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ノート:特別措置法

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特別措置法でよいか?[編集]

現時点の項目の内容は、「特別措置法」というよりも、憲法学上は「処分的法律」又は「措置法」として説明されているものではないでしょうか。テロ特措法やイラク特措法については問題ないとして、その他にも特別措置法という名称がつく法律があり、それらからすれば説明内容には疑問が残ります(「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」、「牛海綿状脳症対策特別措置法」など)。今の内容を前提とするのであれば、「処分的法律」あたりに移動するのが適当と思われます。--Ss67 2007年3月11日 (日) 11:51 (UTC)[返信]

特に特別措置法、という項目名で問題があるとも思いませんので、むしろ「処分的法律」という概念について、本項について加筆していただくべきことがあればしていただければ良いのではないかと思います。--磯多申紋 2007年3月11日 (日) 22:33 (UTC)[返信]
誤解されているようなので一応補足しておきますが、「特別措置法」という名称の項目が必要ないとは言っていません。しかし、現時点で書かれている内容は「○○○特別措置法」という名称の法律に共通した内容が書かれているわけではありません。したがって、現時点の内容を生かすのであれば、項目名を移動した上で、新たに特別措置法について書くのが相当と思われます。もっとも、私自身は法制執務に詳しいわけではなく、どのような場合に題名に「特別措置法」という文言を使うかについて分からないので、現在の自分の知識で書くことはしませんが(ただし、現実の「特別措置法」からすれば、現在書かれている内容が不適切であることは確かです)。--Ss67 2007年3月12日 (月) 12:52 (UTC)[返信]
ご回答ありがとうございます。「現実の「特別措置法」からすれば、現在書かれている内容が不適切である」という点については重要な指摘かと思います。ただ、「現時点で書かれている内容は「○○○特別措置法」という名称の法律に共通した内容が書かれているわけではありません」という部分については、具体的に記載案があれば検討することができますが、現時点では私としてはあまり判然としません(別にSs67さんを批判しているのではなく、単に私が良くご指摘の趣旨がどこまでに及ぶのかよく分からないと言う意味です。)。ウィキペディアの場合、誰か記事担当がいてその者が修正責任を負っているようなものではないことからすれば、ご指摘の趣旨を生かして適切に加筆することを促すという意味で、ご指摘は尊重されるべきかと思います。チャンスがあれば私が加筆を試みるかもしれませんが、当面は特に移動などのアクションを起こす必要はないかと理解しています。--磯多申紋 2007年3月12日 (月) 14:06 (UTC)[返信]

(インデント戻す)初版投稿者です。たしかに、措置法の説明になっている感は否めないですね。移動も有力な選択肢かと思います。ところで、そうなると「特別措置法」の定義っていまひとつ明確なものがないんですよね。文献も当たってみたところではイマイチ…。帰納的に導くとすれば「具体的な問題等に対応するための特別の措置や特例を定める法律」って感じになるんでしょうか?でもこれじゃ独自調査か?--わかみん/ 2007年4月29日 (日) 17:02 (UTC)[返信]

書かれている内容は明らかに措置法に関するものであるため、移動させました。特別措置法というのは、あまり学問的に定義されるものではなく、何らかの解決すべき事態が生じたときに制定される法律という程度の意味であり、深い意味はありません。単独で立てられるべき項目ではなく、臨時措置法の語などと並列的に説明すべきものです。--Vigilante 2007年12月5日 (水) 14:08 (UTC)[返信]