ノート:文民/削除
削除依頼が出ていたので、引用を削除しました。Miya 02:00 2004年1月20日 (UTC)
まず、ノートについて。国会における答弁は、著作権法40条1項によって利用することができることになっているものと考えられますので、引用の主従にかかわらず、著作権法上問題ないと思います。
次に、本文について。あの程度の引用であれば、余り問題がないようにも見えますが、念のため法的な分析を加えるとすると、著作物の単位が問題となります。しかし、ノート:マイケル・ムーアにも書きましたが、ウィキペディアではこの点の議論が完結していませんので、その結論が出てから対処するのが適当だと思います。
T. Nakamura 10:46 2004年1月22日 (UTC)
- 著作権に関して、配慮が足りなくて申し訳ありません。パブリックドメインの資源で「Hypertext Webster Gateway 検索可能な1913年以前のパブリックドメインの辞書」という言葉を見かけて、うっかり「Websterがパブリックドメインの資源になっているのか!スゴイ!」と早合点してしまいました(恥→ウェブスターのcopyright)。私だけの書き込みなら、一旦削除していただいて書き直したいところですが、他の方も編集してくださっているので・・・履歴の中の、Websterの項だけ、削除していただくわけには行かないのでしょうか?Miya 21:11 2004年1月23日 (PST)
著作権について考えてみましたが、「文民(本文)」は
- 他人の著作物を引用する必然性があること。(その引用部分がなくても百科事典の記事として成立するならその引用は不可)」
に触れるように思われます。、わざわざウエブスターを引用する必然性は無かったので(引用したのは、上に書いたように、私のとんでもない勘違いのせいでした)。 この点はマイケル・ムーアのケースとは、異なるのではないでしょうか? ただ、他の方も書きこまれている記事なので、私の一存で「削除してください」と言えませんが。Miya 17:21 2004年1月28日 (UTC)
Websterついて。パブリックドメインなのは1913年より前の非常に古い版である http://smac.ucsd.edu/cgi-bin/http_webster なのだと思います。
ノートについて。なるほど、そうでしたか。サイトにおいて著作権が主張されていたのでだめなものだと早合点してしまいました。勉強になりました。ありがとうございました。また、Miyaさんには失礼を致しました。すみません。
ところで、このノート同様に銃規制の過去の版とノート:銃規制の方も問題がないように思うのですが、この理解は正しいのでしょうか? よろしくお願いします。Tsk 10:07 2004年1月30日 (UTC)
- アメリカの話ですが、パブリックドメインに属する画像資料であっても、それを誰かがスキャンした場合には、スキャンした人の著作物になることがありうる、という話をしばしば目にします。
- また、(ノート:統合幕僚会議でも書いたことですが)日本の著作権法では裁判の判決文は著作権の保護を受けないとなっていますが、以下のページのように、判決文を加工して公開したページに著作権が主張されている例もあります。(僕がそれを素直に信じているだけで、実は主張が無効、という可能性がないとは、僕には断言できないですが。)
- http://www.isc.meiji.ac.jp/~sumwel_h/doc/juris/tdcj-h9-5-26.htm
- それから、ノート:小泉純一郎で議論したのと似たような話ですが、著作権法の30条から50条で定められている、いわゆる権利の制限については、転載は可だけれども、翻案は不可、などのケースもあるのが問題だろうと思います。
- 43条にある規定を見ると、40条で規定されている政治上の演説などは、翻案はしてはいけない、ということになるようです。翻訳は、ものによっては可、ということのようです。これを考えると、引用一般と同じく、「GFDLと適合するかどうか」がやや怪しくなると思います。 これは銃規制の件も同様ではないかと思います。Tomos 21:41 2004年1月30日 (UTC)
とりあえずノートの演説についてですが、Wikipedia:著作権の改訂によって、問題はなくなったのでははないかと思われますが、いかがでしょうか? 解決していない場合には、削除するしかありませんが・・・。(不可変更部分に指定することは、不可変更部分の定義上、不可能だと思われます)
T. Nakamura 23:50 2004年2月16日 (UTC)T. Nakamura 00:01 2004年2月17日 (UTC)追補
不可変部分に指定できないという点も含め同感です。
ただ、Wikipedia:著作権の内容を全面的に受け入れた場合、原則として、削除した後に履歴情報を/履歴 というサブページに保存し、著作権侵害を含まない記事の版のみをコピー&ペーストすることにはGFDL的には問題がない、ということになるようにも思います。これをやるべきなのかどうか、個人的にはやや躊躇しますが。これはここじゃなくて井戸端BBS辺りに書くのがよいと思うのでそうします。Tomos 01:39 2004年2月17日 (UTC)
自衛隊法第52条について
[編集]自衛隊法第52条を文民か否かの根拠にしている表現がありますが、52条の対象は自衛隊員全てであり、いわゆる「文官」も含みます。隊員の定義については、自衛隊法によれば「防衛庁の職員で、長官、防衛庁副長官、防衛庁長官政務官、第一項の政令で定める合議制の機関の委員、同項の政令で定める部局に勤務する職員及び同項の政令で定める職にある職員以外のものをいうものとする。」であり、政治家である長官等やその他の例外を除き、全ての防衛庁職員が含まれます。なので、本文の該当箇所は誤りではないかと。Corruptresearcher 2004年7月18日 (日) 09:43 (UTC)
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関連項目 : Wikipedia:削除の過去ログ、Wikipedia:削除の過去ログ 2005年5月、Wikipedia:削除記録/過去ログ 2005年5月
Wikipedia:削除依頼 2005年5月での議論
[編集]シビリアン・コントロールからのコピペ分割。文民に履歴継承の旨無し。-- Lusheeta:Talk 2005年5月29日 (日) 12:50 (UTC)
- (削除)--Goki 2005年5月30日 (月) 08:58 (UTC)
- (削除)削除後シビリアン・コントロールへのリダイレクトを設定した方が良いでしょうね。--CraneBB 2005年6月5日 (日) 00:46 (UTC)
- (対処)削除後リダイレクトを作成しました。--krop 2005年6月13日 (月) 10:48 (UTC)