Wikipedia:井戸端/subj/CC-BY-SA 3.0 Unportedについて
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CC-BY-SA 3.0 Unportedについて
[編集]ライセンスが更新され、CC-BY-SA 3.0 UnportedとGNU FDL1.2(GFDL)のデュアルライセンスとなりましたね。利用条件が緩和された喜びもありますが、やはりデュアルライセンスとなったことで、理解の難しい部分も増えてしまいました。
そのうちの一つが、この部分です。CC-BY-SA 3.0 Unported-1.iの定義にはこうあります。
あなたとは、作品への敬意をもってこのライセンス条項にこれまで違反したことがなく、もしくは許諾者からこれまでの違反にかかわらずこのライセンスの下で権利を行使する表現の許可を受けた、このライセンスの下で権利を行使する個人または独立した実体をいう。("You" means an individual or entity exercising rights under this License who has not previously violated the terms of this License with respect to the Work, or who has received express permission from the Licensor to exercise rights under this License despite a previous violation. )
意地悪な質問ですけれど、例えば日本語版Wikipedia内でAさんが記事Xへの投稿をした際、別の記事Yを履歴継承せず転載し、CC-BY-SAに違反していたことが明らかになったとします。記事Yの主執筆者はBさん一人とします。また記事X、Yとは別の内容の、主執筆者がBさん一人である記事Zがあるとします。
もしもBさんが記事XでのCC-BY-SA違反を理由に、記事Y、Zについて「AさんにはCC-BY-SA 3.0 Unportedの下で権利を行使する表現の許可を与えない」と宣言したら、実際にAさんは、記事Y、ZをCC-BY-SA 3.0 Unportedで扱うことができなくなってしまうのでしょうか。
また、CC-BY-SA 3.0 Unportedで扱うことができない場合でも、Aさんが記事Y、ZをGFDLの下で編集し、Wikipediaに投稿することはできるのでしょうか。--000orz111 2009年9月9日 (水) 11:51 (UTC)
- デュアルライセンスに移行する前に、とあるオフでこの指摘を聞いて、困ったことがありました。
- Aさんが、記事Yからライセンス違反の形で記事Xに転記している場合、Aさんは、記事Yの著者Bさんの権利を侵害します。
- この場合、文理上は、記事YにあるBさんの記述を、Aさんが再度使用するためには、Bさんの許諾が必要、XおよびZについては許諾を必要としない、と理解しています。
- とはいえ、分割で要約欄書き忘れて、即時削除して、再投稿するような場合にまで、ライセンサーが権利を主張することは難しいでしょう。実際には、過去の違反の程度や悪質さも含めて判断されるということになるのではないかと思います。
- CC-BY-SA 3.0 Unportedで扱うことができない場合でも、Aさんが記事Y、ZをGFDLの下で編集し、外部で利用することはできますが、Wikipediaでは、両方のライセンスを満たさなければならないため、投稿することはできません。--Ks aka 98 2009年9月12日 (土) 07:58 (UTC)
- 意地悪な質問なのに、丁寧なお答えありがとうございます。AさんはYについてのライセンスに違反したため、執筆者Bさんの許諾が無ければYを編集できず、GFDLの下での外部利用しかできなくなる。一方でAさんはX、Zについてライセンスに違反しているわけではないので、X、Zは変わらず編集ができ、外部でもCC-BY-SA 3.0 UnportedとGFDL両方で利用できる、ということですね。CCやFSFはCC-BY-SAのことをコピーレフトなライセンスと言ってますけど、これがコピーレフト……本当でしょうか。
- おそらく杞憂ですが、今後もしBさんのようなライセンスを盾にする利用者が一人でも現れると、ほかの利用者の活動が大きく阻害されるかもしれません。安全策(利用規約にひとこと「あなたは、CC-BY-SA違反を犯した他の利用者に対しても、再び無条件にCC-BY-SA 3.0 Unportedでライセンスすることを許諾するものとします」と入れておくなど)をどこかで話し合っておく必要があるように感じます。どなたか「具体的にこうしたらいい」という意見をお持ちでしたら、どうか教えてください。--000orz111 2009年9月12日 (土) 12:00 (UTC)
- あらかじめ許諾を得るようなことは、8-eがあるから、逆に難しいと思う。
- ぼくはたいして民法がわかっているわけではないのですが、ライセンスで契約が成立したとして、契約不履行があったとしても、実質的な損害は生じにくいですよね。長期にわたって、ライセンス違反の状態が続き、著作権法上の氏名表示権から得られる名誉を損なったとか、そういうことはありえるでしょうけれど。損害賠償や差し止め請求が通ることにはならないんじゃないかなあ。8-cがどれくらい効いてくるのかちょっとわからない。--Ks aka 98 2009年9月12日 (土) 12:30 (UTC)
- ◆最初の質問に対してひとつ。CC-BY-SA 3.0はGFDLのような履歴継承を求めていません。「表示」は原著作者のクレジットを表示すればよく、いつ誰がどのような改変を行ったかという情報がなくてもライセンス違反にはなりません。ただし、GFDLが同時に適用されるため、ウィキペディア日本語版の中で複製を行う場合、ウィキペディア日本語版におけるGFDLの解釈に従った履歴の継承が求められます。--Marine-Blue [ 会話 履歴 電信 ] 2009年9月13日 (日) 03:07 (UTC)
- ◆(Marine-Blueさんへ。)はい、ご指摘の通りです。三行目のそのくだりは、GFDL上必要な履歴継承をしておらず、その上でCC-BY-SAに違反している(クレジット表示もない)、という文脈で間違いありません。--000orz111 2009年9月13日 (日) 04:15 (UTC)
- 完全なる回答となるかどうか分かりませんが、wmf:利用規約においては、ライセンスの細かい条項に関係なく「同一条件を保持すれば自由な利用を許可する」ことを求められています。ですので、誰であっても「このライセンスの下で権利を行使する表現の許可を受けた」人となるのではないでしょうか。しかし、ライセンス更新に関する話題なのにWT:LUじゃなくて井戸端に投稿されるものが多いな・・・。--青子守歌(会話/履歴) 2009年9月13日 (日) 04:54 (UTC)
- ありがとうございます。利用規約の前文部分がCC-BY-SA 3.0 Unported の8-e(Licensor shall not be bound by any additional provisions that may appear in any communication from You. This License may not be modified without the mutual written agreement of the Licensor and You. / この場合のYouはWikipediaで、LicensorはBさんです)より優先されるため、AさんはBさんの許諾を得ずとも記事Yを再編集できるという、Ks aka 98さんとは違ったお考えですね。小文字でのご指摘に加えて、管理者のお二人がそれぞれ違うご意見をお持ちのようですので、ライセンスに関わるページにこのサブページへの案内を出して、もうすこし他の方のご意見を待ちたいと思います。--000orz111 2009年9月13日 (日) 13:17 (UTC)
- 「ライセンスの細かい条項に関係なく」という根拠が、どこにあるかわからないのですが、利用規約「ウィキメディア・プロジェクトに文書を投稿される方へ」第一文は「その利用状態が表示され」かつ「再利用および再配布についてこれと同一の自由な利用権がどの二次的著作物に対しても適用させる限りにおいて、広範な許諾を与えること」を要請していて、「そのため」、ライセンスに同意するとされています。CC-BY-SAあるいはGFDLは、「その利用状態が表示され」かつ「再利用および再配布についてこれと同一の自由な利用権がどの二次的著作物に対しても適用させる限りにおいて、広範な許諾を与えること」を満たすライセンスから、この部分から「細かい条約に関係なく」と受け取るのは適当ではないです。--Ks aka 98 2009年9月14日 (月) 05:56 (UTC)
- ありがとうございます。利用規約の前文部分がCC-BY-SA 3.0 Unported の8-e(Licensor shall not be bound by any additional provisions that may appear in any communication from You. This License may not be modified without the mutual written agreement of the Licensor and You. / この場合のYouはWikipediaで、LicensorはBさんです)より優先されるため、AさんはBさんの許諾を得ずとも記事Yを再編集できるという、Ks aka 98さんとは違ったお考えですね。小文字でのご指摘に加えて、管理者のお二人がそれぞれ違うご意見をお持ちのようですので、ライセンスに関わるページにこのサブページへの案内を出して、もうすこし他の方のご意見を待ちたいと思います。--000orz111 2009年9月13日 (日) 13:17 (UTC)
ライセンス契約は財団とウィキペディアの外部の利用者との間に結ばれるものであって、B さんは原著者ではあってもライセンサーではないとわたくしは考えています。これは日本語版ウィキペディアでは異端と看做される考え方でしょうが、財団の作業モデルはそうだと考える方が合理的かつ整合性がとれる部分もあると思います。--Jms 2009年9月13日 (日) 14:15 (UTC)
- 少なくとも英語版の方針では「The text of Wikipedia is copyrighted (automatically, under the Berne Convention) by Wikipedia editors and contributors and is formally licensed to the public under one or several liberal licenses.」()とされていますし、w:General disclaimer(Meta:General disclaimerからソフトリダイレクト)の「No contract; limited license」を参照しても、「ライセンス契約は財団とウィキペディアの外部の利用者との間に結ばれるもの」と捉えることは難しいでしょう。
- ライセンス契約の代理人として著作権者である投稿者が授権しているという理解もできなくはないですが、許諾自体は投稿者によってなされ、以後ライセンスに沿った使用については、そのライセンス自体が認められているのですから、財団が代理して行なう行為は存在していません。ライセンス違反があった場合にどうなるか、という部分も含めて、財団に委任しているという契約ならば、それなりに意味はあると思いますが、いずれにしても代理人契約あるいは権利の譲渡に類する文書は、存在していないと思います。--Ks aka 98 2009年9月14日 (月) 05:56 (UTC)
- 異端だという自覚は十分にあるので、それは割り引いていただくとして。「The text of Wikipedia ... is formally licensed to the public」というのは、「Wikipedia editors and contributors」というのが public に含まれるかどうかというのに依存すると思うのです。通常の出版モデルを参照体系とした場合、「Wikipedia editors and contributors」を「the public」に含めるのは、Wikipedia の意図からしてあまりに条理主義するのではないかと思います。その意味で、「許諾自体は投稿者によってなされ」というのは、財団がライセンス供与することに対してなされることに対する許諾が投稿者によって為されている、と解すべきでしょう。これは、一般の商業出版物と同じ構造かと思います。著編者と公衆との仲立ちたる出版社なり財団なりが存在しなければそもそも成立し得ない契約なのですから、仲介者に権利譲渡が為されていると考えるべきでしょう。権利の譲渡に類する文書は、いま、この編集をしているわたくしの眼前に、、「…で公開することに同意したことになります。」云々として示されています。いまここで、「以上の記述を完全に理解し同意した上で投稿する」ボタンを押すことで、契約は成立すると思うのです。…とはいうものの、あくまで異端ですから。そう考えると楽になるというだけで、異端は異端です。--Jms 2009年9月14日 (月) 10:21 (UTC)
- 確認ですが、Jmsさんは利用規約の「英語版利用規約の優位性」および英語版利用規約はごらんになりましたか? 「Therefore, for any text you hold the copyright to, by submitting it, you agree to license it under the Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 (Unported). 」と書かれています。「to license it under~」は不定詞(to do)で、字義的に取ればlicenseするのはyouですね。Jmsさんの仰るお考えは、licenseという動詞が「相手がライセンスする」という意味を持つということでしょうか。それとも、これは「you agree (Wikimedia Foundation) to license it under~」という形で省略されている契約文書だということでしょうか。--000orz111 2009年9月14日 (月) 13:35 (UTC)
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- "the public"に"Wikipedia editors and contributors"が含まれていないならば、執筆者である"Wikipedia editors and contributors"は複製・改変をする"Wikipedia editors and contributors"へはlicenseしていないのですから、複製や改変はできない、ということになりますけれど、誤読していますでしょうか。
- Wikipedia の意図とは何を指すのでしょうか。
- ざっと思い出して十を超える出版社に知人がいますけれど、ぼくの知る限りでは、一般の商業出版物では、契約文書を交わすことが少ない業種ではあるとしても、通常は複製の許諾をしているに留まり、権利譲渡もライセンシングの代理契約も行なわれておりません。論文や雑誌記事などで権利譲渡を求める例はありますが、その場合でも、あらかじめ、または遅くとも稿料支払時には譲渡に関する同意を求めることとなっているようです。
- 恐縮ながら、「異端」ではなく、誤りであると認識していただけることを望みます。--Ks aka 98 2009年9月14日 (月) 14:24 (UTC)
- ◆ you agree to license it under CC-BY-SA なので、ライセンスされることに同意しているのであって、もし投稿時点でライセンスさせるなら you license でしょう。000orz111 さんの仰る後者の、財団が省略されているという解釈もまた可能だと考えています。
- Wikipedia の意図とは、editors and contributors の協力によって the public に提供するフリーな百科事典を提供することを指しています。The public は Wikipedia に対しての the public であって、editors and contributors は財団ではないのものの Wikipedia 側と考えることも可能です。MediaWiki が GFDL を完全には満足できないのに外部に対して GFDL でライセンスして矛盾を生じてこなかったのは、editors and contributors の編集が内部利用であって、the public が Wikipedia の提供する素材を利用するのとは位置づけが異なるからだ、という解釈も可能でしょう。閲覧画面にある「テキストはクリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンスの下で利用可能です。追加の条件が適用される場合があります。詳細は利用規約を参照してください。」という一文が今編集しているこの画面には表示されないのはそういう the public と editors and contributors の違いに由来すると解しております。もし、editors and contributors もライセンスの対象ならば、当然編集画面にも閲覧画面同様の権利表示があってしかるべきでしょう。商業出版物での複製許諾よりは、論文や雑誌記事などでの権利譲渡に近いモデル (原著者が極端に多い場合) を考えています。投稿時の同意によってライセンスすることへの許諾が行われていると思います。少なくとも GFDL に関しては、GFDL を成立させるための文言の付与を投稿する素材に対して直接的には行なっていないので、ライセンスがなされるのは the public が記事を受け取る際でしょう。誤りとまでは言えないのではないかと思います、かといって一般に認めろと主張する気もありません。--Jms 2009年9月14日 (月) 15:55 (UTC)
- 異端だという自覚は十分にあるので、それは割り引いていただくとして。「The text of Wikipedia ... is formally licensed to the public」というのは、「Wikipedia editors and contributors」というのが public に含まれるかどうかというのに依存すると思うのです。通常の出版モデルを参照体系とした場合、「Wikipedia editors and contributors」を「the public」に含めるのは、Wikipedia の意図からしてあまりに条理主義するのではないかと思います。その意味で、「許諾自体は投稿者によってなされ」というのは、財団がライセンス供与することに対してなされることに対する許諾が投稿者によって為されている、と解すべきでしょう。これは、一般の商業出版物と同じ構造かと思います。著編者と公衆との仲立ちたる出版社なり財団なりが存在しなければそもそも成立し得ない契約なのですから、仲介者に権利譲渡が為されていると考えるべきでしょう。権利の譲渡に類する文書は、いま、この編集をしているわたくしの眼前に、、「…で公開することに同意したことになります。」云々として示されています。いまここで、「以上の記述を完全に理解し同意した上で投稿する」ボタンを押すことで、契約は成立すると思うのです。…とはいうものの、あくまで異端ですから。そう考えると楽になるというだけで、異端は異端です。--Jms 2009年9月14日 (月) 10:21 (UTC)
- すでに指摘があるように、"you agree to license it" は "you agree (that) you license it" と同義でしょう。もし「Wikimedia Foundation によってテキストにライセンスが付与されることに投稿者が同意する」のであれば、"you agree (that) the Wikimedia Foundation to license it" と主語を陽に書くか、少なくとも "you agree (that) it is licensed (by the Wikimedia Foundation)" と書くのではないでしょうか。補足すると、CC について触れているこの文の直後に、GFDL への言及があります。そこでは "you are also required to license it" とありますが、この "to license" の主語は明らかに you です。したがって、普通に考えれば、CC と GFDL のいずれについても「you が it を license する(投稿者が自分の提供するテキストにライセンスを付与する)」との理解になるでしょう。
- ところで 利用規約 では "These site terms are not to be modified." が「これらのサイトの規約は修正されておりません。」と訳されていますが、「~改変してはなりません」とかそのあたりではないでしょうか。編集できないのでここで指摘してみます。--Selcitraxif 2009年9月16日 (水) 09:09 (UTC)
- 後続する GFDL の方を見落としていました。納得しましたので異端説は取り下げます。--Jms 2009年9月16日 (水) 11:18 (UTC)
(インデント戻します)実際に民法や判例に照らして裁判所がどう判断するかは不明ですが、あくまでライセンスの表記に従うと、ウィキペディアでは以下のようになります。
- (A) ページExの一部または全部(※1)についてCC-BY-SA違反を犯したことのある利用者:Exampleは、Exの該当部分を執筆した 許諾者全員(※2)が、下の(1)~(3)のいずれかを行わないかぎり、Exを再編集したり該当箇所をウィキペディアの別のページに転載したりすることができなくなります。
- (1) Exの該当部分について、CC-BY-SAの条件のうち、「表示」または「表示」「継承」の両方を放棄する。
- (2) Exの該当部分について、自分の投稿内容をパブリックドメインに置く(※3)。
- (3) 利用者:Exampleに、自分の投稿したEx中の内容を再度CC-BY-SAで扱う許諾を与える。
- (B) 利用者:Exampleが(A)を守らず再度Exを編集等した場合、次の2種類の違反行為のいずれかになると考えられます。
- (a) Exの該当部分に外部からの転載がない場合
- ExampleさんはEx該当部分についてライセンサーから再利用の許諾を得ていないため、CC-BY-SAでのライセンス自体が受けられない状態であり、GFDL下でWikipediaに投稿していると考えられます、利用規約により投稿した内容はGFDLとCC-BY-SAのデュアルライセンスとして公開されています。GFDLにはCC-BY-SAへの互換性が無い(※4)ため、GFDL違反の著作権侵害となります。
- (b) Exの該当部分に外部からのCC-BY-SA単独ライセンスでの転載が含まれる場合
- ExampleさんはEx該当部分についてライセンサーから再利用の許諾を得ていないため、CC-BY-SAでのライセンス自体が受けられない状態であり、更に該当部分には外部からCC-BY-SA単独ライセンスでの転載が含まれるためGFDLが適用できません。無断転載による著作権侵害となります。
- (a) Exの該当部分に外部からの転載がない場合
- (※1) 該当部分は十分に高度な著作物とします。
- (※2)
該当部分の主執筆者が複数いる場合、そのうち最後に編集した一人は必ず含まれますが、必ずしも全員が含まれるとは限りません。ご指摘を受け、修正しました。 - (※3) Wikipedia‐ノート:著作権#wikipedia上における著作権フリー宣言の効果を参考にしてください。
- (※4) 通常はGFDL1.3にはCC-BY-SAへの互換性があります。が、この場合Exampleさんは1.iに当てはまらず、Exampleさんの投稿をCC-BY-SAで扱うことができないため、非互換となります。
このように、CC-BY-SAは非常に厄介な側面を持っているのですね。
上で言うB-a、B-bを理由とする削除依頼などが提出された場合には、おそらくケースバイケースで処理されると思いますが、それとは関係なしに今のうちから下のような対策をしておく必要があると思います。
- ① Wikipedia:著作権などの基本方針やガイドラインで、上記A、Bについて触れておく
- Exampleさんが発生するのを防ぐ目的です
- ② Wikipedia:削除依頼の審議でページExについてのCC-BY-SA違反が明らかとなった場合、主執筆者の許諾を得るまではページExの再編集、再転載を禁ずる旨を違反者の会話ページで通達する
- 上記Bの違反や、それについての削除依頼が立てられるのを防ぐ目的です。ただし、こちらは利用者に排他的な措置であると受け止められる可能性があります。
ない知恵をしぼったのですが、このふたつ以上にいい案が思い浮かびませんでした。①、②についての賛否や改善案、あるいはほかのお考えを書いてくださる方をお待ちしたいと思います。よろしくお願いします。--000orz111 2009年9月16日 (水) 15:12 (UTC)修正しました--000orz111 2009年9月27日 (日) 04:10 (UTC)
私達全員は、CC-BY-SAおよびGFDLの下で公開することに同意した上で投稿し、このライセンスはライセンス違反者に対して自動的に停止することが約束されており、それゆえ投稿しているのです。主執筆者の許諾ではなく、少なくとも該当箇所にテキストを提供した執筆者全員の許諾を得なければ、ライセンスを守ったとは言えないでしょう。例えば、どこかの出版者がウィキペディアの一部を丸写ししてそのまま出版し、利益を得ることを「主執筆者」とやらは勝手に許諾できるのしょうか?あるいは「コミュニティの合意」によって許諾できるのでしょうか?その場合は、記事の執筆に関わった誰でもが正当な対価と、出版の差し止めを主張することができるはずだし、そういうライセンスだと信じています。
このルールをウィキペディア内部で厳密に適用するとストレスが多すぎるという意見はもっともです。ウィキペディアは百科辞典であり、ウィキペディア全体を単一の著作物だとする考え方を認めれば問題の大部分は解消できると思うのですが?--ししゃもすとりーと 2009年9月17日 (木) 13:41 (UTC)
◆これはとても難しい問題なので、実際どうなるか、というのは、正直わからないです(CC-BY-SAのUnportedは、あまりちゃんと読み込んでいないというのもあります)。
ただ、利用者:ExampleがページExの一部または全部についてCC-BY-SA違反を犯した場合、ウィキペディアでは通常この違反以後の版を差し止めることになります。問題は、利用者:Exampleによる再投稿に限定されます。ここで、利用者:Exampleによる再投稿が適切に行なわれているならば、Exの著作権者が蒙る損害というのは、名誉に関するものも含めて実質的には存在しません。
CC-BY-SAが求める違反歴がないこと、というのは、個人的には、ちょっと懲罰的な印象があって、悪意を持って囲い込みをしようとした会社なんかを相手にするなら理解できるのですが、ウィキペディアのような状況では、度が過ぎているなあと。課される制約が大きすぎる。で、この条項を根拠に訴え出る人も差し止めまでを求めるような判決が出ることも、ちょっと考えにくいかなあ、と思っているので、いまのところは先送りということにしておきたいというのが、本音のところ。日本の法律が大きく絡んでくるわけでもないので、財団の見解とか、クリエイティブコモンズの見解、あるいはこの条項を付した理由とかをちゃんと調べてみたりしつつ、議論をするなら日本語版ではなく、metaでやらないと、とも思います。
許諾が必要なのは、主執筆者ではなく「許諾者」全員になると思います。
ウィキペディア全体を単一の著作物だとすると、関与した執筆者全員の共同著作物となり、日本の著作権法においては、ぼくが今書いているこのコメントの、ぼくが書いた部分を、どこかにGFDL/CC-BY-SAではないかたちで複製するために過去ウィキペディアの編集に参加した全員の許諾を必要とすることになってしまいます。記事を単位とした場合でも、著作物の集積みたいな理解をするか、全体を共同著作物するかで、だいぶ事情は変わりますが、判例でも上級審と下級審で分かれていたり、著作物の個数論との兼ね合いで学説上異なる見解があったりしますから、とても難しい。--Ks aka 98 2009年9月17日 (木) 17:54 (UTC)
利用者間の訴訟のみを想定するのは視野が不十分だと思います。ライセンス違反をした企業などが開きなおって利用者の誰かと裁判を争うことになったときにオープンソースコミュニティ自身のライセンスに対する実績は重要な参考にされるでしょう。現実に遵守することが困難なライセンスを、ワンクリックで同意させているということを根拠に争われれば「囲い込みをしようとした会社なんか」を相手に訴訟をすることさえも難しくなってしまう可能性は当然考えられるべきでしょう。
ライセンスは誰から何を守り、何を得るためにあるのかということが大切です。ある程度は認めてある程度は拒否するという態度はライセンスの基本思想を無にしてしまいます。
オープンソース支持者は、相手の著作物をフリーのコミュニティに取り込むことこそが最大の勝利だと考えます。英語版では、単なるテクニカルなライセンス違反に対しては、第三者または本人が履歴継承の旨のコメントを空編集に添えて投稿することにより対応しています。もし誰かが再許諾しない旨を伝えてきたら、その通りに対応すればよい(違反した者に限定して編集を禁止すればよい)と考えられるからです。本来の意味でフリーならば、実際にそのような人物が現れる可能性は低いのです。さらに、現実に違反した法人または個人が現われた時にも、ライセンスをその時点以後守るように促し、それに従ってくれればそれでよいという態度をとることができます。いずれにしろ、著作物はフリーになるように作用するのです。
一方、日本語版の一部の利用者は、不十分な履歴継承に対して自分で削除依頼を出しなさいなどといっているようですが、これを慣例として認めるならば、ウィキペディア外部で違反した法人または個人などにも、同様に自ら削除するようコミュニティは求めなければならないでしょう。相手も削除するコストが見合わない場合は訴訟に発展してしまうかもしれません。勝っても負けても著作物の公開に制限を与えることにしかならないなら、ただ子どもの争いのようにルールを守れと主張するだけで、ライセンスの哲学を無視することになってしまいます。
結論は、寛容にするならば、一貫して寛容でなければならないということではないですか?そうじゃないから、難しいとおっしゃるのだと思います。--ししゃもすとりーと 2009年9月20日 (日) 14:57 (UTC)
- こんにちは。「ライセンスの基本思想」からは、どのように考え、どのように運用するのか、ご意見をいただければ、議論に資するところが大きいと思います。ぜひよろしくお願いします。
- というのは、ぼくは特に「オープンソース支持者」ではないのですね。そもそもソースを書けるわけではないですし。百科事典の文章というのは、それほど独占的排他的価値があるわけではありませんから、相手の著作物をフリーのコミュニティに取り込む、という発想にはなりにくいと思います。フリーのコミュニティによって、コンテンツを生成する、そのコミュニティを形成するクリエイターの数を増やし、コミュニティを大きくすることが求められる、というか。ウィキペディアが発展するにつれて、ライセンスの同意者が「ライセンスの基本思想」を理解した「オープンソース支持者」とは限らないということになっていく。
- そういうこともあって、ぼくは、どちらかというと、「ライセンスの基本思想」を考慮しつつだとしても、このライセンス文書が、日本のウィキペディア参加者または裁判所が、どういうふうに読むのが自然なのか、ウィキペディア参加者は、どの程度の厳格さや寛容さを求めているのか、というところから、考えようとしています。
- そうすると、いろいろ難しい。そこでは、日米の著作権法の違いも問題になります。たとえば、「現実に違反した法人または個人が現われた時にも、ライセンスをその時点以後守るように促し、それに従ってくれればそれでよいという態度」をとる上では、ウィキペディアのテキストを共同著作物と理解するならば、米国著作権法では一人の許諾で「よい」と言えますが、日本では関与した著作権者全員の許諾が必要です(二次的著作物と理解すると、どちらの場合も全員の許諾が必要。今の日本語版は、個別の著作物の集合体という解釈をとっていますが、これがどの程度通用するかは疑問)。
- こう運用するのが望ましい、というのが見えたところで、ウィキペディア日本語版からの反発がなければ、たとえば背景を説明する文書を書いていただいて、CC-BY-SAがいう「解釈」などにあたらないように、別途投稿の際に著作権者としての許諾をあらかじめ得ておくようなことで、解決に向かうことができるかもしれません。--Ks aka 98 2009年9月20日 (日) 15:59 (UTC)
素朴な疑問。A さんが Y について CC-BY-SA に違反しているなら、X を公衆送信可能な状態に置いていた財団も (たとえ X の問題版を削除しても) 同様に Y についての CC-BY-SA 違反になるのではないかと思うのですが、この解釈は誤りでしょうか。 --Jms 2009年9月20日 (日) 16:27 (UTC)
- ウィキメディア財団と、ライセンスを契約しているのは投稿者Aさんです。 契約は、申込みと承諾の一致により成立します。また、外部に現れた表示に一致があればよいとされます。したがって、ウィキメディア財団に責任はありません。財団とAさんの契約は「無効」になっており、財団に「違反」歴は残りません。グループBsのうちのどの一人もAさんが違反した版をウィキメディア財団が公開停止するか、履歴を改めて継承するよう要求することはできるでしょう。
- Aさんは、AさんとAさん以前の執筆者グループBsの間のライセンス違反しています。Aさんの故意または過失によってウィキメディア財団が錯誤したのであれば、債務不履行状態にあるのはAさんだけです。財団にとって再度履歴継承し、CC-BY-SA下で公開可能にするのは単に技術上の問題だけで、賠償責任の法的リスクは生じません。--山間部 2009年9月23日 (水) 06:39 (UTC)