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ノート:木酢液

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120703

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添付の資料から、目的によって注意が必要という文言が確認できない。よって、この言葉を削除。--Ghkgsjkfdskj会話2012年7月3日 (火) 05:54 (UTC)[返信]

削除3について これらの資料も資料中に誰が何の目的で作成した資料かが全く記されてなく、これでは個人が作成することもできます。よって、信憑性に欠く資料であり削除。--Ghkgsjkfdskj会話2012年7月3日 (火) 05:50 (UTC)[返信]

リンクの削除について これらのpdfリンクは誰が何の目的で行った実験かが全く記されてなく、よって誰でも作成できるデーターある。よって、信憑性に欠く資料であので削除。--Ghkgsjkfdskj会話2012年7月3日 (火) 05:44 (UTC)[返信]

用途の削除については、昆虫学会に提出されたデーターでありあたかも人間の遺伝子影響を及ぶす表現がなされている。微生物の遺伝子と人間の遺伝子を同じ価値観で取り扱っている節があり、人間に対して誤解を招きかねないのいで削除。--Ghkgsjkfdskj会話2012年7月3日 (火) 05:37 (UTC)[返信]

例えば環境省の資料ならばこのPDF[1]を見れば資料の由来等は分かります。いい加減な理由で削除を行わないで下さい。用途の節も出典を普通に読めば誤解は生じません。- NEON会話2012年7月3日 (火) 07:04 (UTC)[返信]

木酢液の「農薬的な使用」について

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本文中に木酢液の農薬的な使用について、「現在は失効農薬である。ただし、「販売禁止農薬」ではない。そのため、使用者が農薬的に使えると信じて使う場合は取締の対象ではない」とありますが、この解釈は「過去にこの登録農薬としての木酢液を購入していて、その在庫を持っている農家が使用する場合」のものであり、新たに木酢液を購入して使用する分にはこの解釈の通りではないはずです。
木酢液は現在でも農薬的に使用可能ですが、それは木酢液が今もって特定防除資材として検討中で、その経過措置として自己責任での使用が認められている状態であるためです。参考:特定防除資材としての指定が保留されている資材の取扱い(案) ——以上の署名の無いコメントは、113.21.57.117ノート/Whois IPv4IPv6)さんが 2013年3月11日 (月) 04:43 (UTC) に投稿したものです。[返信]