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ノート:「結婚の自由をすべての人に」訴訟

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改名提案

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本記事、「「結婚の自由をすべての人に」訴訟」を「同性婚訴訟」もしくは「日本における同性婚訴訟」に改名することを提案します。
なお、この提案は、ノート:日本における同性結婚#分割提案における議論において、たびびと551さんが行なった提起にもとづくものです。--Dokuo350会話2023年6月27日 (火) 09:15 (UTC)[返信]

条件付反対 「「結婚の自由をすべての人に」訴訟」という呼称が、当事者のみならず各種報道や第三者によって用いられていることから、改名の必要は無いと考えます。また、改名後の案について述べます。「同性婚訴訟」とした場合、日本国以外での記述が中心となり、この個別の訴訟についての解説にはそぐわないものになると認識しています。一方「日本における同性婚訴訟」は改名案として問題ないと考えます。ただし、過去に作成された同性婚訴訟に関する記事は基本的に個別の訴訟に関する記事として立項されているので、慣例に照らした場合にはそぐわないでしょう。--Dokuo350会話2023年6月27日 (火) 09:34 (UTC)[返信]
コメント 当該記事を「日本における同性結婚」から分割して作成した者です。ノート:日本における同性結婚#分割提案に書いたことと重複しますが、まずは改名案について意見を申し上げます。「同性婚訴訟」についてはDokuo350さんと同意見で、適切ではないと思います。同性婚訴訟は「オーバーグフェル対ホッジス裁判」など日本以外の裁判の上位概念を示す言葉であると認識します。「日本における同性婚訴訟」は一般名詞的な色合いが濃く、そこがむずかしいなと思います。後者の案についてはすみませんが判断しかねます。参考資料として、私が『「結婚の自由をすべての人に」訴訟』とした論拠を提出します。下記の出典を参考にして、悩みながらも『「結婚の自由をすべての人に」訴訟』としました。
集団提訴の原告代理人弁護団は「同性婚訴訟」ではなく「結婚の自由をすべての人に訴訟」という名称を掲げる。その一人、加藤丈晴弁護士は「同性婚のための特別な制度を別に作るわけではない。異性愛の人がアクセス可能な婚姻制度を、同性愛などすべての人が利用できるようにしよう、異性愛の人を含め、婚姻制度をみんなで考えよう――という意味が込められている」と説明する。 — 日下部元美「マンデーリポート:厳しい環境、変えたい 婚姻届提出・来月提訴の同性カップル 制度の壁、生活に支障/北海道」 『毎日新聞』2019年1月28日付朝刊、北海道、25面。
当該記事に、『「結婚の自由をすべての人に」訴訟』と、カギカッコをつけているのは、公益社団法人「Marriage For All Japan – 結婚の自由をすべての人に」が作成したロゴやチラシにそう表記されていたためです。--Evelyn-rose会話2023年6月27日 (火) 13:59 (UTC)[返信]
反対
  • 現在の記事名は、記事内容を示すのに適切であり、変更する必要がない。『「結婚の自由をすべての人に」訴訟』という名称は、『ジェンダー法研究 第9号』信山社、2022年などでも使われているものである。
  • 「同性婚訴訟」という名称はもちろん、「日本における同性婚訴訟」という名称は、一般名詞でしかなく、示すところが本訴訟に限らず広範であるため、適切でない。仮に今後同性婚の合憲性を争う訴訟が再度別に提起された場合に、その訴訟についてこの記事が取り扱うのか否かが明確でない。
--こやまひろ会話2023年6月27日 (火) 16:04 (UTC)[返信]
報告 『ジェンダー法研究』第9号(信山社出版)が、『特集1:「結婚の自由をすべての人に」訴訟を考える』と題した特集[1]を組んでいることを版元の公式サイトから確認しました。当該記事に出典として追加しました。--Evelyn-rose会話2023年6月27日 (火) 22:08 (UTC)[返信]
議論開始から1ヶ月が経過しましたが、改名提案への合意の形成が見られませんでした。したがいまして、これをもって議論の終了といたします。--Dokuo350会話2023年7月27日 (木) 04:27 (UTC)[返信]
報告
念のため報告しておきますが、本訴訟の九州訴訟控訴審判決において、『「結婚の自由をすべての人に」請求控訴事件』という事件名が付されていることが確認できました。
よって、原告だけでなく、裁判所も「結婚の自由をすべての人に」という文言を受け入れて使用する向きがある、と解せます。
なお、こちらの判決も出典として追加しました。--Ogratin会話2024年12月13日 (金) 06:40 (UTC)[返信]

福岡高裁判決における憲法24条1項適合性に関する判断について

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本日(2024年12月13日)福岡高等裁判所で言い渡された、本件訴訟の九州訴訟の控訴審判決では、同性婚を認めぬ現行民法が憲法13条、14条1項、24条2項違反であると判断されました。 一方で憲法24条1項に関しては、「同性婚を認めないことが直ちに同条1項に違反するとまでは解し難い」と言及しており、違憲判断がなされたのか合憲判断がなされたのか、はたまた判断を示さなかったのかが曖昧となっています。 編集履歴をみますと、Orgatin様は2024年12月13日 (金) 06:31時点における版 で「合憲」と記載しましたが、 Evelyn-rose様は、2024年12月13日 (金) 06:56時点における版によって「判断せず」に書き換えられたと承知しております。 個人的には「合憲」と記載するのが正確と考えますが、どのような表記をすべきか、皆様のご意見を承りたく存じます。--たぴ彦会話2024年12月13日 (金) 08:06 (UTC)[返信]

返信 Orgatin様の編集と私の編集の時刻が重なったため、Orgatinさんの表の編集を見落としていました。判決全文[2]にあたりました。16ページ目の「同性婚を認めないことが直ちに同条1項に違反するとまでは解し難い」の文言確認しました。議論の提起をされましたが、私の判断ミスということで、とりあえず「合憲」に戻します。お手数おかけしました。--Evelyn-rose会話2024年12月13日 (金) 08:55 (UTC)[返信]