ノート:戦争
気にかかること
[編集]。かなり気にかかることがいくつかあるので。
- ふつう「集団間の問題を解決するため」の軍事力の行使は「戦争」とは言わないので、「集団間」という記述は不必要だと思います。たとえば民族同士の武力衝突は「民族紛争」ですよね。反例はありますか?
- 「国家群の間の問題」は「国家の間の問題」に含まれるので、「あるいは国家群」という記述は冗長だと思います。
- 戦争は「自国の意志を成し遂げること」ではありません(これはあくまでゴール地点)。「太平洋戦争」といった用例からも、「軍事衝突を含む対立状態」を指すとするのが適当でしょう。
反論おねがいします。 --もらとりあむ 05:29 2003年10月19日 (UTC)
- 本文にも引用があるカール・フォン・クラウゼヴィッツの戦争論を、もらとりあむさんは読まれましたか? 目的無き戦争などありません。侵略戦争・自衛戦争問わず、目的があります。その目的はさまざまですが、武力をもって交戦国に自国の意志をのませることは共通します。このように政治手段の延長としての戦争をはっきり最初に述べなければ、戦争は単なる戦闘行為の集積となり矮小化します。--肉牛 07:29 2003年10月19
- こんにちは。僕は冒頭部分を書いたわけではないですが、反論してみます。
- 「国家群」はたぶん第二次世界大戦のように二国間の対立ではなく国家群の間の対立という形で展開する戦争がある、ということを強調するために書いたものではないでしょうか。ご指摘の通り「国家間の」という表現に含まれると考えることもできると思いますが、何らかの形で「二国間とは限らない」という但し書きがあるのは悪くないと思います。それを冒頭の一文に含めておくべきか、もう少し後に回すか、はまあいろいろ工夫の仕方がありそうですが。
- 集団間というのは市民戦争、独立戦争などを意識してのことではないでしょうか。それらは戦争という語の定義の仕方によっては厳密な意味での戦争ではない、ということになったりするのでしょうか?
- 「意志を成し遂げること」については擁護する論は思いつきません。:あと、もらとりあむさんの案は「状態」として戦争を定義するものですが、「行為」として(武力衝突を起こすこと、とか)定義することもできそうですね。
- --Tomos 05:52 2003年10月19日 (UTC)
では反論に対する反論を。
- 確かに、「複数vs複数」もありえるということを強調することはむしろ良いことだと思います。ただ、文章が(私の個人的な感覚では)ゴチャゴチャしてたので、スッキリさせたいと思いまして。
- 広辞苑によると「市民戦争」とは「内乱」のことであり「国際法上の戦争ではない」とあります。また、「独立戦争」については、独立しようとする勢力を暫定的に国家とみなせば、国家vs国家の枠組みに収まるのではないでしょうか。またもや広辞苑によると、やはり「戦争」とは「武力による国家間の闘争」とあります。この辺のことも良い記事になりそうですよね。
- 自分もノートを書いたあとで「戦争する」って動詞もあるじゃん!と思いました‥‥。両方書いておくのがいいのではないでしょうか。
--もらとりあむ 06:16 2003年10月19日 (UTC)
- どうもです。反論っぽくはありませんが、コメントを書いてみます。
- 文章をすっきりさせるために「国家間」「集団間」などを第一文に詰め込まない、という案については、個人的には賛成です。
- 国際法上の定義からすると何が戦争で何が戦争でないか、は是非説明があって欲しいですね。ただ、例えば国際法成立以前の武力衝突についてもペロポネス戦争などと、「戦争」という語が用いられることがあり、それらを「誤用」と言うことは難しいでしょうから、より一般的にはどういう意味で使われている語、概念なのか、も説明されているとよいと思います。
- 状態と行為を併記、というのも賛成です。
- --Tomos 06:26 2003年10月19日 (UTC)
- 暫定的にノートの議論を本文に反映してみました。国際法という概念の成立以前については私は無知なので他の人に任せたいと思います。 --もらとりあむ 06:59 2003年10月19日 (UTC)
うーむ。肉牛さんはノートでの議論を無視してでも「意志を成し遂げること」に固執するんですか。できればここで議論してほしいんですが。書いたことを説明もなく何度も消されると正直ムッとしますね。むりやり消すなら対抗してむりやり戻してもいいんですが、大人げないことはやめて話し合いましょう。--もらとりあむ 08:19 2003年10月19日 (UTC)
- 呼ばれて出てきましたが、何行か上の""07:29 2003年10月19日 (UTC)""で意見してますよ。Tomosさん以外返信ありませんでしたが。最も今は誰か匿名な方が記事を曖昧な表現に変えてしまってますけど。--肉牛 13:00 2003年10月21日 (UTC)
疑問個所:国際法上、戦争は違法なのか?
[編集]疑問個所
- >現代において、戦争は以下の場合を除き基本的に国際法違反であるとされている(ただし、明文による規定が存在するわけではない)。
- (中略)
- >現代の国際法上、戦争自体は違法ではないが
さて、基本的に違反なのか、基本的に違法でないのか?
参考に「国際連合憲章」をみてみよう。
(国連憲章 2 条 4 項)
すべての加盟国は,その国際関係において,武力による威嚇又は武力の行使を,いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも,また,国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない
国連の考え方は、「基本的に戦争(武力行使含め)は違法」、のようです。
まあ、アメリカのように「国連は古い」とか言う国もありますが、現状、国連に変わる国際機関はないわけだし、「基本的に違法(ただし例外として云々)」が世界の一般常識なのでしょう。
それで、上の「現代の国際法上、戦争自体は違法ではないが」を削除することを提案します。
--Robot 15:48 2003年10月20日 (UTC)
- では「国連が戦争を違法としていない」と考える条文解釈上の根拠を挙げましょう。
- 国連憲章の文章を細かく見れば、「武力による威嚇又は武力の行使」のうち特に「国の領土保全又は政治的独立に対するもの」と「国際連合の目的と両立しない‥‥方法によるもの」を慎むべきだとしています。つまり武力行使そのものを否定しているわけではありません。
- 「慎まなければならない」という表現は「禁止」に比べてかなり弱い表現であり、これをもって違法の根拠とするのは難しいのでしょう(例えば「人を殺すことは慎むべきだ」という表現では法律になりませんよね)。
- 私はこう考えますが、どうでしょうか。 --もらとりあむ 00:16 2003年10月21日 (UTC)
- 違います。「基本的に戦争(武力行使含め)は違法(自衛及び云々は例外)」が(国連)世界の一般常識でしょう。--Robot 16:08 2003年10月21日 (UTC)
- 言い張るだけじゃなくて、根拠か客観的証拠を挙げてくださいな。--もらとりあむ 07:02 2003年10月22日 (UTC)
- 横やり。戦争放棄の元ネタたるパリ不戦条約と、ニュルンベルグ裁判および東京裁判が根拠では? まあ、もっとも東京裁判でパル判事が1人反対してたみたいですが。
- 1 (注. 極東国際軍事)裁判所は、ニュルンベルク裁判に同裁判所が示した、「パリ不戦条約調印国が同条約において、国家的政策遂行の手段としての戦争を厳粛に放棄したことは、このような戦争は国際法上不法であり、このような不法な戦争を計画し、遂行することは、そうすることにより犯罪を犯す事になるのである」との見解に、全面的に同意する
- 2 侵略戦争は、ポツダム宣言発出よりずっと以前から、国際法上犯罪だったのである。
- ----以上の署名のないコメントは、218.224.115.207(会話/Whois)さんが 2003-11-20 17:14:16 (UTC) に投稿したものです。
- 横やり。戦争放棄の元ネタたるパリ不戦条約と、ニュルンベルグ裁判および東京裁判が根拠では? まあ、もっとも東京裁判でパル判事が1人反対してたみたいですが。
横槍です。
本文を拝見させていただきました。確かにここに書かれているのは、国際法の教科書でありそうな内容でした。ただ、いくらか記事で書かれている内容は現代国際法における流れを反映していないもののように思えます。
まず戦争の状態説ですが、これはjud ad bellumにおける戦争違法化が未発達であった1945年以前の説のように思えます。伝統的国際法では、平時、戦時という二元論をとっておりました。当時でいう戦争とは、戦時における状態を指しており、これは戦争状態とも言えます。これは最後通牒を解しての戦争状態の通告によって同状態へと移行します(1907年開戦ニ関スル条約)。ここでいう戦争状態とは、二国間ないした多数国間における法的関係を指しており、必ずしも戦闘ないしは武力衝突が発生しているわけではありません。またこの戦争を開始する権利は一般国際法上各国に認められておりました(不戦条約に加盟した国はその権利を行使することはできない)。
この国際法における制度は1928年不戦条約及び1945年国際連合憲章2条4項ならびに第51条によって事実上廃絶となりました(国連憲章103条参照)。また同時に国連憲章により、自衛権および国連憲章第7章、8章において認められない武力行使は違法化されました(武力不行使原則に関する国際慣習法および強行法規の形成)。これに伴い、戦前には認められていた戦争を開始する権利そのものが否定され、戦争状態という概念も消滅しました。国連憲章においても、戦争という言葉を用いることなく、戦争行為そのものを禁止することに成功しています。
このような経緯から1945年以降国際法上、厳格な意味における戦争(war)という概念は存在しないということになります。この流れに伴い、戦争に変わる言葉として、武力紛争(armed conflict)という言葉が用いられるようになりました。
記事にある「自国の意志を成し遂げようとする行為」というのは、クラウゼヴィッツの説く「政治的手段の延長」という思想に基づくものであり、これは法概念ではありません(政治的な概念ならかまいませんが、厳密な法的な概念とは言いがたい)。少なくとも現代における武力紛争(戦争)は、その目的ではなく、事実として一定の水準を越える武力衝突が起こっているかどうかが問題となります。ここでいう一定の水準とは、局地的な小競合い(たとえば兵士一人が銃で敵兵士を攻撃など)は含まれません。
もしあえて、伝統的国際法における戦争と区別した形での現代国際法における戦争(武力紛争)を定義するならば、「一定の水準を越えた武力行使の発生」というような形が望ましいように思われます。 さらに言うならば、武力紛争を細分化し国際武力紛争と非国際武力紛争という形で個別的に説明を加えるのが好ましいように思えます。前者においては、国家間における武力衝突を指し、後者においては前者の形をとらない形式での武力衝突となります(国家と武装集団、武装集団と武装集団: ただしこの場合は、組織化された武装集団が関与する長期的な武力衝突(タジッチ事件、ICTY、1995年10月及びジュネーブ諸条約共通第三条))。
新たな言葉として、「テロに対する戦争(War on Terror)」もありますが、いまだ国際法上の法概念としては受け止められてはおりません。政治的アピールに近いものがあるかと思います。この点に関しては今後の発展が待たれるところです。
さて、上記のノートの中でひとつ誤解があるようなので指摘しておきます。
もらとりあむさんが、「武力による威嚇又は武力の行使」のうち特に「国の領土保全又は政治的独立に対するもの」と「国際連合の目的と両立しない‥‥方法によるもの」を慎むべきだとしています。つまり武力行使そのものを否定しているわけではありません。
と述べております。この指摘はまことに的をついたものだと思います。確かに2条4項のみを文理解釈すれば、「国の領土保全又は政治的独立に対する」または「国際連衡の目的と両立しない」ものに対しては武力行使を慎まなければならないとなっており、これらのものは禁止されていると考えられます。「慎まなければならない」という文言から、もらとりあむさんは弱い印象を受けると述べておりましたが、実際はこの文言は禁止を示しています。日本語だからややこしいのですが、英語正文では、”shall refrain”となっており、”shall”という語によって義務的な意味がなされ、なおかつ”refrain”という語で、”控える”つまり”してはならない”というふうに理解することができます。日本語訳だとわかりにくくなるのですが、正文では明確に禁止の意味を示しています。
また、「武力行使を否定しているわけではない」というもらとりあむさんの発言に対して、。「基本的に戦争(武力行使含め)は違法(自衛及び云々は例外)」が(国連)世界の一般常識でしょう」とRobotさんが答えています。一般常識であるかどうかはここでは問題ではないので置いておきますが、この発言はもらとりあむさんの「武力行使を否定しているわけではない」という内容を肯定するものとなっています。Robotさんもいくらか勘違いされているようですが、戦争が禁止されているのではなくて、自衛権および国連憲章第七章における強制行動ならびに八章における地域的集団安全保障で行われる武力行使以外を禁止しています(武力行使と武力紛争(戦争)は必ずしも同一概念ではありません。一方的な武力行使の場合は武力衝突は発生しておらず、これは武力紛争ではありません。) さて、話をすすめます。ここまで、自衛権、国連憲章七及び八章以外の武力行使は認められていると説明してきました。これら以外に武力行使が認められる可能性があるかどうかを考えます。まず、最初に考えられるのが、国連によって委託されて行う武力行使が挙げられます。これも一応は強制行動とも言えなくもないですが、国連主導で行うのではない点が相違点といえます。例としては、湾岸戦争における多国籍軍が挙げられます。このほかに考えられるものとして、人道的介入があります。まだこれは議論がなされているところで、白黒はっきりはついていません。擁護説で有力なのは、人権保護は国連の目的にかなったものであり、国連が機能しない状況(安全保障理事会の麻痺)においては国際社会にとっては必要な措置である。武力不行使原則も、この行為については例外として認めるべきである。否定説としては、武力不行使原則は現代国際社会においては根本的なルールであり、これに逸脱する行為は一切認められないというものです。この背景には、人道的介入を背景に政治的意図をもって軍事介入することを防止せねばならないという考えがあります。いずれにせよ、いまだこの問題には決着がついてはおりません。
ここまでざっと軽く説明してきました。いくつか抜けているところもあると思いますが、どうぞご容赦ください。
--MANABU 2005年12月6日 (火) 23:09 (UTC)
「戦争は軍事力の持つ機能の一部に過ぎない」との記述について
[編集]- >戦争は軍事力の持つ機能の一部に過ぎない
という文章は上のクラウゼヴィッツの戦争論に考えられているような戦争が国家によって統制される、することが出来るという古い戦争観に基づいていると考えられます。現代の戦争はけして軍事力の一部などではありません。--61.209.180.68 2006年9月6日 (水) 13:35 (UTC)
- 私も同意見です。国家によって統御され、一定のルールに基づいておこなわれる戦争ならばそれでよいと思いますが。近年は非対称の、実質的な戦争が多く発生しています。戦争という広い概念=クラウゼヴィッツらによる古典的な戦争観というのにはすこし違和感を覚えます。とはいえ、「けして軍事力の一部ではない」というのが何を指しているのか、少し曖昧でわかりにくいと思いますが…。--Edoo 2006年9月13日 (水) 02:05 (UTC)
半保護を依頼しました_2006年11月
[編集]本ページに対して、2か月ほど前からIPユーザーによる幼稚ないたずら書きや白紙化が繰り返し行われるため、半保護を依頼しました。半保護されるかどうかは管理者殿の判断待ちですが、登録ユーザーの方々は今までどおり編集可能です。--猪山人 2006年11月14日 (火) 13:48 (UTC)
Jus ad Bello?
[編集]「国際法における戦争」の項目で、「ユス・アド・ベルム」と「ユス・アド・ベロ」ってありますけど、後者は「ユス・イン・ベロ」の間違いでは? 半保護状態でとおりすがりには修正できませんので一応書置きしておきます。--121.102.83.150 2008年10月21日 (火) 13:02 (UTC)
- Jus ad bellumとは、「参戦権」のことです。一方、jus in belloとは戦争の被害者の安全保持のことを指すのです。Jus ad belloなんて文法の間違いに過ぎないと思います。--87.227.78.40 2008年12月17日 (水) 02:22 (UTC)
- 妙なコメントが付いていたので一応一言。"Jus ad bellum"、"Jus in bello"は直訳すると、"Justice for war"(戦争へ至るまでの適正行為→開戦法規)、"Justice in war"(戦争における適正行為→戦時国際法)のことですよ? --121.102.6.7 2009年2月13日 (金) 23:17 (UTC)
冒頭部分に「じゃんけんから派生したゲームは軍艦じゃんけんを参照」と書き足したかったのですが保護されていましたのでその旨を報告しました。--以上の署名のないコメントは、220.45.6.4(会話/Whois)さんが 2008-12-25 08:05:20 (UTC) に投稿したものです。
Moegino氏の追記(2009年5月)について
[編集]趣旨はノート:ベトナム戦争で提示したことと同じなのですが、Moegino氏が2009年5月22日 (金) 08:48時点における版にて追記した軍産複合体の節、軍産複合体で記述した方が良い内容ですし、いくつかの説を挙げて批判している節では検証可能性の誤用(史料批判・検閲との区別がついていない)がみられ、 Moegino氏自身が何も出典を提示していません。 前半については現状、幾つか統計らしきものが示されているため、転記ということはあり得ると思いますが、後半はわら人形的でもあり、現状では蛇足です。--岩見浩造 ◆Pazz3kzZyM 2011年11月15日 (火) 14:05 (UTC)
- コメント 岩見浩造 ◆Pazz3kzZyMさんのご指摘に同感です。Moeginoさんの編集2009年5月22日 (金) 08:48時点における版を拝見しましたが、出典は統計のみで、「完全に否定される間違った認識である。」「事実ではなく、全くの誤認である。」「さらに減少すると予測されている」「軍産複合体が軍縮を阻止する影響力は無く、戦争を永続化させる影響力も無いことを実証している」「アメリカ合衆国の覇権主義的な利益追求の考えが強いからである。」など、出典も無く自説を延々と記載しており、その内容の当否にかかわらず、明白な独自研究および目的外使用と思います。軍産複合体に記載する内容、という以前に、どの記事であれ即時削除が妥当と思います。--Rabit gti 2011年11月15日 (火) 15:23 (UTC)
- 報告 上記の問題箇所を削除[1]しました。(要出典箇所の指定を追加して頂いていましたが、「戦争」全般の内容とも言えず、出典なき個人見解の主張のため、即時削除が妥当と思います)--Rabit gti 2011年11月19日 (土) 13:44 (UTC)
軍備拡張競争の節の一部を削除
[編集]下記の引用部分の記事は出典を示さず、検証可能性を示さず、Wikipediaの編集方針に反するので削除しました。
- >「一方で現代兵器は優れた工業製品でもあるため、その研究開発や生産管理は国内・国際経済においても重要な位置を占めている。」
- >「特にアメリカは第二次世界大戦とその後の米ソ冷戦、イスラエルは四度に渡る中東戦争を経た結果、国の産業の大部分が軍需産業や、」
- >「それに関連する産業に成長している。逆に、それらの軍需産業が軍産複合体という形で政府に影響力を持ち、」
- >「自身の利益のために戦争を誘発しているとも言われており、それを如何にコントロールするかが国際平和構築の大きな課題のひとつとなっている。」
上記の引用部分の記事は、ネットで広く宣伝されている伝聞記事ではありますが、検証可能性を示す出典は示されず、伝聞を事実であると記載することは、Wikipediaの編集方針に反する。この記事を記載するには、それが事実であることを閲覧者が確認可能な信用性がある出典を示さなければならない。具体的にはアメリカ合衆国政府、イスラエル政府が公開している国の経済や産業や財政の統計や研究や、それをもとにした国際機関(例えば国連)やシンクタンク(例えばIISSやSIPERI)などの統計や研究で、それが事実であることを証明する出典を示さなければならない。
- 「経済においても重要な位置を占めている」
- 「国の産業の大部分が軍需産業やそれに関連する産業に成長している」
- 「軍需産業が軍産複合体という形で政府に影響力を持ち自身の利益のために戦争を誘発しているとも言われており」
などと書いていますが、そんな国が実在するか著しく疑わしい。現代の先進国では経済や雇用の大部分は第三次産業で成り立っているのが事実であり常識でもあり、政府や国際機関が公開している経済産業統計や雇用統計でも明らかです。社会のあらゆる分野の市民・企業・行政機関にとって、必要不可欠なものとして購入する物品やサービスと比較して、軍需兵器のように軍隊しか購入しない物品のほうが、市場規模が大きいなど、一般常識で考えてもあり得ない。「軍需産業が軍産複合体という形で政府に影響力を持ち自身の利益のために戦争を誘発している」なら、アメリカ合衆国は事実上は軍政国家ということになるが、一般的にはそのような認識はされていない。戦争や軍事対立の進行期になれば軍拡するが、戦争や軍事対立が終われば軍縮するのはアメリカ合衆国でもほかの国でも同じです。
上記の記事を復活させるには、出典を示し検証可能性を示さなければならない。もし上記の記事が事実なら検証可能性を満たす証拠である出典は簡単に示せるはずです。もし証拠を示せないなら、そのような事実は存在しないので証拠も示しようがないというのが一般的な認識です。個人の犯罪の証拠のように、状況によっては証拠の隠滅が可能で、未解決になる可能性があることとは異なり、国の経済や雇用の全体に対する産業別の割合、国の財政支出に対する行政分野別の割合ですから、証拠は簡単に示せるはずです。
大部分と表現しているなら、少なくとも、国のGDPや財政支出の50%以上であり、一般的な感覚だと70~90%程度なら大部分との表現は過剰ではないので、その程度の構成比があることを証明しなければならない。それが事実なら証拠は簡単に示せるはずです。例えば、日本の場合は上記の割合は政府が公開している産業や経済や財政の分野別割合の資料で簡単に示せます。アメリカ合衆国もイスラエルも民主主義国家で、法律は議会が作り、政策は政府が執行し、国の状況は政府が統計として公開しているので。日本と同じように証拠は示せるはずです。証拠を示せないなら記載してはならない。いずれにせよWikipediaは検証可能性を示さず伝聞を事実であると表現する場ではない。
以上、Wikipediaの編集方針を熟読・理解し、Wikipediaの編集方針を守って編集しなければならない。 --Space Travel(会話) 2013年3月14日 (木) 18:49 (UTC)