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ヨーロッパの[[サッカー]]1部リーグで活躍する選手の中には、所属チームの外国人枠を空けるため、ヨーロッパの国籍を取得し二重国籍となる選手もいる<ref>[[ボスマン判決]]も参照</ref>。[[ブラジル]]代表経験のある有名選手を例に挙げると、[[ロマーリオ]]は[[オランダ]]、[[ロナウド]]、[[ロナウジーニョ]]、[[ロベルト・カルロス・ダ・シウバ|ロベルト・カルロス]]、[[ジエゴ・ダ・シウヴァ・コスタ]]らは[[スペイン]]、[[カカ (サッカー選手)|カカ]]や[[エジミウソン・ジョゼ・ゴメス・ジ・モラエス|エジミウソン]]は[[イタリア]]の国籍を取得している。なお、[[欧州連合|EU]]域内のいずれかの国籍を有していれば、規定により、EU域内のどの国のクラブでも外国人とはみなされない。ただし、これらの選手が、もう一方の国籍の選手としてプレーすることは原則認めていない(一例を挙げると、ロマーリオがオランダ代表としてプレーするのは不可能である)。 |
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[[大韓民国|韓国]]では、[[科学]]・[[経済]]・[[文化]]・[[体育]]など特定分野で非常に優秀な能力を保有する者で、韓国の国益に寄与すると認められる者に限り認められる「特別帰化」という制度がある。「特別帰化」では、多重国籍が認められる<ref>{{cite news |title=外国人選手の帰化続く…「平昌ドリームを求めて」 |newspaper=[[中央日報]] |date=2016-6-14 |url=http://japanese.joins.com/article/876/216876.html |accessdate=2016-6-14 }}</ref>。 |
[[大韓民国|韓国]]では、[[科学]]・[[経済]]・[[文化]]・[[体育]]など特定分野で非常に優秀な能力を保有する者で、韓国の[[国益]]に寄与すると認められる者に限り認められる「特別帰化」という制度がある。「特別帰化」では、多重国籍が認められる<ref>{{cite news |title=外国人選手の帰化続く…「平昌ドリームを求めて」 |newspaper=[[中央日報]] |date=2016-6-14 |url=http://japanese.joins.com/article/876/216876.html |accessdate=2016-6-14 }}</ref>。 |
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== 脚注 == |
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2016年7月12日 (火) 22:52時点における版
多重国籍(たじゅうこくせき)とは二つ以上の国籍を持っている状態のこと。二重国籍[1]、重国籍[2]、国籍の積極的抵触[3]ともいう。
概要
多重国籍の場合、複数の国家から国民としての義務(兵役など)の履行を要求されたり、いずれの国家の外交的保護を認めるかという点で紛糾を生じる場合がある。このような不都合を避けるために1930年に「国籍の抵触についてのある種の問題に関する条約[3]」(国籍抵触条約、重国籍条約、国籍法抵触条約[4][5])が締結されている[6]。この国籍抵触条約によって、現代国際法では、「人は必ず唯一の国籍を持つべき」とする国籍単一の原則または国籍唯一の原則が基本原則である[3]。他方、国籍自由の原則という考えもあるが、これは国籍の変更の自由などを意味し、多重国籍の自由を意味しない[3]。(後述「国籍取得における血統主義・出生地主義」)。
多重国籍を認めている国は、アメリカ合衆国、ロシア、カナダ、メキシコ、コロンビア、ブラジル、ペルー、パラグアイ、ウルグアイ、イギリス、アイルランド、フランス、イタリア、スイス、ポルトガル、フィンランド、スロバキア、オランダ、スペイン、デンマーク、チェコ、ギリシャ、イスラエル、トルコ、ナイジェリア、モロッコ、南アフリカ共和国、コートジボワール、オーストラリア、ニュージーランド、台湾、フィリピンなどであるが、原則としては認めないが例外として認める場合や、条件付の場合など状況は各国において様々である。イスラエルやヨーロッパ諸国などでも条件付で二重国籍を容認している状況にある。ヨーロッパでは無国籍のこどもが発生するという事案などから、「すべてのひとは国籍を取得する権利がある」とする国籍取得権の観点から、1997年の国籍に関するヨーロッパ条約において、出生や婚姻などで多重国籍となった場合には容認しなければならないという規定が盛り込まれた[3]。アメリカ合衆国では、二重国籍を認めてはいるものの、積極的には容認していない。出生時に自動的に他国の国籍を得た場合は、アメリカ国籍に影響を与えないが、アメリカ人は米国籍を放棄する意志を持って、自らアメリカ以外の国籍を得た場合は、アメリカ国籍を失う可能性がある[7]。また、ブラジルなどは自国民の国籍離脱を認めていないため、他国の国籍を取得すると必然的に二重国籍となる。
また、多重国籍を認めている国でも、政府要職に就任する人物が多重国籍である場合は国家の権力行使において問題視されることがあるため、多重国籍者の政府要職者就任禁止が規定されていることがある。
多重国籍の利点は、国籍を保有する国における生活の利便などがあるが、他方、短所としては、主権在民の観点から複数の国の主権者としてふるまうことの矛盾があげられる[3]。たとえば、韓国は兵役の義務を国民に課しているが、日本と韓国の多重国籍である国民がいる場合など[3]。ただし、日本の法務省によれば、韓国は日本での居住者には兵役の義務を免除する法律があるため、そのような矛盾は発生しないとされる[3]。このほか、犯罪人の引渡し、重婚などがあげられている[3]。
国籍取得における血統主義と出生地主義
国籍取得の形式には、血統主義と出生地主義がある[3]。血統主義とは、親のどちらかの国籍が子の国籍となる方式で、日本、中国、大韓民国、イタリア、ノルウェー、フィンランドなどがある。原則として血統主義であるが出生地主義を認める例外規定を設けている国にはイギリス、オーストラリア、オランダ、ドイツ、フランス、ロシアなどがある。
出生地主義とは、本人が生まれた時点での出生地に国籍を付与する方式である。かつてヨーロッパ諸国も血統主義が一般的であったが、アメリカ独立、フランス革命を経て出生地主義が一部の国で採用されるようになった。出生地主義の国には、アルゼンチン、カナダ、アメリカ合衆国、ブラジルなどがある。
両親のいずれもの国籍が血統主義である場合、子は多重国籍になる[2]。このほか、たとえば日本人の子として出生地主義の国に生まれた場合や、外国人との婚姻などで外国国籍を取得した日本国民、また、帰化して日本国籍を取得したあとも以前の外国国籍を持ちつづける場合などがある[2]。日本などの血統主義の方式の国家においては、いずれかの国籍を選択する必要・義務があり、手続きをとらない場合は日本国籍を喪失する[2]。ただし、訓示規定に従わないから直ちに国籍を剥奪するようなことはない[3]。また、日本でも両親が不明または無国籍である場合は、例外的に出生地主義を採用し国籍付与を認めている[3]。
また、アメリカ合衆国は多重国籍を容認しているが[8]、海外での血統主義の国などにおいて多重国籍が問題となるような場合、その国での要求が優先されるとして、米国政府は多重国籍を方針としては支持していない[1]。米政府が多重国籍を公式に支持しない理由は、アメリカ国民が国民に義務を要求する場合に、他方の国の法律と反するような状況に陥ったり、また二重国籍者が他方の国で問題となった場合、米政府が自国民として保護することが制限される場合があるためとしている[1]。
日本の実情
日本では国籍単一の原則から1984年の国籍法改正で20歳に達する以前に日本国籍とは別の国籍を持つ資格がある多重国籍の状態になった場合は22歳に達するまで、20歳に達した後に多重国籍となった場合は多重国籍となった時から2年以内に国籍の選択をすべき期限とされているが、日本国籍を選択してもただちに他国の国籍を喪失するものではない点に注意が必要である。1985年またはそれ以降に、自己の志望によらずに、日本以外の国籍を取得した場合(出生、結婚など)、期限までに国籍の選択をしなかったときには、法務大臣から国籍選択の催告を受け、場合によって日本国籍を失う可能性がある。2008年の法務大臣の国会答弁によると、国籍選択の催告を受けた人はいままで存在しない。1984年以前に既に多重国籍であった日本人は、日本の国籍の選択の宣言をしたものとみなされる[9]。また、日本への帰化人の出身国が国籍放棄を認めない場合などは特例として二重国籍を認められる。たとえば野球選手の松元ユウイチやサッカー選手の田中マルクス闘莉王らブラジルをルーツに持つ帰化人の場合、ブラジルの法律ではブラジル国籍を放棄するという法的発想が存在しないため二重国籍が認められている。
外務公務員については多重国籍者を欠格事由としており[10]、人事院は人事院規則において国家公務員の外務省専門職員採用試験の受験資格につき多重国籍者を欠格事由としている[11]。
一方で、日本国籍を持つ多重国籍者が選挙に立候補することは公職選挙法上の規制は無く[12]、国公立大学の外国人教員については国籍は問われない[13]。
また、日本国籍を持っていた者が、他国の国籍を取得した際に手続き上の問題から、実質的な多重国籍者になることがある。日本では多重国籍を認めていないため、国籍法第11条の規定により、他国の国籍を取得した者、すなわち他国に帰化した者は自動的に日本国籍を失う。しかし帰化の事実が発生したところで、外国政府が日本政府にその事実を通知するようなシステムもないため、現実的には、日本政府はこうした帰化の事実を自動的に把握することができない。そのため、戸籍法では、国籍離脱者に対して、国籍喪失の届出を義務付けているが、罰則はなく、届け出が徹底されていない。国籍喪失の届出がなされないと、日本国民としての戸籍がなお日本に残存し続けるため、結果的に多重国籍者のような取り扱いになってしまう余地が存在する[14]。
日本の多重国籍者数
日本の多重国籍者数については昭和59年の改正国籍法の施行前については未調査で、昭和60年当時は年間約1万人程度、その後増加し平成4年ごろには2万人程度、平成14年では約3万3千人を超えている[15]。昭和60年から平成14年までの数の総計は約40万人であり、平成20年の国籍法改正の時点の集計では58万人ともいわれた[3]。
スポーツ選手における多重国籍
ヨーロッパのサッカー1部リーグで活躍する選手の中には、所属チームの外国人枠を空けるため、ヨーロッパの国籍を取得し二重国籍となる選手もいる[16]。ブラジル代表経験のある有名選手を例に挙げると、ロマーリオはオランダ、ロナウド、ロナウジーニョ、ロベルト・カルロス、ジエゴ・ダ・シウヴァ・コスタらはスペイン、カカやエジミウソンはイタリアの国籍を取得している。なお、EU域内のいずれかの国籍を有していれば、規定により、EU域内のどの国のクラブでも外国人とはみなされない。ただし、これらの選手が、もう一方の国籍の選手としてプレーすることは原則認めていない(一例を挙げると、ロマーリオがオランダ代表としてプレーするのは不可能である)。
韓国では、科学・経済・文化・体育など特定分野で非常に優秀な能力を保有する者で、韓国の国益に寄与すると認められる者に限り認められる「特別帰化」という制度がある。「特別帰化」では、多重国籍が認められる[17]。
脚注
- ^ a b c [1]在日米国大使館アメリカ市民サービス「二重国籍」
- ^ a b c d [2]法務省「国籍選択について」
- ^ a b c d e f g h i j k l m [3][4] 参議院第三特別室大山尚「重国籍と国籍唯一の原則」『立法と調査』2009,8,No.295
- ^ CONVENTION ON CERTAIN QUESTIONS RELATING TO THE CONFLICT OF NATIONALITY LAWS
- ^ [5]
- ^ もっとも当事国は20か国にとどまっており、日本は署名したが結局批准や加入に至らなかった。
- ^ “アメリカ市民サービス > 二重国籍”. 在日アメリカ大使館. 2014年8月23日閲覧。
- ^ 川北対合衆国事件合衆国最高裁判所判例により
- ^ 詳細は多重国籍者の国籍選択制度を参照
- ^ 外務公務員法第7条1項
- ^ 人事院規則 八−一八第9条2項 - 総務省法令データ提供システム
- ^ 例としてアルベルト・フジモリはペルー国籍と日本国籍を持つ二重国籍者として第21回参議院議員通常選挙に立候補をしている。
- ^ 人事院規則一―七と外国人教員任用法
- ^ 二重国籍の実態:「ノーベル賞中村氏は日本人」とする安倍首相、「日本国籍を喪失」とする日本大使館
- ^ 平成16年6月2日 衆議院法務委員会での房村法務省民事局長答弁
- ^ ボスマン判決も参照
- ^ “外国人選手の帰化続く…「平昌ドリームを求めて」”. 中央日報. (2016年6月14日) 2016年6月14日閲覧。