コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

ノート:循環型社会形成推進基本法/削除

ページのコンテンツが他言語でサポートされていません。

このページは循環型社会形成推進基本法の過去の版について削除依頼の議論内容を保存した物です。

現在の記事へのご意見はノート:循環型社会形成推進基本法にて行ってください。

下記の議論により、このページは削除されました。このノートを編集/削除しないようお願いします。

関連項目 : Wikipedia:削除の過去ログWikipedia:削除の過去ログ 2004年2月Wikipedia:削除記録/過去ログ 2004年2月

削除依頼での議論

  • 拡大生産者責任 - ノート:拡大生産者責任にある通り、外部サイトの資料を無断で利用しています。これは著作権上問題がない、ということでしたが、ノート:小泉純一郎に書いたような理由から、そうとも言えないのではないかと思うようになりました。ご意見などありましたらお願いします。Tomos 01:45 2003年12月9日 (UTC)
    • 循環型社会形成推進基本法(ノート)喪に多様なケースと思われますので削除依頼します。
    • 拡大生産責任者に関して削除に賛成します。Suisui 18:13 2004年1月27日 (UTC)
    • 循環型社会形成推進基本法、再考してみましたがやはり削除した方がよいような気がしました。一応数日待ってみて、特に異論などがないようなら削除しようかと思います。Tomos 04:09 2004年2月6日 (UTC)
      • 特に異論などもないようなので削除しました。Tomos 07:22 2004年2月13日 (UTC)

ノート:循環型社会形成推進基本法より

  • [1]を転載したと思われる文章がWeb上のいたるところにあり、この版以前の版(全てです)はこの改編に当たるように見えます。環境庁が発行している文書なので法令にあたるのかとも思いましたが、該当するサイトの著作権表示では転載には許可と出典明示が必要となっていました。通常の企業などであれば間違いなく転載と判断するのですが、法律を要約した文章が法令にあたるのかどうか、もうちょっと法令に詳しい方のご意見を伺いたいと思います。
  • 加えて、廃棄物等の項目も見ていただけると助かります。(私には)さらに微妙なケースと思われます。Suisui 18:04 2004年1月27日 (UTC)
見てみました。
政府の広報資料の類として32条の2項に挙げられているものに相当するのではないかという気もしますね。だとすると、著作権保護の対象にはなるけれども、他の著作物一般よりももう少し広く利用してよいと認められているもの、という程度のものに相当するという感じで、改変や翻案が許されているのかどうかが不透明だろうと思います。
(両者の違いはノート:小泉純一郎でも少し書きました。)また、32条の2には、転載を禁止する旨が表示されていれば無断転載はしてはいけないということが書いてありますので、外部サイトの方で許可をもらえ、と書いてあるならそうするべきということになる可能性もありそうだと思います。Tomos 22:55 2004年1月30日 (UTC)
また少し考えてみましたが、法律の条文自体ではなく法律を紹介する文章にあたる可能性が否定できず、そうだとすると、著作権違反にあたる可能性も考えられるので、削除に賛成します。数日待って異論などが出ないようなら削除しようかと思います。Tomos 04:07 2004年2月6日 (UTC)
特に異論もないようなので削除しました。Tomos 07:20 2004年2月13日 (UTC)