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ノート:アミノ酸発酵/削除

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特許庁の技術分野別特許マップ、微生物利用技術[1]からの転載と思われます。銀猫 2005年5月21日 (土) 14:55 (UTC)[返信]

著作権法第13条より転載します。
(権利の目的とならない著作物)
第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
  一 憲法その他の法令
  二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法<平成十一年法律第百三号>第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
(平十一法二二○・二号四号一部改正、平十五法一一九・二号四号一部改正)

また著作権法第32条より Wikipedia引用 著作権法32条(引用)  

  1. 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。  
  2. 国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

よって、非営利を目的とするならば、転載は可能です。この件に関しては、以前勤務していた特許庁外局で確認済みです。つまり、特許庁公刊文書は、GFDLと同じ扱いになります。ただし、リファレンスを明示することが求められるだけです。

失礼、営利・非営利を問わずに引用は可能です。なぜならば、「公務員倫理法」及び各種「行政法」により、公刊される文書には「著作人格権」そのものが無い状態にあるからです。むしろ、行政側の方針としては、当該文書を公刊することによって、技術開発の方向性を示したり、特許紛争を予防することを目的としているためだからです。

もう一点、当方はWikipediaで書いている文書に関しては、「趣味」で書いているものであり、かつまた、「営利行為」を目的としているわけではない。

また、指摘しておきたいが、NHKを初めとする放送、新聞を初めとする活字メディア、学術公刊を目的とする文書においても、当該文書は引用されている。これは、著作権法13条及び著作権法32条によって保証されているためである。当然のことであるが、「万国著作権条約(ベルヌ条約)」においても、行政文書に関しては、「引用」を認めていることも付け加えておきたい。

また、他文書からの「引用」に関しては該当項目を記載するように努めている。ゆえに、当該項目の著作権侵害に関する問題に関しては、非常に疑問視せざるを得ない。「国際常識」の範囲からすれば、行政文書に関しては、その引用元が明示されれば、「著作権侵害等に当たるとの指摘は、非常におかしいのではないか?」。つまり、主客転倒しているとしか言いようがない。

GFDLに合致するには無制限の内容の改変も許諾されていなくてはなりませんけどそれは問題ないですか?著作権法32条では転載のみしか許諾されていませんが。(「無制限」の改変の許諾ですから、特許庁の文書を出典としている旨の除去も含まれていると考えてください。)銀猫 2005年5月21日 (土) 17:02 (UTC)[返信]

営利目的についてですが、ウィキペディアん自体がボランティアで執筆しているので、営利目的でかかれた内容はないと思います。ただ、ウィキペディアの文章はGFDLの元に営利・非営利を問わずに使用できることになっています。引用方法についてはどのようにしたら良いのかがまだはっきりしていないのが実情です。Tomosさんのページに参考になることがあります。引用するには、引用元を提示するのと、引用内容が記事の主にならないこと、引用元がどこまでなのかがはっきりと区別できることが前提になっています。引用元の表示を消しても良いのか?(消してしまったら引用が成り立たないのですが)というのがGFDLとの兼ね合いで難しい状態です。(あと、意見を書き込まれる際には署名をしていただけると、発言者がわかりやすくなります。)たね 2005年5月21日 (土) 17:16 (UTC)[返信]

  • 「国家公務員倫理法」及び「行政法」によれば、無制限の改変については認められるか?という議論に関しては、「法理論の観点」からは議論が続けられています。現在の、行政法上の運用からは、基本的に引用を認めるというのが定説です。なお無制限の改変に関しては、その文書が原型をとどめないくらいに改変されるのであれば、かまわないということでもあります。なぜならば、行政が公刊する文書に関しては「引用及び改変」に関しては、性善説で運用されているからなのです。例外は、住民に関する文書、具体的には「健康保険」及び「年金」、「社会保障」に関する文書、「戸籍」に関する文書、「住民票」に関する文書。これらに関しては、その改変に関する権限を有するのが、その文書に記載された国民の方になるからです。
  • なぜならば、国民の権利として行政から公刊された文書に関しては、無制限に引用等を認めています。つまり、行政は、義務主体の運用となっているためです。これは、「憲法」が国(すなわち行政)を縛り、「法律」が国民を縛るという関係になっているためです。
  • 日本国における「独立行政法人」及び「大学利用法人」に関しては、営利を目的とする、もしくは学会発表等を行う場合には、当該引用を行った文書(論文・雑誌・新聞・書籍等を含む)の複製を2部作成し、当該著作物管理者へ提出することというのが一般的な運用の仕方です。
  • 最後に一点だけ。
  • 文書作成において、別の文書からの引用に関しては、引用元を明示することは、「国際常識」から見ても当たり前のマナーです。それによって、知的生産のサイクルが回ることによって、より良いシナジー効果を生み出すからです。つまり、引用したら引用元を明示することによって、その情報の出典を明確にすること。それによって、Web上でもより信頼できる情報源としての期待が生まれてくるでしょう。以上 --UserTanaka 2005年5月21日 (土) 23:38 (UTC)[返信]

著作権上、改変に制限がありうる素材をウィキペディアに投入する事は推奨されません。一般に、ハイパーリンクによって(WWW上の)ウェブ素材を利用すれば、事実上の「引用」の目的は達成する事ができます。すなわち、紙の文書においてはハイパーリンクが難しかった事により引用がある程度認められてきた経緯があるわけです。つまり、ウィキペディア外に外部リンクとして参照させれば、目的は達成されます(外部リンク先は引用したい素材に直接でも良いですし《リンクの許諾性については別途検討要です。》、本件の場合は転載は認められていますから他の場所にコピーしても良いでしょう。なお、ウィキソースはやはりパブリックドメインを要請しているので難しいでしょう)。それでもなおウィキペディア内に取り込みたい場合は、個別に国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人に許諾を取る事も考えられますが、公正な慣行の保証しがたいことや、無制限な改変が加えられる事を考えると、許諾が取れる保証もないのではと考えます。--Willpo 2005年5月22日 (日) 02:39 (UTC)[返信]

特許庁のホームページのこのサイトについて[2]によればページ内の素材は無断改変は禁止だそうです。特許庁から改変の許諾を得ない限り、GFDLで提供するのは無理と思われます。銀猫 2005年5月22日 (日) 03:12 (UTC)[返信]


記事の再構築について

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著作権上の理由によって削除されたのであればオリジナルの文章で記事を書けば問題がないのですか?もしそうであればいづれ再構築したいと思います。まだ初心者なので何かあればご意見お願いします。何も意見がないようなら2007年8月以降記事を書いてみたいと思います。--Tictac 2007年7月22日 (日) 17:21 (UTC)[返信]

(*)アミノ酸発酵 - ノート

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特許庁の技術分野別特許マップ、微生物利用技術[3]からの転載と思われます。銀猫 2005年5月21日 (土) 15:22 (UTC)[返信]