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ノート:三橋貴明

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再度「逮捕」記述の是非について

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ノート:三橋貴明/過去ログ1#「逮捕」記述の是非についての提起者です。同じ話題が、「ノート:三橋貴明/過去ログ1#「逮捕」記述の是非について」と「ノート:三橋貴明/過去ログ1#不便を解消したい」の2つのセクションに分かれていていささかフォローしにくくなっているので、統合するために新しいセクションを作りました。--北谷2会話2018年3月30日 (金) 23:43 (UTC)[返信]

コメント これまでの議論を見ていると、「削除」という言葉がWikipedia:削除の方針(WP:DP,WP:DEL)でいう「削除」と「情報の削除」(単なる編集)の両方の意味で使われていて、そのために話が食い違っている場合があると思います。Wikipedia:存命人物の伝記(WP:BLP,WP:LIVING,WP:LIVE)では「「情報の削除」(単なる編集)」に対して「除去」という表現が使われているので、「削除」と「除去」を使い分けていただくようお願いします。--北谷2会話2018年3月31日 (土) 00:09 (UTC)[返信]

コメント これまでの議論でWikipedia:削除の方針Wikipedia:検証可能性Wikipedia:信頼できる情報源などが話題になっていますが、少なくとも逮捕・釈放されたという記載について「削除」が提案されたことはないので、これらの方針・ガイドラインは無関係で、いささか話が脱線していると思います。一番関係ありそうなのはWikipedia:存命人物の伝記ですが、単にWikipedia:存命人物の伝記だけでは、どのあたりを根拠にしておられるのかわからないので、引用するなどして分かりやすい形でお示しいただきたいと思います。--北谷2会話2018年3月31日 (土) 00:23 (UTC)[返信]

コメント 三橋貴明さん自身のコメントについて記載することの是非および記載するとしたらどのような内容で記載するべきかについてもご意見をお願いします。--北谷2会話2018年3月31日 (土) 00:40 (UTC)[返信]

コメント 北谷2さん、逮捕・釈放されたという記載が、他の方によって「削除」されたため、Wikipedia:削除の方針に準じて、これまで議論してきました。以下の点をこの議論の論点にしませんか。

今回の逮捕・釈放が、WP:DP#B-2にある「著名人の記事内で、著名活動に多大な影響を与えたとは考えられない逮捕歴」に当たるのかどうか

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WP:DP#B-2では、「著名人の記事内で、著名活動に多大な影響を与えたとは考えられない逮捕歴」に当たる例として、「大学教授の車庫法違反による罰金の有罪判決」が出ています。これは微罪です。傷害容疑で逮捕されたという事実は、社会通念に照らして著名活動に多大な影響を与える、と私は考えます。これまで何人かがおっしゃっていた「活動自粛、降板、配置転換、解雇が、スポーツ紙でない大手新聞等で記事になってないと著名活動に多大な影響を与えたとは判断できない」というのは、ハードルが高すぎないでしょうか。--Tgr555会話2018年4月1日 (日) 14:08 (UTC)[返信]

私は事件については簡潔に書くべきだと思います。本人がブログで事件について公開していること及びブログ・メルマガの更新ができなかったことを述べており、「著名活動に支障を来たした」に該当すると思います。
某有名漫画家が2006年にアーミーナイフを携帯していたとして銃刀法違反で逮捕されて、正式な裁判にはなっていない模様ですが、Wikipediaでは記載されていますね。--TempuraDON会話2018年4月1日 (日) 14:15 (UTC)[返信]
ブログ・メルマガの更新ができなかった程度では「著名活動に支障を来たした」とは判断できません。なお、漫画家の記事の方は除去しておきました。出典は個人サイトで、その個人サイトが引用しているWP:RSには、活動に影響を与えたという記載もありません。WP:NOTRSWP:BLPに明確に違反し、WP:IINFOとも判断します。--JapaneseA会話2018年4月1日 (日) 16:26 (UTC)[返信]
漫画家の銃刀法違反の件は不起訴処分となっており、その後もアニメ化するほどの漫画の作画をやっているため、多大な影響とは言えないでしょうから除去で問題ないと思います。--Haetenai会話2018年4月13日 (金) 02:58 (UTC)[返信]

コメント このサブセクションの議論はWikipedia:存命人物の伝記(WP:BLP)にある「当人はプライバシー尊重を望んでいると推定する」という文言を見落としておられると思います。--北谷2会話2018年4月6日 (金) 15:43 (UTC)[返信]

コメント WP:BLP#当人はプライバシー尊重を望んでいると推定するの「公人・著名人」の節より、「もし、ある記述や事件が有名で本人の業績にとって重要で記載するに値するものであり、信頼できる公表済みの情報源できちんと文書化されているものなら、たとえ否定的なもので当の本人が嫌がろうと、記事に含めるにふさわしいでしょう。」というのが争点になるかと思います。きちんと文書化されているかどうかなら、産経ニュースなどの査読を受けた機関からも情報が出ているので、あとは本人の業績にとって重要であるかどうかという点でしょう。で、直近の活動であり、本人も言及したブログやメルマガの更新が著名な活動と言えるかどうか、というところでしょうか。経済評論家であり、それを発表することは本人にとって著名な活動と言えるのではないでしょうか。その情報発信の場であるAmeba 芸能人・有名人ブログは審査が必要で、その審査を通って活動していることから、やはり著名な活動と言えるのではないでしょうか。自身が編集長を努め大学院の教授やジャーナリストなどの複数の執筆陣がいるメルマガについても著名な活動と言えるのではないでしょうか[1]。また、これらの中止によってパートナー会社などに迷惑がかかったとしている点から、本人の業績に影響があったと言えるのではないでしょうか。ただ、「多大な影響なのか」、「重要な事柄であるのか」というと微妙な感じです。その更新停止も短期間であり、その後は逮捕前と変わらず活動をしているわけですから。ですので、本件は記事に含めなくても良い事柄であるのではないか、というのが私の意見です。なお、本人が本件を記事にしているという点からプライバシーの観点からの除去は難しいのではと思います[2]。--Haetenai会話2018年4月13日 (金) 02:58 (UTC)[返信]

コメント 著名人の、著名活動に影響のあった、本人が言及している、信頼できる出典のある情報、なのだからWP:WELLKNOWNに従って「ウィキペディアの伝記はそれらの情報源の内容を記事化するだけ」では?Haetenaiさんや重要じゃないから書かなくていいと言われてる方々の意見も考えてみましたが、WP:WELLKNOWNの「重要で記載するに値する(以下略)」の本意は「重要なら本人が嫌がっても書くべし」であって、本人が自らブログで言及してブログ記事を消すほどに嫌がってもないなら、その文章の断り書きを考慮する必要なくて前文の「記事化するだけ」に従うのじゃないのかしら。「プライバシー尊重を望んでいると推定する」「重要で記載するに値する(以下略)」は要はウィキペディアが名誉毀損なんかのトラブルを回避するための方針で、トラブルが想定されないなら方針・ガイドラインを文字通りに鵜呑みしてプライバシー・非重要性を理由に情報を書かないのは中立的観点を無視したルールの悪用じゃないかしら。詳細に書くほど重要じゃないので、事件があって同時期以降ラジオ・ブログを一時止めてた、程度の数行の簡単な記述で十分だと思います。--やなぎ0会話2018年4月13日 (金) 08:45 (UTC)[返信]

著作欄の論文について

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論文と呼べるような文が見当たらず、プレゼンテーションのPDFのようだが、論文と言えるのか? 論文ではなく、別の項目で取り扱うべきでは? --S.K 2020年7月26日 (日) 05:39 (UTC)

パネルディスカッションでの発言に付随するもののようです[3]。取り扱うとすれば、「出演」に近いのではと思います。 --2001:240:2407:5125:855A:8F71:FD65:3D09 2020年8月25日 (火) 08:13 (UTC)[返信]
講演資料は演者の話と一体でないと正確に理解しにくい場合もあり、特段の理由(出演したこと自体が重要など)がなければ掲載しなくていいかと思います。 --2001:240:2479:230E:EDB7:C8F7:8A79:828A 2023年9月3日 (日) 01:11 (UTC)[返信]