ノート:小野島大
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著作権
[編集]利用者‐会話:Qhp#著作権侵害についての続きです。初版は[1]よりの転載かつ創作性のある文と判断します。--JapaneseA(会話) 2017年11月12日 (日) 03:56 (UTC)
- 本項目の初版の転載が即時削除の方針の「明白な著作権侵害」 (WP:CSD#G9) に当たるとして、利用者:JapaneseA(会話 / 投稿記録)さんにより本項目に
{{SD|G9|http://www.sony.jp/high-resolution/special_vol1.html|コメント=著書から先がここのコピペ。}}
が貼付されておりました(なお、利用者:JapaneseA(会話 / 投稿記録)さんが {{SD}} を貼付する前にほかの方による {{SD}} の貼付がありましたが、これは初版立項を行った方により一部除去されていたようです。利用者:JapaneseA(会話 / 投稿記録)さんによる {{SD}} は2度あり、これは初版を投稿した方が {{SD}} を1度一部除去したためです)。しかし私は、これは著作物発生の要件である創作性の要件を満たしていないと考え、また私が確認した時点の版では転載元からの翻案が行われていたため、WP:CSD#G9 に合致しないと判断し、これを取り除きました。その後、利用者:JapaneseA(会話 / 投稿記録)さんより当方の会話ページに {{SD}} 剥がしに関してお問い合わせをいただきました。「……それとも問題ないと御考えでしょうか?」とのことでしたので、「問題ないと考えている」との返答を行ったところ、「著作権問題調査依頼への依頼のお知らせ」をいただきました。以上がこれまでの経緯です。
- さて、本題に入ります。当方の会話ページでも申し上げましたとおり、これは著作権侵害には当たらないと考えております。まず、1文目「音楽評論家……」から3文目「……など多数」までの3文は、単純に事実を羅列したものであり、これを説明しようとすれば必然的にこのような表現になり得ますので、創作性がないと考えております。さらに、4文目「各雑誌……」から6文目「……連載・公開中」までの3文につきましても、ありきたりな表現が用いられており、これに創作性を認めるのは無理があるのではないかと考えております。
- なお、この判断では、「ラストメッセージin最終号事件」の判例を参考にしています。この案件は、[2]に示されている2番の例に該当すると考えております。初版の著書のタイトル自体の著作権につきましては、これを著作権侵害と認めるとほかの非常に多くの記事に影響を及ぼすため、考慮に入れておりません。
- 以上のとおり、初版に著作権侵害が認められないと考えた根拠をご説明致しました。第三者の方々のご判断をお示し頂ければ幸いです。--Qhp(会話) 2017年11月12日 (日) 13:04 (UTC)