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ノート:二上兵治

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年譜

[編集]
  • 明治37年(1904年
  • 明治38年(1905年
    • 6月24日:任通信事務官、叙高等官七等、八級俸下賜、東京郵便局郵便課長兼軍事郵便課長を命ぜられる。
    • 6月26日:東京郵便局軍事郵便課長兼務を免ぜられる。
    • 7月20日:叙従七位
    • 12月1日:通信局外信課兼法規課勤務を命ぜられる。
  • 明治39年(1906年
    • 1月16日:通信局外信課長を命ぜられる。
    • 4月1日:明治三十七八年事件の功に依り、勲六等単光旭日章及金四百円を賜わる。
    • 4月23日:七級俸下賜
    • 7月14日:兼任逓信省参事官、叙高等官七等
    • 7月20日:六級俸下賜
    • 10月20日:任逓信省参事官兼逓信書記官、叙高等官七等、八級俸下賜、通信局外信課長を命ぜられる。
    • 12月17日:陞叙高等官六等、七級俸下賜
  • 明治40年(1907年
    • 2月12日:叙正七位
    • 10月16日:六級俸下賜
  • 明治41年(1908年
  • 明治42年(1909年
    • 2月9日:帰国
    • 3月11日:葡萄牙国皇帝より贈与した「コンマンドール、ド、ロルドル、ローヤル、ミリテール、ド、ノートルダム、ド、コンセプション、ド、ウヰラ、ウヰスオサ」勲章を受領し、佩用することを允許される。
    • 3月20日:叙従六位
  • 明治43年(1910年
    • 4月1日:高等官官等俸給令改正、年俸金二千円下賜、大臣官房文書課兼秘書課勤務を命ぜられる。
    • 7月20日:四級俸下賜
    • 9月3日:大臣官房秘書課長兼務を命ぜられる。
  • 明治44年(1911年
  • 明治45年(1912年
    • 1月31日:清国皇帝より贈与した二等第三双竜宝星を受領し、佩用することを允許される。
  • 大正元年(1912年)
    • 12月5日:二級俸下賜
  • 大正2年(1913年
  • 大正3年(1914年
    • 3月27日:授双光旭日章
    • 8月29日:兼任高等捕獲審検所事務官、叙高等官三等
    • 10月2日:陞叙高等官二等(行政裁判所評定官)
    • 10月20日:叙正五位
  • 大正4年(1915年
    • 3月11日:宮内省御用掛被仰付
    • 3月19日:兼任行政裁判所評定官、叙高等官三等
    • 11月1日:叙勲四等授瑞宝章
    • 11月10日:大礼記念章授与
  • 大正5年(1916年
    • 4月1日:授旭日小綬章、賜金七百円(大正三四年事件の功)、大正三四年従軍記章令の旨に依り従軍記章を授与される。
    • 10月13日:任枢密院書記官長、叙高等官二等
    • 11月7日:帝室制度審議会委員被仰付
    • 12月1日:文官普通試験委員長を命ぜられる。
    • 12月6日:補高等捕獲審検所検察官
  • 大正7年(1918年
    • 8月16日:高等試験臨時委員被仰付
  • 大正8年(1919年
    • 2月6日:陞叙高等官一等
    • 3月10日:叙従四位
    • 3月19日:叙勲三等授瑞宝章
    • 6月13日:高等試験臨時委員被仰付
  • 大正9年(1920年
    • 2月15日:高等捕獲審検所閉鎖
    • 4月27日:法学博士授与
    • 7月31日:高等試験臨時委員被仰付
    • 8月18日:改高等官官等俸給令
    • 9月7日:叙勲二等授瑞宝章、対独平和条約等締結並に大正四年乃至九年事件の功に依り、勲二等瑞宝章及金二千円を賜わる。大正三年乃至九年戦役従軍記章授与。
  • 大正11年(1922年
    • 2月3日:故議定官枢密院議長元帥陸軍大将公爵山縣有朋葬儀委員被仰付
    • 3月22日:故議定官枢密院議長元帥陸軍大将公爵山縣有朋葬儀委員被免
    • 4月7日:年俸700円加賜
    • 8月11日:高等試験臨時委員被仰付
  • 大正12年(1923年
    • 8月1日:高等試験臨時委員被仰付
  • 大正13年(1924年
    • 1月17日:貴族院令第一条第四号に依り貴族院議員に任ぜられる。
    • 1月22日:文官高等懲戒委員被仰付
    • 3月8日:臨時御歴代史実考査委員会委員被仰付
    • 3月15日:叙正四位
    • 7月16日:高等試験臨時委員被仰付
  • 大正14年(1925年
    • 2月20日:高等試験臨時委員被免
    • 7月6日:高等試験臨時委員被仰付
  • 大正15年(1926年
    • 1月27日:高等試験臨時委員被免
    • 6月24日:文官高等懲戒委員任期満了
    • 7月1日:文官高等懲戒委員被仰付
    • 7月16日:高等試験臨時委員被仰付
    • 10月28日:帝室制度審議会規則及臨時御歴代史実考査委員会官制廃止、叙勲一等授瑞宝章、帝室制度審議会委員及御歴代史実考査委員会委員の職を奉じ、尽力尠からず依て勲一等瑞宝章を賜わる。
    • 12月16日:神奈川県葉山町へ随時出張を命ぜられる。
  • 昭和元年(1926年)
    • 12月25日:大喪使事務官被仰付
    • 12月30日:長官官房勤務を命ぜられる。
  • 昭和2年(1927年
    • 1月15日:高等試験臨時委員被免
    • 2月4日: 大正天皇霊柩供奉被仰付
    • 4月11日:大喪使事務官被免
    • 7月14日:大礼準備委員被仰付
    • 12月15日:フィンランド国政府より贈与した「グラン、クロア、ローズ、ブランシウ」勲章を受領し、佩用することを允許される。
    • 12月30日:大礼使参与官被仰付、長官官房勤務を命ぜられる、大礼準備委員会廃止
  • 昭和3年(1928年
    • 10月29日:大礼行幸供奉被仰付(大礼使参与官)
    • 10月31日:特に親任官の待遇を賜わる。
    • 11月6日:叙従三位
    • 11月10日:金杯一個を賜わる(貴族院議員)、大礼記念章授与
    • 12月28日:金杯一組を賜わる(大礼行賞)
  • 昭和4年(1929年
    • 1月15日:大礼使官制廃止
    • 5月13日:法制審議会委員被仰付
    • 6月30日:文官高等懲戒委員任期満了
    • 7月1日:文官高等懲戒委員被仰付
  • 昭和6年(1931年
  • 昭和7年(1932年
    • 6月30日:文官高等懲戒委員任期満了
    • 7月1日:文官高等懲戒委員被仰付
  • 昭和8年(1933年
  • 昭和9年(1934年
    • 3月1日:満洲国建国功労章受領及佩用允許
    • 4月29日:授旭日大綬章、昭和六年乃至九年事変に於ける功に依り、旭日大綬章及金六百五十円を賜わる。
    • 6月15日:任行政裁判所長官(親任官)、文官高等懲戒委員消滅、昭和七年勅令第二百五十四号文官分限委員会官制に依り文官普通分限委員会会長に充てられる。
    • 6月30日:文官高等懲戒委員被仰付
  • 昭和10年(1935年
    • 6月30日:文官高等懲戒委員任期満了
    • 7月1日:文官高等懲戒委員被仰付
    • 12月:法制審議会廃止
  • 昭和13年(1938年
    • 6月30日:文官高等懲戒委員任期満了
    • 7月1日:文官高等懲戒委員被仰付
  • 昭和14年(1939年
    • 8月26日:任枢密顧問官、文官高等懲戒委員消滅
    • 8月28日:願に依り貴族院議員を免ぜられる。
    • 9月15日:叙従二位
    • 11月17日:民法改正調査委員を嘱託される。
    • 12月6日:内閣に家事審判制度調査委員会委員被仰付
  • 昭和15年(1940年
  • 昭和16年(1941年
    • 5月7日:内閣に文官制度委員会が設置されて委員となる。
    • 12月9日:満洲国皇帝より贈与した建国神廟創建紀念章を受領し、佩用することを允許される。
    • 12月17日:補高等捕獲審検所評定官
  • 昭和17年(1942年
    • 2月19日:除服出仕被仰付
    • 3月26日:金二百円、右手当として給与される。
    • 12月10日:金二百五十円、右手当として給与される。
  • 昭和18年(1943年
    • 3月23日:金百円、右手当として給与される。
    • 4月28日:長崎県へ出張を命ぜられる。
    • 12月13日:金五百円右手当として給与される。
  • 昭和20年(1945年