ノート:事実婚
フェミニズム云々との記述について
[編集]130.54.130.68さんの 2006年7月21日 (金) 19:10の版の加筆は、いささか偏ってはいないでしょうか?
「またフェミニズム的観点から婚姻関係を解釈する女性の中には、従来の婚姻関係を否定するためにあえて届出をせず事実婚となることもある。」という内容は、既に書かれている「制度に縛られた婚姻関係を良しとしないもの」に含まれると思います。しかも、その理由はフェミニズムに限ったものではないでしょうし、特に女性と限定している点は偏向と言わざるを得ません。基本的には当該部分を削除したいと思いますが、いかがでしょう? --エイサク 2006年8月31日 (木) 13:08 (UTC)
- 観点テンプレートを入れるのを忘れていました。失礼しました。--エイサク 2006年9月2日 (土) 05:30 (UTC)
- 観点テンプレートを入れてから一週間にわたって特に意見がないようですので、問題の部分を削除します。--エイサク 2006年9月9日 (土) 16:12 (UTC)
- すみません、本日、私が削除したと思います。日にちが経っていましたので。--Album 2006年9月9日 (土) 16:20 (UTC)
- できれば一言頂きたかったです。観点テンプレートを外しました。--エイサク 2006年9月9日 (土) 16:37 (UTC)
事実婚は内縁に包含される概念でしょうか?
[編集]「事実婚と内縁の区別」の節ですが、項目冒頭で事実婚と内縁の法的意義は同一であることを述べ、かつ、節では区別が主観的であることを述べ、双方が曖昧ながら並存していることを示しているのに、文末で急に事実婚が内縁に包含されるような記述をするのは、論理的に見ていかがなものでしょうか。どうしても内縁という言葉を強調したいなら、項目冒頭に「内縁と同義。」というような念押しの文言を挿入する方が合理的だと思います。
また、短い文章の中で同じ文節を繰り返すのも、日本語の表現として整っているとは言いにくいものです。
ちなみに、事実婚という用語は既に新聞雑誌などのマスコミでも普通に使用され、一般にも流通していますので、もはや特別な言葉とは言えないと思います。ですから「内縁と同義」だと宣言してさえおけば、ことさらに旧来の内縁という用語に主眼を置く記述をする必要はないのではないかと思います。--エイサク 2006年9月10日 (日) 14:53 (UTC)
- 逆に、主観の問題(気持ちの問題)に過ぎないのに、あたかも内縁と事実婚が違うかのような記載があるのがおかしいのでは、と考えます。かすかに誰かの「事実婚は内縁より意識が<上>」という偏った考え方を感じます。主観の問題(気持ちの問題)であるならば、この記載は百科事典にはそぐわないのではないでしょうか。事実婚者による「いわゆる内縁関係」への差別意識も感じています。違いは無いのだから、違うかのような記載は不要でしょう。「事実婚と内縁の区別」という項目自体の削除を提案します。--Album 2006年9月10日 (日) 22:35 (UTC)
- 私はむしろ誰かの「所詮、内縁は内縁」という全体を見下すような意図を感じますが。そう思われているのでしたら、はじめから削除を提案されればよろしかったのではないかとも思います。いいでしょう、区別の項目は削除しましょう。ただし「重婚的内縁」の記述に関しては、項目冒頭に移して維持します。これで手打ちということでよろしいですね? --エイサク 2006年9月11日 (月) 04:50 (UTC)
- 削除の件、了解しました。広辞苑にも「事実婚」の項に「内縁の類。」と書いてありますから、問題ないと思います。百科事典マイペディアでも同様の記載です。・・・ちなみに私は内縁を低く見てはいません。「内縁は内縁」という言葉を見ても見下した感じはしません。「親は親」という言葉が親を見下していないと感じるのと同じことです。むしろ、たとえば、「父親」という項目で「意識の高い父」と「できちゃった結婚の父」を区別するやりかたが仮にあったとすると、そういう行為には余計な差別を感じます。経緯はどうあれ「父親は父親」です。主観による価値判断の違いが百科事典にあるのはおかしいと考えたまでです。--Album 2006年9月11日 (月) 05:42 (UTC)
話を戻すことになりますが、内縁と事実婚は重なる部分は多いけど同義とするのは間違いだと思います。例をあげると結婚式をして知人や親戚に告知はしたけど婚姻届を出していない人は、事実婚という言い方はしても内縁とは言わないと思います。法律上は同義だとしても一般的な表現としては同義ではないと思います。--125.53.203.103 2011年9月24日 (土) 06:51 (UTC)
重婚的内縁
[編集]重婚的内縁の場合、つまり「事実婚」夫婦の片方(もしくは両方)に、別に法律上の配偶者がいる場合も、「事実婚」に含まれるか。ニュース報道その他では聞くような気もしますが、含めない説もありそうです。当方、文献に当たっている余裕がありませんが、記述する必要があるかと思いました。--КОЛЯ 会話 2016年3月19日 (土) 21:55 (UTC)