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ノート:文室有真

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「記事」と「按察使」

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しかし、貞観3年(861年)の陸奥守の任期終了時に、新任国司の坂上当道との解由がうまく進まず、期限内に官物の引き継ぎができなかったことを理由に記事・葛木種主と共に公事稽留罪を科せられた[1]。2022-10-16 14:32:28 (UTC)の版

記事中に上の一節があります(末尾の出典註(1)には「『日本三代実録』貞観3年2月2日条」とあります)。「記事」の官職に就いていた「葛木種主」という人物とともに文室有真は「公事稽留」の罪で罰せられた、という意味だと思うのですが(正しい理解でしょうか?)、この文中の単語「記事」に内部リンク「按察使(ページの改名移動により2024年3月現在の「按察使 (日本)」に該当します)が設定されていることに気づきました。 この内部リンクの意味は、(A) “記事”という官名は按察使の別称である、ということなのでしょうか? それとも、(B) かつての按察使は861年当時は“記事”という職名になっていた、ということなのでしょうか? あるいは、(C) “記事”の職掌はほぼ按察使と等しい、ということなのでしょうか?
また、単語「記事」の内部リンクを「按察使 (日本)」に更新すべきでしょうか、それとも内部リンクを除去すべきでしょうか? 何かご存知の方いらっしゃいましたらご教示ください。--Yumoriy会話) 2024年3月7日 (木) 13:09 (UTC) / 誤記訂正・表現修正--Yumoriy会話2024年4月27日 (土) 03:17 (UTC)[返信]

報告 坂元義種[1]の1966年の論文「按察使制の研究」[2]に次の記述がありました(太字は引用者による)。
養老3年7月13日、按察使が創置され、同月19日には按察使の専属下僚である按察使典が補任された。按察使典は養老4年3月17日に記事と改称される。按察使や記事の地位・待遇が正式に決定したのは按察使任命後約2年を経た養老5年6月10日の太政官奏によってであった。それによると按察使は正五位官に、記事正七位官に准ずることになった。公廨田は按察使に6町、記事に2町、仕丁は各々5人と2人ずつ与えられた。またこの太政官奏によれば、禄は各々の位階に応じて [...] であったが、特に元正天皇の詔で改訂され、「宜更加禄一倍」ことになり、ここに季禄が倍額支給されるという特別な事態が生じた。按察使と記事は、官は各々正五位・正七位相当であるが、給禄は各々正四位正六位のそれ以上に給与されることになった。これは他に類例がなく、いかに按察使制にかける政府の期待が大きかったか知ることができよう。 — 坂元義種、「按察使制の研究」『ヒストリア』44・45 (1966), p. 7.
これによると、日本における按察使の属官の職名「按察使典」が設置の翌年に改称されて「記事」となった、とのこと。ということは、上で述べた (A) (B) (C) のいずれでもなく、「記事」は按察使の下僚を指しているので主ページの「記事・葛木種主と共に...」の“記事”に「按察使」への内部リンクが設定されている、と考えることができます。「記事」という職名が按察使の下僚以外には用いられないとすれば、内部リンクは妥当だと言えそうです。(ただし残念ながら、リンク先となる「按察使 (日本)」には2024年4月現在、その下僚である「記事」に関する記述はありません。)
あとは、「記事」が実際に他の(按察使以外の)下僚・属官には使われない官職名(呼称)なのかどうか、あるいは葛木種主が間違いなく按察使の下僚の「記事」であったと言える根拠、が知りたいです。(素人が主ページの記述を素直に受け取ると、「陸奥守・文屋有真」がその部下の「記事・葛木種主」とともに処罰された、と読めます。あるいは有真は陸奥守として陸奥按察使を兼ねていた、ということなのでしょうか?)--Yumoriy会話2024年4月25日 (木) 17:16 (UTC)[返信]

脚注

  1. ^ 坂元 義種 (Yoshitane Sakamoto) - 所属学協会” - researchmap. 所属学会に「大阪歴史学会」あり。
  2. ^ 坂元義種「按察使制の研究 : 成立事情と職掌・待遇を中心に」『ヒストリア』第44・45号、大阪歴史学会、1966年6月、ISSN 0439-2787国立国会図書館書誌ID:837419  ※執筆者紹介(p. 12)に「大阪大学文学部助手」とあり。