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「地方税法」の版間の差分

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'''地方税法'''(ちほうぜいほう、昭和25年法律第226号)は、日本の法律である。[[地方税]]について、地方団体の課税権を定め、[[都道府県]]及び[[市区町村]]の税目や法定外普通税、地方税の賦課・徴収の手続等を定めた[[法律]]である。地方税に関する地方団体の[[条例]]は、この法律の枠内において定める。1950年(昭和25年)7月31日公布、一部の規定を除き同日施行。
'''地方税法'''(ちほうぜいほう、昭和25年法律第226号)は、[[地方税]]について、地方団体の課税権を定め、[[都道府県]]及び[[市区町村]]の税目や法定外普通税、地方税の賦課・徴収の手続等を定めた日本の[[法律]]である。地方税に関する地方団体の[[条例]]は、この法律の枠内において定める。1950年(昭和25年)7月31日公布、一部の規定を除き同日施行。
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2018年9月30日 (日) 07:55時点における版

地方税法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 昭和25年法律第226号
種類 租税法
効力 現行法
成立 1950年7月31日
公布 1950年7月31日
施行 1950年7月31日
主な内容 地方公共団体の課税権及び賦課徴収の手続き
関連法令 地方自治法地方財政法消費税法国税徴収法滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律
条文リンク e-Gov法令検索
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地方税法(ちほうぜいほう、昭和25年法律第226号)は、地方税について、地方団体の課税権を定め、都道府県及び市区町村の税目や法定外普通税、地方税の賦課・徴収の手続等を定めた日本の法律である。地方税に関する地方団体の条例は、この法律の枠内において定める。1950年(昭和25年)7月31日公布、一部の規定を除き同日施行。


構成

  • 第1章 総則
    • 第1節 通則(1 - 8条の5)
    • 第2節 納税義務の承継(9 - 9条の4)
    • 第3節 連帯納税義務等(10 - 10条の4)
    • 第4節 第二次納税義務(11 - 11条の9)
    • 第5節 人格のない社団等の納税義務(12条・第12条の2)
    • 第6節 納税の告知等(13 - 13条の3)
    • 第7節 地方税優先の原則及び地方税と他の債権との調整(14 - 14条の20)
    • 第8節 納税の猶予(15 - 15条の9)
    • 第9節 納税の猶予に伴う担保等(16 - 16条の5)
    • 第10節 還付(17 - 17条の4)
    • 第11節 更正、決定等の期間制限及び消滅時効(17条の5 - 18条の3)
    • 第12節 行政手続法との関係(18条の4)
    • 第13節 不服審査及び訴訟 (19 - 19条の14)
    • 第14節 雑則(20 - 20条の13)
    • 第15節 罰則(21 - 第22条の2)
    • 第16節 犯則事件の調査及び処分(22の3 - 第22条の31)
  • 第2章 道府県の普通税
  • 第3章 市町村の普通税
  • 第4章 目的税
  • 第5章 都等及び固定資産税の特例
    • 第1節 都等の特例(734 - 739条)
    • 第2節 固定資産税の特例(740 - 747条)
  • 第6章 電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿書類の保存方法等の特例(748 - 756条)
  • 附則

地方税における特例措置は、地方税法の附則(第3条の2~第57条)に規定される。

特例

  • 都の特例 - 道府県が徴収する地方税以外に市町村の普通税である固定資産税及び特別土地保有税、目的税である都市計画税の徴収と税率
  • 特別区の特例 - 普通税の固定資産税及び特別土地保有税、目的税の都市計画税やその他徴収しない税
  • 固定資産税の特例 - 大規模な償却資産に対する都道府県の課税など

関連項目

外部リンク

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