ノート:二上兵治
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年譜
[編集]- 明治37年(1904年)
- 明治38年(1905年)
- 明治39年(1906年)
- 明治40年(1907年)
- 2月12日:叙正七位
- 10月16日:六級俸下賜
- 明治41年(1908年)
- 明治42年(1909年)
- 2月9日:帰国
- 3月11日:葡萄牙国皇帝より贈与した「コンマンドール、ド、ロルドル、ローヤル、ミリテール、ド、ノートルダム、ド、コンセプション、ド、ウヰラ、ウヰスオサ」勲章を受領し、佩用することを允許される。
- 3月20日:叙従六位
- 明治43年(1910年)
- 4月1日:高等官官等俸給令改正、年俸金二千円下賜、大臣官房文書課兼秘書課勤務を命ぜられる。
- 7月20日:四級俸下賜
- 9月3日:大臣官房秘書課長兼務を命ぜられる。
- 明治44年(1911年)
- 明治45年(1912年)
- 1月31日:清国皇帝より贈与した二等第三双竜宝星を受領し、佩用することを允許される。
- 大正元年(1912年)
- 12月5日:二級俸下賜
- 大正2年(1913年)
- 1月22日:仏蘭西共和国政府より贈与した「ジュヴァリエー、ド、ロルドル、ナショナル、ド、ラ、レジヨン、ドノール」勲章を受領し、佩用することを允許される。
- 4月15日:兼任枢密院議長秘書官、叙高等官四等
- 7月31日:陞叙高等官三等、一級俸下賜
- 9月30日:叙従五位
- 大正3年(1914年)
- 3月27日:授双光旭日章
- 8月29日:兼任高等捕獲審検所事務官、叙高等官三等
- 10月2日:陞叙高等官二等(行政裁判所評定官)
- 10月20日:叙正五位
- 大正4年(1915年)
- 大正5年(1916年)
- 大正7年(1918年)
- 8月16日:高等試験臨時委員被仰付
- 大正8年(1919年)
- 2月6日:陞叙高等官一等
- 3月10日:叙従四位
- 3月19日:叙勲三等授瑞宝章
- 6月13日:高等試験臨時委員被仰付
- 大正9年(1920年)
- 2月15日:高等捕獲審検所閉鎖
- 4月27日:法学博士授与
- 7月31日:高等試験臨時委員被仰付
- 8月18日:改高等官官等俸給令
- 9月7日:叙勲二等授瑞宝章、対独平和条約等締結並に大正四年乃至九年事件の功に依り、勲二等瑞宝章及金二千円を賜わる。大正三年乃至九年戦役従軍記章授与。
- 大正11年(1922年)
- 2月3日:故議定官枢密院議長元帥陸軍大将公爵山縣有朋葬儀委員被仰付
- 3月22日:故議定官枢密院議長元帥陸軍大将公爵山縣有朋葬儀委員被免
- 4月7日:年俸700円加賜
- 8月11日:高等試験臨時委員被仰付
- 大正12年(1923年)
- 8月1日:高等試験臨時委員被仰付
- 大正13年(1924年)
- 大正14年(1925年)
- 2月20日:高等試験臨時委員被免
- 7月6日:高等試験臨時委員被仰付
- 大正15年(1926年)
- 昭和元年(1926年)
- 12月25日:大喪使事務官被仰付
- 12月30日:長官官房勤務を命ぜられる。
- 昭和2年(1927年)
- 昭和3年(1928年)
- 昭和4年(1929年)
- 1月15日:大礼使官制廃止
- 5月13日:法制審議会委員被仰付
- 6月30日:文官高等懲戒委員任期満了
- 7月1日:文官高等懲戒委員被仰付
- 昭和6年(1931年)
- 3月20日:帝都復興記念章授与
- 6月1日:改高等官官等俸給令
- 昭和7年(1932年)
- 6月30日:文官高等懲戒委員任期満了
- 7月1日:文官高等懲戒委員被仰付
- 昭和8年(1933年)
- 11月15日:叙正三位
- 昭和9年(1934年)
- 3月1日:満洲国建国功労章受領及佩用允許
- 4月29日:授旭日大綬章、昭和六年乃至九年事変に於ける功に依り、旭日大綬章及金六百五十円を賜わる。
- 6月15日:任行政裁判所長官(親任官)、文官高等懲戒委員消滅、昭和七年勅令第二百五十四号文官分限委員会官制に依り文官普通分限委員会会長に充てられる。
- 6月30日:文官高等懲戒委員被仰付
- 昭和10年(1935年)
- 6月30日:文官高等懲戒委員任期満了
- 7月1日:文官高等懲戒委員被仰付
- 12月:法制審議会廃止
- 昭和13年(1938年)
- 6月30日:文官高等懲戒委員任期満了
- 7月1日:文官高等懲戒委員被仰付
- 昭和14年(1939年)
- 昭和15年(1940年)
- 昭和16年(1941年)
- 5月7日:内閣に文官制度委員会が設置されて委員となる。
- 12月9日:満洲国皇帝より贈与した建国神廟創建紀念章を受領し、佩用することを允許される。
- 12月17日:補高等捕獲審検所評定官
- 昭和17年(1942年)
- 2月19日:除服出仕被仰付
- 3月26日:金二百円、右手当として給与される。
- 12月10日:金二百五十円、右手当として給与される。
- 昭和18年(1943年)
- 3月23日:金百円、右手当として給与される。
- 4月28日:長崎県へ出張を命ぜられる。
- 12月13日:金五百円右手当として給与される。
- 昭和20年(1945年)