとわれわれウィキペディアンが何らかの結論を出してしまう危険性も確かにあると思います。IALANAの資料がどのようなものなのか私は存じませんが、まずは主要論点のみ箇条書き、という体裁を目指し詳細はその後考える、という手法ではいかがでしょう?なお、共同執筆ということであればお互いが具体案を示しあった方が効率が良いかと考え、/草稿1に現在の「各国の意見陳述」を転記し北朝鮮陳述書の要約のみやってみました。よろしければこちらもご活用ください。また、口頭陳述の表も、個人的にいささか気に入りません。果たして代表者名と肩書きだけ書いておいて肝心の口頭陳述の内容が一切ないのはいかがなものかと・・・この点も何か妙案はありませんでしょうか?--Henares(会話) 2012年4月27日 (金) 13:10 (UTC)
- ジャコウネズミさんの表の編集確認しました。やはりこういうものはセンスの良し悪しがはっきりと出てしまいますね。口頭陳述の部分もおかげさまでかなりすっきりした印象です。ありがとうございました。あとは二次資料を探しながら陳述書を読んでいくだけでしょうか。それが一番やっかいなわけですが・・・--Henares(会話) 2012年5月1日 (火) 13:40 (UTC)
- Henaresです。なるほど。お二人には大変お世話になります。この判例はご存じの通り意見陳述を行った国が史上類を見ない多さのある種異常な裁判で、通常の判例記事であれば個々の当事者の意見を丁寧に書いていくこともできるのですがそれができずに初版投稿前から一人であれこれ悩んでおりました。その結果あのような、陳述書PDFヘのリンクを張っただけの無様なものになってしまったわけです。しかしやはりこうやって複数人で話し合った方が良い案が出てくるものですね。ジャコウネズミさんにご執筆頂いた表の方が見栄えもはるかにいいですし。おっしゃる通り1)核兵器の威嚇または使用の合法性 2)司法判断の是非 など読者の主要な関心点と思われる点にのみ絞って簡潔に書くことができれば百科事典の体裁を保ちながら膨大な各国意見を紹介できるかもしれません。出典については、掲載する全ての意見に二次資料と陳述書PDFのリンク&該当ページ数を併記することができれば理想的とは思うのですが、これはあくまで理想で、この判例について言及している文献はほとんど全て裁判所の勧告的意見そのものにスポットライトを当てたものばかりですから、例えば現版で空欄になっている各国の意見の「論旨」にまで触れた二次資料となると、国立国会図書館(行ったことありませんが)を隅から隅まで漁っても、せいぜい日本と英米仏ロ中などの主要国の意見についての文献が出てくるかどうか・・・従いまして詳しく書けば書こうとするほど、一次資料に依拠しなければならない割合は増えていくかと思います。仮に一次資料のみに拠るのだとしてもたった1頁しかない北朝鮮の総会諮問への陳述書のようなものであれば人によって解釈が分かれることはほとんどないでしょう。しかし先日申し上げたようなイギリスの陳述書やフランスの陳述書となると・・・これらはおそらく日本語で書かれていたとしても超難解な文章ですから、これらの文章にのみ依拠するとなるとわれわれウィキペディアンが何らかの結論を出してしまう危険性も確かにあると思います。IALANAの資料がどのようなものなのか私は存じませんが、まずは主要論点のみ箇条書き、という体裁を目指し詳細はその後考える、という手法ではいかがでしょう?なお、共同執筆ということであればお互いが具体案を示しあった方が効率が良いかと考え、/草稿1に現在の「各国の意見陳述」を転記し北朝鮮陳述書の要約のみやってみました。よろしければこちらもご活用ください。また、口頭陳述の表も、個人的にいささか気に入りません。果たして代表者名と肩書きだけ書いておいて肝心の口頭陳述の内容が一切ないのはいかがなものかと・・・この点も何か妙案はありませんでしょうか?--Henares(会話) 2012年4月27日 (金) 13:10 (UTC)
冒頭部英仏語表記について
[編集]冒頭部の英仏語表記を記事改名に伴った表記に変更しました[4]。英語表記は"Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons"から"Advisory Opinion of the International Court of Justice on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons"に、仏語表記は"Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires"から"Avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires"に変更しました。要するに「国際司法裁判所勧告的意見」に相当する英仏語を挿入したということです。日本語表記と同様に英仏語表記も複数の表記法が存在する可能性がありますが、この件についてジャコウネズミさんと利用者‐会話:Henaresにて話し合った結果、両者の間ではひとまずこれで問題ないであろうという結論に至りました。一応こちらに報告させていただきます。--Henares(会話) 2012年5月12日 (土) 12:30 (UTC)
ICJ判例の引用方法について。
[編集]現状、勧告的意見について、“Advisory Opinion of the International Court of Justice on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons”, p. ◯.と引用されていますが、文献引用方法として不足していると思われます。 Advisory Opinion of the International Court of Justice on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weaponsであれば、
Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I. C. J. Report 1996, p. ◯, para. △.
のように、それが、どの文書に掲載されていて、そのページのどのパラグラフに記載されているのかを示すべきです。 サクま(会話) 2018年2月17日 (土) 03:48 (UTC)
訂正:I. C. J. Reportではなく、I. C. J. Reports サクま(会話) 2018年2月17日 (土) 03:49 (UTC)
- 該当する箇所を書いた者です。サクまさんのご意見に賛同します。確かにWikipedia:出典を明記するでは通常はページ番号を書いておけばよいこととされていますが、ICJ判例の一部分をピンポイントで指定して表記する場合にはサクまさんがおっしゃっているような形で表記することがこの分野の一般的な慣例であると思います。例えばこの記事の参考文献として挙げられている『判例国際法』はそのように表記しています。Wikipedia:検証可能性の観点からも段落番号が示されていた方が読者の検証に資する好ましい書き方であることは言うまでもないことでしょう。より具体的に私が想定している書き方を申し上げますと、「参考文献」節にICJが指定するofficial citation[5]である"Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226. "を記し、「出典」節には略記である"I.C.J. Reports 1996, p.XXX, para.XX."を記す、という形が国際法学分野の慣例に最もそくした一般的な書き方ということになりますでしょうか(これがそのまま『判例国際法』での表記法)。ただ、私がこの記事を書いたのは数年前のことで当時のメモなどは完全に破棄しており、どの部分を出典としたかについての記憶は全く残っておりません。従いましてもし私がそのような訂正をするならば相当程度に時間がかかると思いますのでその点ご容赦頂きたいと思います。もちろん私が修正する前にサクまさんをはじめとした私以外のどなたかが修正してくださることは大歓迎です。--Henares(会話) 2018年2月19日 (月) 11:01 (UTC)
- 済 一応上記にて申し上げました形式で修正しました[6]。「相当程度に時間がかかる」と申し上げていたものの、たったこれだけのことをするのにこれほど時間がかかってしまったことを申し訳なく思います。ただ一点、総会の諮問に対する勧告的意見[7]の段落番号が付されていない箇所(前書きと言うのでしょうか)を出典としました箇所があります。「裁判官構成と賛否」節の裁判官の名前の一覧の部分です。ここのみ引き続き"I.C.J. Reports 1996, p.227."と段落番号無しで表記をしています。こうした箇所を出典としている資料を私は見たことがないので慣例ではどうしているのかわからないのですが、他の表記法が慣例となっていることをご存知の方がいらっしゃいましたらお手数ですが訂正していただけますと助かります。--Henares(会話) 2018年5月3日 (木) 12:15 (UTC)コメント訂正--Henares(会話) 2018年5月3日 (木) 14:39 (UTC)