Wikipedia:秀逸な記事の再選考/貴族 (中国) 20181016
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除去/現状維持 0/1 この項目の選考期間は、2019年1月16日 (水) 14:37 (UTC)(2019年1月16日 (水) 23:37 (JST))までです。
(再選考の理由)記事の内容そのものの質は白眉ですが、現在の基準から見て出典記載の強化が必要かと思われます--4th protocol(会話) 2018年10月16日 (火) 14:37 (UTC)
(除去)記事の内容については問題ないものかと推量されるところですが, 4th protocol様ご指摘のとおり本文記述に対しての出典の多くが記事末尾の参考文献に列挙されている状態であります. 出典の提示は参考文献節に列挙する方式が許容されているとはいえ, 提出者様御指摘のとおり現在の秀逸な記事の水準から見ると出典の提示方式については個々の文について提示する方法に比べその検証可能性についての不足感は否めず, 秀逸な記事からの除去相当と思料するものであります.
- 除去票を撤回いたします. TEN様 ありがとうございました. -Pseudoanas(会話) 2018年11月16日 (金) 04:35 (UTC)
- 現状維持 記事本文にて、「特に注記の無い限り、宮崎市定『九品官人法の研究』をもとに記述する。」とあったため、当該書籍と記事の内容を比較してみましたが、一部誤読による、あるいは過剰な単純化によると見られる齟齬があったものの、概ね参考文献の記述に忠実です(より充実・改善する余地はあるかもしれません)。逐一ページ番号が挙げられていたわけではないですが、記事自体の主筆者による記述は概ね信頼できるのではないかと考えます。主筆者の方と違ってきちんと主題について理解しているわけではないのでやや不安ではありますが、一応対応する箇所が明白と思われるものには文庫版のページ番号を付してみました。
- また主要部分が単一の出典に依ってはいますが、『中国歴史研究入門』(2006)によれば「九品官人法については、郷品と官品の併存ならびに連関のメカニズムを解明した古典的な名著ともいうべき宮崎市定(1956)がなお輝きを放っている。それは同書が単なる制度史にとどまることなく、三国から南北朝に及ぶ時代を中国史上の貴族制期として把握せんとしたその構想の壮大さによっているというべきだろう。その後の貴族制や九品官人法に関する膨大な研究の蓄積は、戦後に限定すれば、この宮崎による成果を基底において展開してきたといっても過言ではない。」ということですので、出典の選定としても適切なのではないかと思います。
- さすがに全部の出典を確認するモチベーションはないのですが、制度史や社会史に相当する分野は日本語版Wikipediaはかなり手薄な印象があり、その中では相当きちんと書かれた記事なので、敢えてわざわざ秀逸な記事からはずす必要はないのではないかと思います。--TEN(会話) 2018年11月15日 (木) 18:16 (UTC)
現状維持TEN様、追加お疲れ様でした。これであれば存続で問題ないと思います。-4th protocol(会話) 2018年11月15日 (木) 22:59 (UTC)- 提案者に投票権はないので現状維持票を取り消しさせていただきました。ご了承ください。--Yapparina(会話) 2019年1月17日 (木) 13:06 (UTC)
維持で終了となります。--Yapparina(会話) 2019年1月17日 (木) 13:06 (UTC)