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ノート:キャッチコピー

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「キャッチコピー」の削除が過去に検討されましたが、存続となりました。経緯はWikipedia:削除依頼/キャッチコピーおよび本ノート 2005-12-16 20:04:32 版を参照。


今後代表的なコーポレートメッセージを増やすかどうかについて

世のコーポレートメッセージの数ですが、調査対象の会社数だけで250社もあります。そのため、個々の会社のメッセージを全て入れるとページの見通しが悪くなりそうです。認知度・好感度の高いものは現状でほぼ入ったので(調査結果の上位20社については抜けは無いはず)、今後さらに増やしていくのかは考える必要がありそうです。個人的には、「全て入れる方針か」「知名度・好感度の高いものに限定するか」で選ぶとすれば後者を選びます。個々の会社のコピーを知りたい人は、その会社のホームページを見に行くと思いますので。Skink 2004年12月12日 (日) 08:59 (UTC)[返信]

太字の意味

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キャッチコピーのリストで、太字はどういう意味があるのですか?--morita 2005年8月5日 (金) 13:12 (UTC)[返信]

一覧ではなく、文章をもっと充実させてはどうでしょうか

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今、この項目はキャッチコピーの一覧がページのほとんどを占めていますが、百科事典として、キャッチコピーというものが「どのような目的で作られるか」、「どのような影響を与えているのか」、といった記述が必要だと思います。(現状では「キャッチコピーの一覧」という項目名のほうが似合っているという感じも否めません。)--FuJi 77 (talk|hist) 2006年4月6日 (木) 23:39 (UTC)[返信]

そうですね。いっそキャッチコピーそのものについて記述できる人の出現を狙って、現在の項目を「キャッチコピーの一覧」と改名し、本来の「キャッチコピー」の項目を大幅に縮小していかにも未完成な風にしてみるのもいいかもしれません。--Walk 2006年4月24日 (月) 10:52 (UTC)[返信]
履歴をチェックしてみたところ、2005-08-28 06:23:17 の版まではキャッチコピーについての説明が記述されていましたが、なぜか消されていましたので、それを復活させました。逆に、私はキャッチコピーの羅列は百科事典に不要と思います。ですので一覧はコメントアウトいたしました。--Fuji-77 (talk|hist) 2006年6月6日 (火) 22:48 (UTC)[返信]

知的所有権の節の加筆案

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2007年4月1日 (日) 15:47(UTC)の版での知的所有権の節は、説明が簡潔すぎて、キャッチコピーと称するものなら著作物でないとの誤解を招くのではないかと考えました。しかし、うっかり誤った加筆をすると、Wikipedia全体に誤った認識が広まったりしないだろうかとも思い(心配性)、皆様のご意見を伺いたいと思います。以下に私の加筆案を書きますが、もっと全く別の新しい案を出していただいても結構です。一応、加筆の方向性としては「キャッチコピーは著作物じゃないのでWikipediaに記載OK!」と早合点する人に、まあ待て、というようなことを示そうというようなところです。

(以下加筆案)

一般に、キャッチコピーは短いものであり、創作性に欠けるものとして著作物に該当しないとされている[1][2]

しかし、裁判例では五・七・五調の交通安全標語が著作物であるとされた例もあり[3]、キャッチコピー、キャッチフレーズ、スローガンと称するものが全て著作物に該当しないということではなく、ケースバイケースで著作物性があるか判断されることに注意しなければならない。

また、キャッチコピーと商品と組合わせて商標登録されているものもある。

--竹富島 2007年4月21日 (土) 13:56 (UTC)[返信]

(ちょっと修正案)--Ks aka 98 2007年4月22日 (日) 17:48 (UTC)[返信]

一般に、キャッチコピーは短いものであり、創作性に欠けるものとして著作物に該当しないとされている[4]

しかし、たとえ短くとも著作物性を認め、ただし、その権利(著作権)を主張できる幅が狭まるのであると考える法学者もいる[5]。裁判例では五・七・五調の交通安全標語が著作物であるとされた例もあり[6]、キャッチコピー、キャッチフレーズ、スローガンと称するものが全て著作物に該当しないということではなく、ケースバイケースで著作物性があるか判断されることに注意しなければならない。

また、キャッチコピーと商品と組合わせて商標登録されているものもある。

  1. ^ その商品とそのキャッチコピーを組み合わせることがいかに独創的であったとしても、その組み合わせ自体はアイデアであり著作権法の保護の対象外である。
  2. ^ たとえ短くとも著作物性を認め、ただし、その権利(著作権)を主張できる幅が狭まるのであると考える法学者もいる。例えば半田正夫『著作権法概説(第12版)』 法学書院 2005年 83頁
  3. ^ 東京地方裁判所判決平成13年5月30日(交通標語事件)
  4. ^ ある商品と、あるキャッチコピーを組み合わせることがいかに独創的であったとしても、その組み合わせ自体はアイデアであり著作権法の保護の対象外である。
  5. ^ 例えば半田正夫『著作権法概説(第12版)』 法学書院 2005年 83頁
  6. ^ 東京地方裁判所判決平成13年5月30日(交通標語事件)

商標としてのキャッチコピー

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著作物としてのキャッチコピーはks aka 98さんに書いていただきましたが、商標の方は、よろしければ私が書かせていただきます。キャッチコピーは、その機能ゆえに商標登録されにくい言葉です。日本の特許庁の審査実務では、商標法3条1項6号に該当するという理由で、原則として登録を認めていません。その理由にも言及したいと考えています。2~3日お待ちください。--全中裏 2007年4月26日 (木) 11:32 (UTC)[返信]