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ノート:特別措置法

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特別措置法でよいか?

現時点の項目の内容は、「特別措置法」というよりも、憲法学上は「処分的法律」又は「措置法」として説明されているものではないでしょうか。テロ特措法やイラク特措法については問題ないとして、その他にも特別措置法という名称がつく法律があり、それらからすれば説明内容には疑問が残ります(「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」、「牛海綿状脳症対策特別措置法」など)。今の内容を前提とするのであれば、「処分的法律」あたりに移動するのが適当と思われます。--Ss67 2007年3月11日 (日) 11:51 (UTC)[返信]

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