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Wikipedia:井戸端/subj/WP:DELのB-2案件は芸名に適用できるのか

WP:DELのB-2案件は芸名に適用できるのか

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本日提出したあるAV女優記事の削除依頼及び、過去に提出されたこちらの削除依頼を踏まえた質問です。該当記事においてはある元AV女優の芸名が掲載されていましたが、この人物記事について「性暴力被害を受けAVを撮影させられた」旨の依頼が実存の性暴力被害者を救済するNPO法人とされる組織のアカウントから行われ、WP:DEL#B-2が適用された削除が行われています。しかしながら、B-2案件の適用条件については「本名(個人の実名)を含んでいたり、個人が特定できる記述が行われたページは、削除の対象になります」とされており、芸名に関する規定は存在していません。しかしながら今回のように、本名が出ていない状態でもプライバシー侵害となりうる事案が今後発生する可能性も存在し得ますので、皆様の見解をお聞きしたいと思います。
サブページ作成時にタイトルを途中入力で出してしまいました。正しいタイトルは「WP:DELのB-2案件は芸名に適用できるのか」です。申し訳ありません。--Glancloks会話/投稿記録/記録 2018年11月17日 (土) 04:04 (UTC) - 修正。--Glancloks会話/投稿記録/記録 2018年11月17日 (土) 11:15 (UTC)[返信]

コメント B-2案件については個人情報、つまり「個人を特定できる情報」が記載されているかどうかというのが削除の判断基準の一つになります。「芸名」というのは個人氏名には当たらない(いわゆる「本名」ではない)と考えることができます。ただし、芸名ではなく出身地、身体情報、性別、血液型、生年月日、年齢、出身校、趣味趣向、電話番号、メールアドレスなどの個人を特定しうる情報が本文に含まれるなどしている場合は、総合的に判断して削除の対象になる可能性はあります。
一般的に本名と異なって芸名、源氏名、ペンネームなどは「外に向けて発信するのに用いられている公開に同意された情報」として扱われます。そのため、芸名単体でWP:DEL#B-2を根拠とした削除は行えません。少なくとも、芸能人等はその名前で活動することを了承していたと判断できるためです。
一方で、昨今のAV女優等の「意に反したコンテンツの制作および流布」に関しては、その活動に関して同意が得られていたかという点において疑問が出てくることでしょう。そうした場合、B-2よりも先にWP:DEL#E(著名活動ではない)での削除を検討されたほうがいいかもしれません。出演作品が何本あるといった情報「だけ」というのはWikipedia:特筆性 (人物)#アダルト俳優(草案)から考慮しても掲載の基準を満たさないためです。B-2として対処したほうが良いと考えられるのは、芸名や出演作品以外の「個人の特定できうる情報」が含まれているケースです。出身地が都道府県単位であるならば微妙としても、市区町村単位ならば考慮に値するかもしれません。生年月日に関しては「単体ではわからない」にせよ、「年齢を推定できる」ことからこれも注意が必要です。ケースバイケースではありますが、安易にケースB-2で考えるよりも、ケースEで提出されたほうが理由が通るならば審議されやすいかと思われます。
なお、例に出された削除依頼に関しては芸名ではなく「総合的に判断して」B-2として削除されていると考えられます。--アルトクール会話2018年11月17日 (土) 11:57 (UTC)[返信]
  • (コメント)タイトル名誤りのまま立項されたということで、即時移動可能なケースとして当方にて代理で「Wikipedia:井戸端/subj/WP:DELのB-2案件は芸名に適用できるのか」に移動処理をしておきました。なお、残骸となるリダイレクトについては、WP:CSD#R1-2に基づく{{即時削除}}を貼っておきました。--Runrun 923(TalkContLog) 2018年11月18日 (日) 10:23 (UTC)[返信]