東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律
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東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 平成23年法律第44号 |
種類 | 行政組織法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2011年5月2日 |
公布 | 2011年5月2日 |
施行 | 2011年5月2日 |
所管 | 農林水産省 |
主な内容 | 東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会および農業委員会の選挙に関する特例 |
関連法令 | 漁業法、農業委員会等に関する法律 |
条文リンク | 東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律 - e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律(ひがしにほんだいしんさいにともなうかいくぎょぎょうちょうせいいいんかいおよびのうぎょういいんかいのいいんのせんきょのりんじとくれいにかんするほうりつ、平成23年5月2日法律第44号)は、東北地方太平洋沖地震およびこれに伴う原子力発電所の事故による災害の影響のため選挙を適正に行うことが困難と認められる県の海区漁業調整委員会および農業委員会の選挙に関する特例を定めた法律。