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ノート:慣習法

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カテゴリ立法に関して

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Category:立法を追加している人がいますが、立法の要素として、権利義務に関する規範に限られるのかとか、一般性抽象性を要するのかという議論はありますが、立法という概念は成文法について言われる概念なのであって、不文法の成立について立法として扱うことはありません。--妛彁 2007年4月11日 (水) 13:51 (UTC)[返信]

ご意見ありがとうございます。日本の法体系などにおいて、立法が成文法に対して一般的に用いられる概念であるという点については同意いたしますが、立法というカテゴリに含まれる項目としての妥当性としては、それにとらわれる必要はありません。むしろ慣習が法としての一定の評価を得るものである慣習法については、それが立法のカテゴリからたどることができることが適切かと存じます。念のためですが、「立法」の項目についての定義の議論をしているのではなく、カテゴリとして何が含まれているのが妥当か、という議論をしているものです。--磯多申紋 2007年4月11日 (水) 14:42 (UTC)[返信]
その考え方には同意できません。カテゴリとして何が含まれているのが妥当かという議論であるということは当然ですが、立法という概念は国家作用の性質の問題なのであって、法としての評価を与えられる事象であっても国家作用の性質との関連性を持たないものが立法というカテゴリに入るはずがないのです。そのような点からすれば、Category:法源のほかにCategory:立法を入れるのは不適切です。私自身、カテゴリとして何が含まれるのが妥当かという議論をし、その根拠として不文法との関係を持ち出しているのですが、反論としての根拠を示されていないことは極めて遺憾です。--妛彁 2007年4月11日 (水) 15:05 (UTC)[返信]
追加で書きますが、法としての評価を得られるのであれば立法のカテゴリから辿るのが適切であれば、現在は判例へのリダイレクトになっている判例法という項目が作成されたときや、裁判事務心得の解釈との関係で問題になる条理という項目が作成されたときは、当然に立法のカテゴリから辿れるようにすべきことになるでしょう。そうなった場合、法源のカテゴリとはどう区別するのですか? 重複カテゴリになって立法カテゴリを設ける意味がありません。慣習法に立法のカテゴリを含めることは、こういう問題を秘めているということを念頭に置いてください。--妛彁 2007年4月11日 (水) 15:12 (UTC)[返信]
ご指摘の文脈に沿って述べれば「立法という概念は国家作用の性質の問題」の問題という観念が狭すぎるということかと存じます。とすれば、立法のカテゴリに入るかどうかの基準として「国家作用の性質との関連性を持」つかどうかは必ずしも関係ないものと思料します。立法における「法」の概念を狭義の「法律」に限定して考えられる見方があるのは承知しておりますが、より広義な「法」に関しての「立法」を排除することはそこから不可避ではありません。「立法」そのものを扱う項目において、より狭義な(良く言えば厳密な)立法の概念を定義としてまず立てて、それを解説されるのは妥当かと思いますが、カテゴリの観念からすれば少なくとも広義の「立法」に該当する「慣習法」へ飛べることが妥当と考えております。判例法、という独立項目が執筆された際にも、それが「立法」カテゴリに含まれることは私は何も問題がないと考えます。「条理」に関しては、それが法律の解釈指針としてのみ解説する項目として立てられているならば「立法」カテゴリは不要、ということと理解しております。「法源」は本質的には法適用・解釈の際のよりどころとなる基準ないしは指針そのものを指します。「立法」は、広義の「法」が築かれることを意味するもので、本来的な意味は異なります。必要があればカテゴリに属するものとすれば足りるとの理解でいます。--磯多申紋 2007年4月11日 (水) 15:42 (UTC)[返信]

(インデント戻します。)特に反対のご意見を頂いておりませんので、カテゴリを戻しました。--磯多申紋 2007年5月29日 (火) 14:01 (UTC)[返信]

どう考えても「立法」のカテゴリはおかしい

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議論を読んでみて、当初は理解に苦しみましたが、要するに、磯多申紋氏が単に制定法(又は成文法)と狭義の法律の区別がついていないというそれだけの話ですね。立法概念を考えるにあたって、定立する法規範の内容に何が含まれるかという議論があるのは当然ですが、少なくとも成立の形式としては、権力による成文化が立法概念には含まれるのであって、慣習法や判例法が立法カテゴリに含まれるはずがありません。どうしても、何らかのカテゴリで一括したいのであれば、Category:法の成立というカテゴリでも作ったらどうですか。--Atho 2007年8月18日 (土) 04:01 (UTC)[返信]

妛彁氏と同一人物なのかどうか分かりませんが、お二人の意見に共通するのは、頭の中に狭い概念があって、それに該当しないとおかしいとなっている点かと思います。もう少し広めの視野にたって議論されればより有益になるかと思います。--磯多申紋 2007年8月18日 (土) 04:39 (UTC)[返信]

慣習国際法に関する記述の一本化について

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現在、慣習国際法は曖昧さ回避ページとなっていて、慣習法国際法に振り分けられる状態となっています。ただ、どちらの解説も同じ「慣習国際法」という概念を、観点としても大差ない形で解説しているものであり、現状のままだと「慣習国際法には2種類ある」と誤解すら招きかねないと考えます。もちろん、ナザレのイエスイエス・キリストアスコルビン酸ビタミンC中西里菜やまぐちりこのように、同一な事物でも別な側面から書くのであれば別途で項目を成立させることも可能ですが、今回の慣習国際法はそういう状況でもないと判断します。

手法としては、

  1. 国際法#慣習国際法にまとめる。
  2. 慣習法#国際法における慣習法にまとめる。
  3. 慣習国際法にまとめて単独記事化する。

の3通りが考えられます(上2つの場合、慣習国際法は記述のある場所へリダイレクト化が適切でしょう)。個人的には、慣習国際法単体で記事に仕上げる自信がないこともあって、1番目の国際法#慣習国際法にまとめる案がいいかなと考えています。--Jkr2255 2014年11月30日 (日) 03:17 (UTC)[返信]

  • (コメント)一本化という意味が大陸法の立場にたって解説するにしても、比較法的に記述するということでも、悪くはないでしょう。ただ、私の低い知見から上手く説明できなくて残念ですが、諸侯が力を持ち公法と私法が明瞭に分化していなかったイギリス法と、フランスやドイツなどの国王が力をもちローマ法を軸とし公法と私法が明確に分離した大陸法の国とでは、国際条約や国家間の紛争において慣習や慣習法への重きの置き方は違うと言えることから、極論すれば慣習法と国際法というわけ方もイギリス(米)法的には意味のあるわけ方ではないか?と思います。英国の司法と、欧州の司法の機能も本来的には違うものですし、条約の目的も(例えば、そのイメージするところが賠償か損失補償なのかなど)根本的な考えの違いが各国間には潜在的に存在し、同一の条約が各国の慣習により実質的に変質している場合もあるでしょう。なお、横槍の入る可能性はありますが、個人的には慣習法にほとんどなじみの無い日本人には、大陸法的な観点から説明する方が理解はやさしいと考えます(つまり日本中心にして英米法については異質なものとして説明する方が両者の違いが分かりやすい)。最後に、日本で国家間の慣習の違いが具体的な要件となった有名な事件に浅間丸事件があります。今回は、Henares氏の記事に期待するということでよろしいのではないでしょうか。--T34-76会話2014年12月6日 (土) 15:37 (UTC)[返信]
  • 報告 単独項目化に特に反対の方がいるわけではないようですので先日提示しました記事文面案慣習国際法の項目に投稿し単独項目化しました[1]。また、国際法#慣習国際法慣習法#国際法における慣習法の冒頭に{{main|慣習国際法}}を追記させていただきました[2][3]。--Henares会話2014年12月7日 (日) 07:13 (UTC)[返信]