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ノート:サンキュー事故

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違法なすり抜け運転について

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判例によれば、右折してくる車両があるかの「予見性」で過失相殺(割合)が適用されるのであって、二輪専用レーンの走行であるか、あるいは違法なすり抜けかで「過失がゼロになる」かどうかは必ずしも決まらないとは思うのですがどうでしょうか。わかりやすくはあるのですが。--ちん 2011年6月13日 (月) 05:40 (UTC)[返信]