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ノート:所信表明演説

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「所信表明に該当しない内閣総理大臣の演説」について

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「所信表明に該当しない内閣総理大臣の演説」の節について所信表明演説で扱うには関係が不明確でいくつか問題があります。

  • 「国会報告」イコール「演説」とする点
    • 例えば衆議院の議事経過を見ると、所信表明演説等であれば「演説した」とありますが[1]、当該節にある国会報告の議事経過では「報告について発言した」となっています[2]
    • 当該節カッコ内に強調で「国会報告演説」とありますが、このワードで検索しても「国会報告演説会」のようなイベントしか見当たりません。
  • カッコがあるので文脈から引用かと思いましたが、出典は付いているもののカッコ内の「憲法72条に基づく国会報告演説」や「代表質問」といった文章は出典に見当たりません。

検証可能性など方針の観点も含めて第三者の意見をきいて対応したいと思います(コメント依頼)。国会報告はコロナ禍の緊急事態宣言関連でも行われており、個別事案の記事に出典を付けて掲載する事項かと思います。--Qarinc会話2024年1月28日 (日) 19:37 (UTC)[返信]

コメント依頼から一週間経ちましたが説明も意見もありませんでしたので、出典の内容に合わせて編集しました。出典で直接言及されていない点を関連付けると各種方針に抵触するおそれがあります。調査したところ国立国会図書館のリサーチ・ナビでは法令に「所信表明演説」とか「施政方針演説」と規定されているわけではなく慣例によると解説されており、その上でこの点に関してはリサーチ・ナビにあるように衆参の先例集に「施政方針」に関する記述があるので、施政方針演説に先例集に参考法令として挙げられている条文と先例を掲載しました。なお新型コロナウイルスの緊急事態宣言関連や外遊に関する国会報告に関して、出典に忠実に、個別の動きに関連した各記事で述べることは差し支えないと思います。--Qarinc会話2024年2月5日 (月) 14:25 (UTC)[返信]