滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律
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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 滞調法 |
法令番号 | 昭和32年法律第94号 |
種類 | 租税法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1957年4月26日 |
公布 | 1957年5月2日 |
施行 | 1957年10月1日 |
主な内容 | 滞納処分と強制執行等との手続の調整について |
関連法令 | 国税徴収法、地方税法、民事執行法 |
条文リンク | 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 - e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(たいのうしょぶんときょうせいしっこうとうとのてつづきのちょうせいにかんするほうりつ)は、滞納処分と強制執行、仮差押の執行又は担保権の実行としての競売との手続の調整を図るため、これらの手続に関する規定の特例を定めることを目的とする日本の法律である。法令番号は昭和32年法律第94号、1957年(昭和32年)5月2日に公布された。通称、滞調法(たいちょうほう)。
構成
[編集]- 第1章 総則(第1条~第2条)
- 第2章 滞納処分による差押えがされている財産に対する強制執行等
- 第1節 動産に対する強制執行等(第3条~第11条の2)
- 第2節 不動産又は船舶等に対する強制執行等(第12条~第20条の2)
- 第3節 債権又はその他の財産権に対する強制執行等(第20条の3~第20条の11)
- 第3章 強制執行等がされている財産に対する滞納処分
- 第1節 動産に対する滞納処分(第21条~第28条の2)
- 第2節 不動産又は船舶等に対する滞納処分(第29条~第36条の2)
- 第3節 債権又はその他の財産権に対する滞納処分(第36条の3~第36条の14)
- 第4章 雑則(第37条)
- 附則