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ノート:地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律

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改名提案

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記事名を「統一地方選挙特例法」に改名することを提案します。--TempuraDON 2011年5月30日 (月) 10:00 (UTC)[返信]

改名理由は記事名の長さではありません。
今回の東日本大震災で特例法で選挙が延期になった例が出てきたことです。
過去に震災で選挙延期を規定した特例法の例として、以下の法案があります。
  • 「阪神・淡路大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律」(平成7年3月13日法律第25号)
  • 「平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律」(平成23年3月22日法律第2号)
  • 「東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律」(平成23年5月2日法律第44号)
  • 「平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案」(平成23年5月X日法律第XX号)
私はこれらを「被災地選挙延期法」として記事を立項したく思います。
全部、「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律」でまとめればいいじゃないかと言いますが、「海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙」を延期する法律は「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律」に該当しないわけです。それを該当させるためには「被災地選挙延期法」という記事名に特化するのがふさわしいのではないかと思います。
なお、「被災地選挙延期法」という言葉は「東日本大震災:被災地選挙延期法が成立」(毎日新聞 2011年5月20日 東京夕刊)の例があります。
また、「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律」といっても、
  • 統一地方選挙のための臨時特例法律
  • 被災地災選挙延期のための臨時特例法律
の二つがあるわけです。単に「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律」では被災地では枕詞の違いがあるとはいえ、記事名から双方を含めた記事内容になりやすい不安定な記事名になっているわけです。
そのため、いっそのこと「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律」はまず統一地方選挙特例法に特化する記事にして、「被災地の選挙延期のための特例法律」は別に記事として「被災地選挙延期法」を作成したほうがスッキリしてわかりやすいのではないかと思いまして、
を記事名から二本立てできっちり分割することが望ましいと考えて提案したわけです。
もっとも「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙」以外の「東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙」を延期する法律を内包するような法律記事名(例として「選挙臨時特例法」)にすれば一つにまとめることはできるかもしれません。でもどっちにしろ、改名が必要ではないですか?
--TempuraDON 2011年6月4日 (土) 07:09 (UTC)[返信]
改めて 反対 やはり、改名する必要はありません。おそらく、TempuraDONさんの前提認識に誤りがあって、「『地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律』といっても、…(中略)…の二つがある」というのが既に間違っています。というのも、「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律」というのは、「『地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例』に関する『法律』」ではなく、「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律」までがひとつの法律の題名です。勝手に途中で切って読んではいけません。「○○に関する法律」とう題名の法律があるときに、それを「『○○』に関係するあらゆる法律」のことだと捉えるのは誤りです。「○○に関する法律」はあくまで「○○に関する法律」というひとつの法律なのです。この点、この記事は同種同名の法律を一緒に扱っているという特殊性はありますが、被災地の期日を延期する法律は、「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律」ではないのです(いちばん分かりやすく言えば、「法律の題名が違う」わけで…)。
そのうえで、「阪神・淡路大震災に伴う(以下略)」「平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う(中略)法律」「平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う(中略)法律案」3つの法律(案)は、いずれも「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律」の特則(ないし特別法)ですので、いわば「『地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律』に関係する法律」として、本記事内で扱うべきです(あくまで、「関係する別の法律」であって、「この法律に含まれる」という意味ではありません。念のため。単独立項する価値がないから一緒の記事内で触れるだけです)。で、「東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律」は、確かに本当にまるっきり別の法律です(これは漁業法に対する特別法)ので、これはこれで単独で項目にするだけの価値があるとお考えになるなら立項すればよろしいかと思います(ただし、その時はきちんと法律の題名に沿った記事名でお願いします)。--かんぴ 2011年6月4日 (土) 09:28 (UTC)一部修正--かんぴ 2011年6月4日 (土) 10:01 (UTC)[返信]
「別の法律」は「別の法律」と分かりやすいように本文を書き換えました。--かんぴ 2011年6月4日 (土) 09:48 (UTC)[返信]
かんぴさんの提案を見ました。正直、個人的にはすごく不満ですけどね。
まずかんぴさんが編集した文案については、不満があります。通常なら地方首長&地方議員は任期4年であるところを選挙ができないために例外として任期延長されることが抜けている点、また統一地方選挙にものすごく近視眼的になって統一地方選挙に該当しない地方選挙が被災によって選挙期日が延期する視点が全く欠けているという点です。まあ、誰もが編集できるWikipediaなので対案を出しておきましたが。
現状で選挙が延期された阪神淡路大震災や東日本大震災は、たまたま統一地方選挙に該当する直前に発生したこともあり、統一地方選挙の直前に制定された統一地方選挙特例法の特別法に関する視点しかなく、統一地方選挙に該当する選挙期日しか延期されないとも読めるような記述です。
しかし、実際には統一地方選挙の直前ではなく、近い将来の選挙期日について規定した統一地方選挙特例法に該当しない地方選挙にも選挙が延期される可能性を無視しているのではないでしょうか。実際、法改正という形ではあるが「東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律」という統一地方選挙を過ぎた6月以降の選挙期日の延期について、かんぴさんは全く記載していませんでしたから。
次に本当は「被災地選挙延期法」という記事では2011年4月に浦安市で発生した再選挙騒動とも絡めてたかったけど。妥協して関連項目に追加するだけにしときます。
>「東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律」は、確かに本当にまるっきり別の法律です(これは漁業法に対する特別法)
かんぴさん「漁業法に対する特別法」とだけ書いてますが、「農業委員会等に関する法の特別法」というのを無視した記述ですね。細かいことですが、
まあ、地方選挙と違って、「農業委員会」「海区漁業調整委員会」は無投票当選が多く注目されることも殆どないので、法律記事ではなく「農業委員会」「海区漁業調整委員会」で災害で選挙延期された事例についてちょこっと書く程度にします。
あまり選挙が行われずに注目されない「農業委員会」「海区漁業調整委員会」については法律記事を作成せず、地方選挙の臨時特例に関する臨時特例法の法律記事について「統一地方選挙」と「被災地選挙延期」に関する記事にするということで、私とかんぴさんとはこのラインで大体妥協できると思います。--TempuraDON 2011年6月4日 (土) 11:32 (UTC)[返信]
(インデント戻す)順に返答します。
>統一地方選挙に該当しない地方選挙が被災によって選挙期日が延期する視点が全く欠けている
そういう趣旨だったのでしたら、これは私の勘違いでした。農業委員会の選挙とかの話をしているのかと思いましたので除去したまでです。この部分は復帰させておきます(文意を損なわない範囲で若干修正しますが、ご了承ください)。
>「農業委員会等に関する法の特別法」というのを無視した記述ですね。細かいことですが、
はい。これは細かい上に、非本質的なことです。本質的なことは、「農業法に対する特別法だということ」ではなくて、「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律に対する特別法ではないということ」だからです。
私としては、それぞれの法律の規定する範囲と法律相互の関係さえ正しく押さえられていればそれでいいので、後の記事の充実化についてはお任せします。--かんぴ 2011年6月4日 (土) 12:05 (UTC)[返信]

平成30年12月14日法律第101号の題名がこれまでと異なることについて

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第19回統一地方選を対象とする平成30年12月14日法律第101号が成立しましたが、その題名は「地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律」となっており、これまでの「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律」と異なっています。

私としては、今回の法律には衆議院議員又は参議院議員の補欠選挙等の選挙期日の臨時特例が定められていることから、これまでと題名が異なっているのだと理解しています。

ただ、次回以降の法律の題名がどうなるかわからないため、記事の改名や記述の見直しなどは行わず、地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律でこのページへのリダイレクトを作成するだけにしておきます。

--Sayou1694会話2018年12月24日 (月) 08:22 (UTC)[返信]